○福岡市水道局の標準的な職を定める規程
平成28年3月31日
水道局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、職制上の段階に応じ、福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和32年福岡市企業管理規程第8号。以下「給与規程」という。)別表第1に定める水道局企業職給料表の適用を受ける職員及び給与規程別表第2に定める水道局特定任期付職員給料表の適用を受ける職員の職務における標準的な職について定めるものとする。
1 局長、理事及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 局長 |
2 部長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 部長 |
3 課長及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 課長 |
4 係長、主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階 | 係長 |
5 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において困難な業務を処理し、当該職を補佐する総括主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 総括主任 |
6 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 主任 |
7 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 2級職 |
8 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、定型的な業務を行う職及びこれに相当する職の属する職制上の段階 | 1級職 |
制定文 抄
平成28年4月1日から施行する。