○福岡市総合体育館条例施行規則
平成28年1月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市総合体育館条例(平成27年福岡市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 福岡市総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前8時から午後10時50分までとする。
(1) トレーニング室及び体力測定室 午前8時30分から午後10時まで
(2) 駐車場 午前7時から午後11時まで
(3) 前2号以外の施設 午前9時から午後10時まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間又は供用時間を変更することができる。
(平成30規則92・追加)
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平成30規則92・追加)
2 前項本文の規定による許可の申請は、利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成30規則92・追加)
(利用期間)
第5条 体育館の専用利用は、引き続き5日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平成30規則92・追加)
(利用の変更)
第6条 専用利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が、許可に係る事項を変更しようとするときは、福岡市総合体育館利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その者が管理システムを利用する方法により利用の許可を受けた者であるときは、利用許可書の添付を省略することができる。
(平成30規則92・追加)
(専用利用の取止め)
第7条 専用利用者が専用利用の全部又は一部を取り止めようとするときは、あらかじめ福岡市総合体育館利用取止め届(様式第5号。以下「利用取止め届」という。)を市長に提出しなければならない。
(平成30規則92・追加)
(利用時間等)
第8条 個人利用の許可を受けた者(以下「個人利用者」という。)が個人利用の許可を受けた時間又は専用利用者が専用利用の許可を受けた時間若しくは期間には、準備及び後片付け(以下「準備等」という。)に要する時間又は期間を含むものとする。
(平成30規則92・追加)
(利用時間の超過)
第9条 個人利用者又は専用利用者が利用の開始後において、当該利用の許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて引き続き当該許可に係る体育館の利用を申し出たときは、市長が体育館の運営上支障がないと認めるときに限り許可をするものとする。この場合において、専用利用については、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間外においても許可することができる。
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(部分専用利用の利用料金)
第12条 条例別表第1備考第1項に規定する規則で定める施設の一部を利用する場合(メインアリーナ、サブアリーナ又は武道場の一部を専用利用する場合に限る。)の額は、当該施設の全部を専用利用する場合の利用料金の額に当該利用に係る施設の総面積に対する当該利用面積の割合を乗じて得た額とする。
2 条例別表第1備考第1項に規定する規則で定める施設の一部を利用する場合(弓道場の一部を専用利用する場合に限る。)の額は、当該施設の全部を専用利用する場合の利用料金の額の5割相当額とする。
(平成30規則92・追加)
(その他の施設)
第13条 条例第14条第1項第1号に規定する規則で定めるその他の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 選手控室
(2) 役員室
(3) 審判員室
(4) 予備室
(5) 武道場控室
(6) 弓道場控室
(平成30規則92・追加)
(附属設備の利用料金)
第14条 条例第14条第1項第5号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
(平成30規則92・追加)
(利用料金の減免)
第15条 条例第14条第5項に規定する規則で定める特別な理由があると認められるとき(駐車場の利用料金を減額し、又は免除する場合を除く。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市又は公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき。
(2) 本市又は公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき。
(3) 国又は福岡県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。
(4) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)(介護者が同伴する場合にあっては、その介護者を含む。)が個人利用するとき、及び市内に居住する心身障がい者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき。
(5) 18歳未満の者を主たる構成員とする団体が専用利用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 条例第14条第5項に規定する規則で定める特別な理由があると認められるとき(駐車場の利用料金を減額し、又は免除する場合に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市の公用自動車が利用するとき。
(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体の自動車が用務のために利用するとき。
(3) 市内に居住する心身障がい者が運転し、又は同乗する自動車が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車が利用するとき。
(平成30規則92・追加)
(利用料金の還付)
第16条 条例第14条第6項ただし書に規定する規則で定める特別な理由があると認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) 専用利用者が利用しようとする日の10日前(メインアリーナ、サブアリーナ、武道場又は弓道場(多目的室、研修・会議室又は第13条に規定する施設を付随して利用する場合はこれらを含む。以下同じ。)(以下「アリーナ等」という。)を利用する場合にあっては、利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日)までに利用取止め届を提出し、又は管理システムにより利用の取止めを申し出たとき。
(3) 専用利用者が利用しようとする日の5日前まで(アリーナ等を利用する場合にあっては、利用しようとする日の属する月の3月前の月において市長が指定する日から利用しようとする日の属する月の1月前において市長が指定する日までの間)に利用取止め届を提出し、又は管理システムにより利用の取止めを申し出たとき。
(平成30規則92・追加)
(利用者の心得)
第17条 体育館を利用しようとする者又は体育館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 体育館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 体育館内を不潔にしないこと。
(5) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は危険物を持ち込まないこと。
(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(7) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。
(8) 施設等の利用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。
(9) 体育館の維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から体育館の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。
2 専用利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた人員を超えて利用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。
(3) 当該施設を利用する者に前項各号に掲げる事項を守らせること。
(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して必要な措置をとること。
(平成30規則92・追加)
(利用後の点検)
第18条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、体育館の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。
(平成30規則92・追加)
(破損等の届出)
第19条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに体育館の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。
(平成30規則92・追加)
(指定の申請)
第20条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。
2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類
(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書
(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類
(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書
(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類
(7) 申請団体の活動実績について記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成30規則92・旧第2条繰下・一部改正)
(指定の期間)
第21条 指定管理者の指定の期間は、市長が必要と認める期間とする。
(平成30規則92・旧第3条繰下)
(指定管理者の指定の通知)
第22条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第7号)を交付して行う。
(平成30規則92・旧第4条繰下・一部改正)
(指定等の告示事項)
第23条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせる福岡市総合体育館(以下「体育館」という。)の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定の期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた体育館の名称及び所在地
(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日
(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平成30規則92・旧第5条繰下)
(業務報告書の作成及び提出)
第24条 業務報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況
(2) 管理に係る経費等の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの
2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の業務報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。
3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、業務報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成30規則92・旧第6条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月9日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(施行日前における利用の許可等)
2 この規則の公布の日以後においては、この規則の施行の日前においても、平成30年12月1日以後の福岡市総合体育館の利用について、この規則による改正後の福岡市総合体育館条例施行規則の規定の例により利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
別表
(平成30規則92・追加)
附属設備の利用料金
種別 | 単位 | 金額 | ||||||
9時から12時まで | 12時から15時まで | 15時から18時まで | 18時から20時まで | 20時から22時まで | 全日 | |||
照明設備(全灯) | 全面 | 円 6,000 | 円 6,000 | 円 6,000 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 26,000 | |
音響設備 | メインアリーナ | 1式 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 13,000 |
サブアリーナ | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
武道場 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
弓道場 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
大型映像スクリーン | 1面 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
大型映像スクリーン用バトン | 1本 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 3,250 | |
大型映像スクリーン用映写機 | 1台 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
照明・美術バトン | 1本 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 2,600 | |
放送中継設備 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
仮設電源引込み用設備 | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
大型電光得点盤 | 1台 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 13,000 | |
ポータブルステージ | 1式 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
移動式間仕切り | 1台 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
シート | 1枚 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 650 | |
バトミントンマット | 1コート | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1,300 | |
折りたたみテーブル | 1台 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 260 | |
椅子 | 1脚 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 130 | |
移動式音響機器(スピーカー及びマイクを含む。) | 1台 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 6,500 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1,300 | |
ワイヤレスアンプ | 1台 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 2,600 | |
プロジェクター(ワゴンを含む。) | 1式 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 3,900 | |
吊下げ電動スクリーン | 1面 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 2,600 | |
移動式ホワイトボード | 1台 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1,300 | |
演台 | 1台 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 2,600 |
備考
1 照明設備は、メインアリーナ及びサブアリーナの全灯(1,500ルクス以上)を利用する場合に限る。
2 この表に掲げる時間区分の時間数に満たない利用であっても、この表に定める利用料金の額とする。
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・追加)
(平成30規則92・旧様式第1号繰下)
(平成30規則92・旧様式第2号繰下)