○福岡市総合体育館条例
平成27年12月24日
条例第96号
(設置)
第1条 市民のスポーツ、レクリエーション等の振興を図り、充実した市民生活と活気あふれる地域社会の実現に寄与するため、福岡市総合体育館(以下「体育館」という。)を福岡市東区香椎照葉六丁目に設置する。
(事業)
第2条 体育館は、前条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
(2) スポーツ、レクリエーション等の活動のための施設を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の設置の目的の達成に必要なこと。
(施設)
第3条 体育館に、メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、多目的室、弓道場、トレーニング室、駐車場その他の施設を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 体育館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第5条 体育館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可に際して、体育館の管理上必要な条件を付すことができる。
(3) 許可利用者等が体育館の管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって許可利用者等が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館の施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 体育館の管理上の指示又は指導に従わない者
(2) 体育館の管理上支障があると認められる者
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第8条 許可利用者は、体育館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備)
第9条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて体育館に特別な設備をすることができる。
2 市長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において体育館に特別な設備をするよう命じることができる。
4 許可利用者が前項本文の規定による撤去を行わないときは、市長が自らこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。
(許可利用者の原状回復義務)
第10条 許可利用者は、体育館の施設の利用を終了したとき(第6条第1項の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、速やかに自己の責任において体育館の施設を原状に復して返還しなければならない。
(利用者の管理義務)
第11条 利用者は、利用期間中その利用に係る体育館の施設、附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 利用者がその責めに帰すべき事由により、体育館の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う体育館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務
(3) 第6条第1項に規定する利用の許可の取消しに関する業務
(4) 第7条に規定する利用の制限に関する業務
(5) 体育館の施設、附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(1) メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、多目的室、ランニングコース、弓道場、研修・会議室、トレーニング室、屋外活動諸室、体力測定室及び規則で定めるその他の施設 別表第1に定める額
(2) 駐車場 別表第2に定める額
(3) 広告スペース 1平方メートルにつき1月までごとに2,000円
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設(スポーツ、レクリエーション等に利用する場合に限る。) 1平方メートルにつき1時間までごとに500円
(5) 体育館の附属設備 規則で定める額
2 指定管理者は、利用料金の額を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金の額を公告するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、規則で定める特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、規則で定める特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者の指定)
第15条 市長は、体育館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、体育館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 体育館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 体育館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(指定の取消し等)
第17条 法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第15条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(指定管理者の原状回復義務等)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった体育館の施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、体育館の施設、附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、体育館の供用は、規則で定める日から開始する。
(平成30年規則第93号により平成30年12月1日から開始)
附 則(平成30年3月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成30条例36・一部改正)
1 個人利用料金
区分 | 単位 | 金額 | ||
一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
メインアリーナ、サブアリーナ、武道場、多目的室、ランニングコース及び研修・会議室 | 2時間につき | 円 380 | 円 190 | 円 130 |
弓道場 | 250 | 130 | 130 | |
トレーニング室 | 500 | 250 | 180 | |
屋外活動諸室 | 250 | 130 | 90 | |
体力測定室 | 1回につき | 500 | 250 | 180 |
規則で定めるその他の施設 | 2時間につき | 380 | 190 | 130 |
2 専用利用料金
区分 | 単位 | 金額 | ||||
1時間につき | 1日につき | |||||
許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をしない場合 | メインアリーナ | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 全面 | 円 8,500 | 円 88,400 |
土日祝 | 10,600 | 110,500 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 51,000 | 530,400 | |||
土日祝 | 63,600 | 663,000 | ||||
サブアリーナ及び武道場 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 全面 | 4,800 | 49,400 | |
土日祝 | 5,900 | 61,800 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 28,800 | 296,400 | |||
土日祝 | 35,400 | 370,800 | ||||
多目的室 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 1室 | 1,800 | 18,200 | |
土日祝 | 2,200 | 22,800 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 10,800 | 109,200 | |||
土日祝 | 13,200 | 136,800 | ||||
弓道場 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 全面 | 1,900 | 19,500 | |
土日祝 | 2,300 | 24,400 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 11,400 | 117,000 | |||
土日祝 | 13,800 | 146,400 | ||||
研修・会議室 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 1室 | 500 | 6,500 | |
土日祝 | 500 | 6,500 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 1,500 | 19,500 | |||
土日祝 | 1,500 | 19,500 | ||||
規則で定めるその他の施設 | 1室 | 500 | 6,500 | |||
許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をする場合 | メインアリーナ | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 全面 | 51,000 | 530,400 |
土日祝 | 63,600 | 663,000 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 93,500 | 972,400 | |||
土日祝 | 116,600 | 1,215,500 | ||||
サブアリーナ及び武道場 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 全面 | 28,800 | 296,400 | |
土日祝 | 35,400 | 370,800 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 52,800 | 543,400 | |||
土日祝 | 64,900 | 679,800 | ||||
多目的室 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 1室 | 10,800 | 109,200 | |
土日祝 | 13,200 | 136,800 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 19,800 | 200,200 | |||
土日祝 | 24,200 | 250,800 | ||||
弓道場 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 全面 | 11,400 | 117,000 | |
土日祝 | 13,800 | 146,400 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 20,900 | 214,500 | |||
土日祝 | 25,300 | 268,400 | ||||
研修・会議室 | スポーツ又はレクリエーションに利用する場合 | 平日 | 1室 | 3,000 | 39,000 | |
土日祝 | 3,000 | 39,000 | ||||
スポーツ又はレクリエーション以外に利用する場合 | 平日 | 5,500 | 71,500 | |||
土日祝 | 5,500 | 71,500 | ||||
規則で定めるその他の施設 | 1室 | 500 | 6,500 |
備考
1 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合、準備等のため利用する場合及び施設の一部を利用する場合の額は、規則で定める。
2 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用(スポーツ又はレクリエーションに利用する場合に限る。)については、無料とする。
3 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る額は、1 個人利用料金の表に定める額の5割相当額とする。
4 「土日祝」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
5 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(第2項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る額(スポーツ又はレクリエーションに利用する場合に限る。)は、2 専用利用料金の表に定める額の5割相当額とする。
6 業として写真その他の撮影を行う場合の専用利用に係る額は、許可利用者が入場料の徴収又はこれに類する行為をする場合と同額とする。
別表第2
(平成30条例36・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
普通自動車 | 1台1回につき1時間までごとに | 円 100 |
大型自動車等 | 1台1回につき1日までごとに | 1,000 |
備考
1 「普通自動車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車を、「大型自動車等」とは同条に規定する大型自動車、中型自動車及び準中型自動車をいう。
2 第14条第1項第1号に掲げる施設の許可利用者(団体が施設を利用する場合にあっては、当該団体を構成する利用者を含む。)が4時間を超えて利用する場合(普通自動車により利用する場合に限る。)の額は、1台1回につき500円とする。
3 許可利用者が駐車場の全部又は一部を専用利用する場合の額は、普通自動車の駐車区画1台につき1日までごとに500円とする。