○福岡市いじめ防止対策推進委員会条例施行規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市いじめ防止対策推進委員会条例(平成26年福岡市条例第44号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、福岡市いじめ防止対策推進委員会(以下「対策推進委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校教育に関し学識経験のある者
(2) 心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者
(3) 弁護士
(4) 医師
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(対策推進委員会の会議)
第3条 対策推進委員会の会議は、公開とする。ただし、その会議における議題が非公開情報(福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第7条各号に掲げる情報をいう。)に係るものであるときは、この限りでない。
(専門委員会)
第4条 対策推進委員会は、条例第7条の規定に基づき、次に掲げる事項を調査し、又は研究する専門委員会を置く。
(1) 他都市におけるいじめの防止等のための先進的な対策等に関する事項
(2) 解決に法的知識を要する事例等において必要となる法令等に関する事項
(3) いじめによる死亡事例等の検証のために必要となる高度な医学、医療等に関する事項
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
2 専門委員会の委員は、委員又は臨時委員の中から、委員長が対策推進委員会諮って指名する。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員会の委員の互選によってこれを定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、対策推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策推進委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。