○福岡市いじめ防止対策推進委員会条例

平成26年3月27日

条例第44号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、本市が設置する学校におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会に附属機関として、福岡市いじめ防止対策推進委員会(以下「対策推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策推進委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための有効な対策を検討するため専門的知見から審議し、その結果を教育委員会に答申すること。

(2) 本市が設置する学校において発生したいじめに関する通報や相談を受け、当事者間の関係の調整などにより問題の解決を図ること。

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 対策推進委員会は、委員10人以内で組織する。

2 前条第3号の調査を行うため必要があるときは、対策推進委員会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、第2条第3号の調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 委員及び臨時委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 対策推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 対策推進委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策推進委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第7条 対策推進委員会は、専門の事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 対策推進委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、対策推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福岡市いじめ防止対策推進委員会条例

平成26年3月27日 条例第44号

(平成26年4月1日施行)