○福岡市債権管理条例施行規則
平成26年3月27日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市債権管理条例(平成26年福岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 納期限又は履行期限
(2) 督促に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収停止をした債権の放棄に係る期間)
第3条 条例第7条第4号に規定する規則で定める相当の期間は、1年以上とする。
(令和3規則30・一部改正)
(規定外の事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。