○福岡市債権管理条例

平成26年3月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関し、その手続、基準等の必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、水道事業管理者及び交通事業管理者をいう。

(2) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(3) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。

(法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長等は、法令又は条例等で定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、債権ごとに、名称、金額、債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)その他規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権については、この限りでない。

(督促、滞納処分、強制執行等)

第6条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、法令等で定めるところにより、督促しなければならない。

2 市長等は、強制徴収債権の滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等で定めるところにより行わなければならない。

3 市長等は、非強制徴収債権(自治法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収停止、履行期限の延長又は当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等(既に発生した履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。次条において同じ。)の免除については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第171条の2から第171条の7までの規定により行わなければならない。

(債権の放棄)

第7条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用及び当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 自治令第171条の2第1号又は第2号に掲げる措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、当該措置が終了したときにおいても、なお滞納者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 自治令第171条の5の規定による徴収停止をした場合において、当該徴収停止をした日から規則で定める相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 消滅時効に係る時効の援用を要する債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(滞納者が時効を援用しないと認められる特別な理由があるときを除く。)

(滞納者に関する情報の利用等)

第8条 市長等は、市の債権の管理に関する事務を効果的に遂行するため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、法令等の規定に従い、その保有する滞納者に関する情報を、保有するに当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は相互に提供することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等がそれぞれ定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福岡市債権管理条例

平成26年3月27日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)