○福岡市こども・子育て審議会条例施行規則

平成25年7月25日

規則第103号

福岡市児童福祉審議会条例施行規則(平成12年福岡市規則第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市こども・子育て審議会条例(平成25年福岡市条例第45号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、福岡市こども・子育て審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第1項の委員及び同条第2項の臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 児童又は知的障がい者の福祉に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子どもの保護者

(5) 事業主を代表する者

(6) 労働者を代表する者

(7) その他市長が適当と認める者

(専門部会)

第3条 審議会は、条例第7条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる専門部会を置き、当該各号に定める事項に係る市長の諮問に答えるものとする。

(1) 処遇困難事例等専門部会 児童福祉施設への入所の措置の決定等に関する事項、一時保護に関する事項(家庭裁判所の承認を得なければならないものを除く。)、里親の認定等に関する事項及び小規模住居型児童養育事業又は児童自立生活援助事業を行う者の指定等に関する事項

(2) 権利擁護等専門部会 児童養護施設等入所児童の権利擁護に関する事項及び児童虐待による死亡事例等の検証

(3) 教育・保育施設等認可・確認専門部会 保育所、家庭的保育事業等及び幼保連携型認定こども園に係る認可等に関する事項並びに特定教育・保育施設等の利用定員の設定に関する事項

(4) 重大事故再発防止等専門部会 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業における重大事故に関する事実の把握、発生原因の分析及び再発防止策の検討に関する事項

(平成26規則128・平成28規則168・平成30規則89・一部改正)

(専門部会の委員)

第4条 前条に規定する専門部会(以下「専門部会」という。)は、審議会の委員及び臨時委員をもって組織する。

2 専門部会の委員は、委員長が審議会に諮って指名する。

(部会長及び副部会長)

第5条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、専門部会の委員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、専門部会の事務を掌理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会の会議)

第6条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。

2 専門部会は、特に必要があると認めるときは、関係人の出席を求めることができる。

3 専門部会の委員は、自己に直接利害関係がある事件については、その議決に加わることができない。

4 専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(専門委員会の委員)

第7条 条例第8条に規定する専門委員会(以下「専門委員会」という。)は、審議会の委員及び臨時委員をもって組織する。

2 専門委員会の委員は、委員長が審議会に諮って指名する。

(会長及び副会長)

第8条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長については、第5条の規定を準用する。

(専門委員会の会議)

第9条 専門委員会の会議については、条例第6条の規定を準用する。

2 会長は、専門委員会における会議の結果を委員長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会において定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年8月28日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日規則第168号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月5日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市こども・子育て審議会条例施行規則

平成25年7月25日 規則第103号

(平成30年7月5日施行)