○福岡市こども・子育て審議会条例

平成25年7月1日

条例第45号

福岡市児童福祉審議会条例(平成12年福岡市条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉を始めとした子ども施策を総合的に推進するため、福岡市こども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる機関として置く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項に規定する合議制の機関

(2) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項に規定する次世代育成支援対策地域協議会

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項に規定する合議制の機関

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第25条に規定する合議制の機関

(令和4条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 児童福祉法第8条第1項から第3項までに規定する事項を調査審議すること。

(2) 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条第1項各号に掲げる事務

(3) 次世代育成支援対策推進法第21条第1項に規定する措置について協議すること。

(4) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務

(5) 認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定により意見を述べること。

(6) その他市長が特に必要と認めること。

(令和4条例10・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときその他の市長が必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、前条第2項の特別の事項に関する調査審議が終了したときその他の市長が認めるときに、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に、専門の事項に係る市長の諮問に答えるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の決議は、審議会の決議とみなす。

(専門委員会)

第8条 審議会は、専門の事項を調査審議し、又は協議するため、専門委員会を置くことができる。

(委員長の専決)

第9条 委員長は、急施を要する事項について、審議会を招集する時間的余裕がないときは、これを専決することができる。この場合において、委員長は、専決した事項を次の審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、こども未来局において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第1条第2項第5号並びに第2条第1号(児童福祉法第8条第3項に係る部分に限る。)及び第6号の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第56号により平成27年4月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日以後においては、前項ただし書に規定する日前においても、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第9条の規定に基づき同法の施行の日前においても行うことができる行為に関する事項について、この条例の規定の例により審議会において調査審議を行うことができる。

(令和4年3月28日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市こども・子育て審議会条例

平成25年7月1日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)