○押し歩き推進区間の指定

平成25年3月18日

告示第72号

福岡市自転車の安全利用に関する条例第14条第1項の規定に基づき、押し歩き推進区間を次のように指定したので、同条第5項の規定により告示する。

1 押し歩き推進区間の名称及び範囲

渡辺通り西側歩道押し歩き推進区間 別図表示の区間

2 指定時間帯

(1) 平日 午前8時から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前10時から午後7時まで

3 指定年月日

平成25年4月1日

別図 渡辺通り西側歩道押し歩き推進区間

画像

押し歩き推進区間の指定

平成25年3月18日 告示第72号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章の3 自転車の安全利用・迷惑駐車の防止
沿革情報
平成25年3月18日 告示第72号