○福岡市職員厚生会条例施行規則

平成25年3月28日

規則第71号

福岡市職員厚生会条例施行規則(昭和49年福岡市規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員厚生会条例(平成25年福岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会員)

第2条 条例第3条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により市から派遣された者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の任命権者の許可又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の地方公営企業等の許可を受けた者

(5) 地方独立行政法人福岡市立病院機構の職員

2 前項各号に掲げる者のほか、次に掲げる者が入会の届出をした場合であって、特に必要があるときは、当該者を特別会員として、福岡市職員厚生会の会員とすることができる。

(1) 市議会議員

(2) 教育委員会委員

(3) 人事委員会委員

(4) 監査委員

(会員の資格取得)

第3条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める日から会員となるものとする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる者 派遣の日

(2) 前条第1項第3号に掲げる者 退職の日の翌日

(3) 前条第1項第4号に掲げる者 許可を受けた日

(4) 前条第1項第5号に掲げる職員 採用の日

(5) 前条第2項各号に掲げる者 入会の届出をした日

(特別会員の資格喪失)

第4条 第2条第2項に規定する特別会員は、条例第5条に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者でなくなったとき又は退会の届出をしたときは、その翌日から特別会員の資格を失うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による全部改正前の福岡市職員厚生会条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による長期給付の支給を受けている者については、旧規則の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により給付事由の生じた短期給付の支給については、旧規則の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

福岡市職員厚生会条例施行規則

平成25年3月28日 規則第71号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成25年3月28日 規則第71号