○福岡市職員厚生会条例
平成25年3月28日
条例第17号
福岡市職員厚生会条例(昭和28年福岡市条例第32号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 福岡市職員の厚生制度を実施するため、福岡市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。
2 厚生会は、一般財団法人とする。
(事業)
第2条 厚生会は、次条第1項の会員に対し、共済事業、貸付事業その他の福利厚生に関する事業を行うものとする。
(会員)
第3条 厚生会は、会員をもって構成する。
2 市長、副市長、水道事業管理者、交通事業管理者及び教育長並びに福岡市職員で市から給料その他の給与の支給を受ける者(次に掲げる者を除く。以下「職員」という。)をもって厚生会の会員とする。
(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 臨時的任用職員
(3) 公立学校共済組合の組合員(教職員以外の職員を除く。)
3 前項の規定にかかわらず、規則で定める者は、厚生会の会員とすることができる。
(令和4条例33・一部改正)
(1) 市長、副市長、水道事業管理者、交通事業管理者及び教育長 就任の日
(2) 職員 採用の日
(会員の資格喪失)
第5条 会員は、死亡したとき又は退職したときは、その翌日から会員の資格を失うものとする。
(事務職員及び市の施設の利用)
第6条 市長は、必要と認めるときは、職員をして厚生会の事務に従事させ、又はその管理する施設を無償で厚生会の利用に供することができる。
(掛金)
第7条 会員は、厚生会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担するものとする。
(給与からの控除)
第8条 会員の給料支払機関は、毎月給料支払の際、会員の給料から掛金に相当する金額を控除し、その金額を厚生会が指定する者に払い込まなければならない。
2 会員の給料支払機関は、前項の規定によりその相当する金額を控除されなかった掛金又は会員が厚生会に対して支払うべき金銭で次に掲げるものがあるときは、給料その他の給与を支給する際、会員の給料その他の給与からこれらの金銭に相当する金額を控除することができる。この場合において、当該給料支払機関は、その金額を厚生会が指定する者に払い込まなければならない。
(1) 資金の貸付事業に係る貸付金の返済金及び手数料又は利息
(2) 購買事業に係る購買代金
(3) 厚生会が取り扱う各種保険の保険料
(交付金)
第9条 市は、厚生会が行う共済事業(短期給付及び長期給付に係るものに限る。)その他の福利厚生に関する事業のうち、法第42条に規定する計画を実施するために市長が必要と認めるものについて、毎年度予算の範囲内で交付金を交付することができる。
2 前項の交付金の算定については、市長が別に定めるものとする。
(資金の貸付け)
第10条 市は、厚生会がその事業を執行する上で臨時に資金を必要とするときは、資金を貸し付けることができる。
(報告)
第11条 厚生会は、その事業の執行状況について、市長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第72号により平成25年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による全部改正前の福岡市職員厚生会条例の規定による長期給付の支給を受けている者については、同条例の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。
附則(令和4年6月23日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。