○福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則

平成25年1月31日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員に関する基準(第3条)

第3章 設備に関する基準(第4条)

第4章 運営に関する基準(第5条―第32条)

第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

第1節 設備に関する基準(第33条)

第2節 運営に関する基準(第34条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 人員に関する基準

第3条 条例第5条第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護職員

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下この項において同じ。)で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(ア) 入所者の数が30以下の指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上

(イ) 入所者の数が30を超えて50以下の指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上

(ウ) 入所者の数が50を超えて130以下の指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上

(エ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第2号の生活相談員は、常勤でなければならない。

5 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

7 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

8 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

9 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(条例第11条に規定するサテライト型居住施設をいう。以下この項において同じ。)の本体施設(同条に規定する本体施設をいう。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平成30規則18・令和3規則48・一部改正)

第3章 設備に関する基準

第4条 条例第6条第1項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 間仕切りの設置等、入所者同士の視線の遮断の確保に配慮したものとなるよう努めること。

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(3) 浴室

 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(4) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(6) 医務室

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(7) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(8) 廊下 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする。

(9) バルコニー

 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効となるように設けること。

 幅は、内法による測定で、90センチメートル以上とすること。

(10) 手すり 入所者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

2 条例第6条第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第4章 運営に関する基準

(重要事項の電磁的方法による提供)

第5条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第7条の規定による文書の交付に代えて、第3項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を電子情報処理組織(指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(第3項の承諾又は第4項の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、CD―ROMその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、第1項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

(サービス提供困難時の対応)

第6条 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平成30規則18・一部改正)

(受給資格等の確認)

第7条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第8条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第9条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、入所者から前項の規定による記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第10条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第11条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。

(施設サービス計画の作成)

第12条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(1) 入所者が要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。

(令和3規則48・一部改正)

(介護)

第13条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第14条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第15条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第16条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(機能訓練)

第17条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(栄養管理)

第17条の2 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

(令和3規則48・追加)

(口くう衛生の管理)

第17条の3 指定介護老人福祉施設は、入所者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令和3規則48・追加)

(健康管理)

第18条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(入所者の入院期間中の取扱い)

第19条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。

(入所者に関する市町村への通知)

第20条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(計画担当介護支援専門員の責務)

第21条 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

(3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(5) 条例第10条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。

(6) 条例第15条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(7) 条例第16条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第22条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第27条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(平成30規則18・令和3規則48・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第23条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護老人福祉施設は、従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、従業者に対し、研修機関又は当該指定介護老人福祉施設が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。以下同じ。)の防止等のため、従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

5 指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則48・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第23条の2 指定介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和3規則48・追加)

(定員の遵守)

第24条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第25条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和3規則48・一部改正)

(協力病院等)

第26条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第27条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し、又は縦覧に供さなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令和3規則48・一部改正)

(広告)

第28条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第29条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(地域との連携等)

第30条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(会計の区分)

第31条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第32条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 施設サービス計画

(2) 第9条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第10条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録

(4) 第20条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第15条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第16条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準

第1節 設備に関する基準

第33条 条例第20条第1項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けるとともに、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとすること。

(イ) 一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、条例第20条第2項ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とする。

(ウ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(ウ) 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(2) 浴室

 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

 出入口の幅は、内法による測定で、1メートル以上とすること。

(3) 医務室

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。

 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

(4) 廊下 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと市長が認める場合は、1.5メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)として差し支えない。

(5) バルコニー

 ユニットが2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必要な行為に有効となるように設けること。

 幅は、内法による測定で、90センチメートル以上とすること。

(6) 手すり 入居者の安全性を確保するために必要な箇所に設けること。

2 条例第20条第1項第2号から第7号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(令和3規則48・一部改正)

第2節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第34条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(介護)

第35条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、褥瘡じょくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(食事)

第36条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第37条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(運営規程)

第38条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他施設の運営に関する重要事項

(平成30規則18・令和3規則48・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第39条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者の具体的な研修計画を策定するとともに、従業者に対し、研修機関又は当該ユニット型指定介護老人福祉施設が実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の人権の擁護、高齢者虐待の防止等のため、従業者に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。

6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和3規則48・一部改正)

(定員の遵守)

第40条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(準用)

第41条 第5条から第9条まで、第11条第12条第15条第17条から第21条まで、第23条の2及び第25条から第32条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第5条第1項中「第7条」とあるのは「第22条において準用する条例第7条」と、第21条中「第12条」とあるのは「第41条において準用する第12条」と、同条第5号中「第10条第6項第3号」とあるのは「第21条第8項第3号」と、同条第6号中「第15条第2項」とあるのは「第22条において準用する条例第15条第2項」と、同条第7号中「第16条第3項」とあるのは「第22条において準用する条例第16条第3項」と、第32条第2項第2号中「第9条第2項」とあるのは「第41条において準用する第9条第2項」と、同項第3号中「第10条第6項第3号」とあるのは「第21条第8項第3号」と、同項第4号中「第20条」とあるのは「第41条において準用する第20条」と、同項第5号中「第15条第2項」とあるのは「第22条において準用する条例第15条第2項」と、同項第6号中「第16条第3項」とあるのは「第22条において準用する条例第16条第3項」と読み替えるものとする。

(令和3規則48・一部改正)

第6章 雑則

(令和3規則48・追加)

(電磁的記録等)

第42条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第7条第1項(第41条において準用する場合を含む。)及び第9条第1項(第41条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、条例及びこの規則の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和3規則48・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する指定介護老人福祉施設(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第4条第1項第3号イ同項第5号ウ同項第9号第33条第1項第1号エ(ウ)同項第2号イ及び同項第5号の規定は、適用しない。

3 平成12年4月1日前から引き続き存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次項において同じ。)について第4条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号ア中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、4.95平方メートル」とする。

4 平成12年4月1日前から引き続き存する特別養護老人ホームについては、第4条第1項第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。

5 当分の間、第10条第1項中「算定した費用の額」とあるのは、「算定した費用の額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)」とする。

6 一般病床(医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下同じ。)若しくは療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、第4条第1項第3号イ同項第5号ウ同項第9号第33条第1項第1号エ(ウ)同項第2号イ及び同項第5号の規定は、適用しない。

(平成30規則18・一部改正)

7 一般病床、精神病床又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、当該転換に係る食堂及び機能訓練室は、第4条第1項第7号アの規定にかかわらず、食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。

(平成30規則18・一部改正)

8 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、当該転換に係る食堂及び機能訓練室は、第4条第1項第7号アの規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 食堂は1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(平成30規則18・一部改正)

9 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては、当該転換に係る廊下の幅は、第4条第1項第8号及び第33条第1項第4号の規定にかかわらず、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。

(平成30規則18・一部改正)

10 当分の間、第10条第3項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、同項第2号中「居住費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、第34条第3項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、同項第2号中「居住費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」とする。

11 第2章から第5章までの規定にかかわらず、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準については、この規則の施行の日以後最初の指定の更新までの間は、次項から附則第20項までに定めるところによることができる。

12 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第33条に、それ以外の部分にあっては第4条に定めるところによる。

13 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第34条に、それ以外の部分にあっては第10条に定めるところによる。

14 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、介護は、ユニット部分にあっては第35条に、それ以外の部分にあっては第13条に定めるところによる。

15 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、食事は、ユニット部分にあっては第36条に、それ以外の部分にあっては第14条に定めるところによる。

16 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、社会生活上の便宜の提供等は、ユニット部分にあっては第37条に、それ以外の部分にあっては第16条に定めるところによる。

17 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、運営規程は、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) ユニット部分の入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額並びにそれ以外の部分の入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 非常災害対策

(8) その他の施設の運営に関する重要事項

18 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第39条に、それ以外の部分にあっては第23条に定めるところによる。

19 一部ユニット型指定介護老人福祉施設の運営に関する基準のうち、定員の遵守は、ユニット部分にあっては第40条に、それ以外の部分にあっては第24条に定めるところによる。

20 第5条から第9条まで、第11条第12条第15条第17条から第21条まで及び第25条から第32条までの規定は、一部ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第5条第1項中「第7条」とあるのは「附則第9項において準用する条例第7条」と、第21条中「第12条」とあるのは「附則第20項において準用する第12条」と、同条第5号中「第10条第6項第3号」とあるのは「第10条第6項第3号及び第21条第8項第3号」と、同条第6号中「第15条第2項」とあるのは「附則第9項において準用する条例第15条第2項」と、同条第7号中「第16条第3項」とあるのは「附則第9項において準用する条例第16条第3項」と、第32条第2項第2号中「第9条第2項」とあるのは「附則第20項において準用する第9条第2項」と、同項第3号中「第10条第6項第3号」とあるのは「第10条第6項第3号及び第21条第8項第3号」と、同項第4号中「第20条」とあるのは「附則第20項において準用する第20条」と、同項第5号中「第15条第2項」とあるのは「附則第9項において準用する条例第15条第2項」と、同項第6号中「第16条第3項」とあるのは「附則第9項において準用する条例第16条第3項」と読み替えるものとする。

(平成30年3月29日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第22条及び第38条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第23条の2(改正後の規則第41条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第23条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第23条第3項及び第39条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

5 施行日以降、当分の間、改正後の規則第33条第1項第1号ア(ア)の規定に基づき入所定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、改正後の規則第3条第1項第3号ア及び第39条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

6 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であって、この規則による改正前の福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則第33条第1項第1号ア(ウ)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

(栄養管理に係る経過措置)

7 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第17条の2(改正後の規則第41条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第17条の2中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(口くう衛生の管理に係る経過措置)

8 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第17条の3(改正後の規則第41条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の規則第17条の3中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

9 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第25条第2項第3号(改正後の規則第41条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設は、その介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例施行規則

平成25年1月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成25年1月31日 規則第10号
平成30年3月29日 規則第18号
令和3年3月29日 規則第48号