○福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
平成24年12月27日
条例第68号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条)
第3章 設備に関する基準(第6条)
第4章 運営に関する基準(第7条―第17条)
第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1節 この章の趣旨及び基本方針(第18条・第19条)
第2節 設備に関する基準(第20条)
第3節 運営に関する基準(第21条・第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項並びに第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。
(基本方針)
第3条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令和3条例28・一部改正)
(入所定員)
第4条 法第86条第1項の条例で定める数は、30人以上とする。
第2章 人員に関する基準
第5条 指定介護老人福祉施設には、次に掲げる従業者を置かなければならない。ただし、入所定員が40人以下の指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
(1) 医師
(2) 生活相談員
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
(4) 栄養士又は管理栄養士
(5) 機能訓練指導員
(6) 介護支援専門員
2 前項各号に掲げる従業者に関し必要な基準は、規則で定める。
(令和3条例28・一部改正)
第3章 設備に関する基準
第6条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 浴室
(4) 洗面設備
(5) 便所
(6) 医務室
(7) 食堂及び機能訓練室
(8) 廊下
(9) 汚物処理室
(10) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
(11) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスの提供に必要な設備
2 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上市長が必要と認める場合は、4人以下とすることができる。
第4章 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、施設の運営についての重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について文書により入所申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
(入退所)
第9条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。
2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
7 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第10条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行わなければならない。
2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会(管理者及び入所者の指定介護福祉施設サービスの提供を担当する者から構成され、身体的拘束等に係る判断、身体的拘束等の適正化のための対策その他必要な事項について検討を行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。以下同じ。)が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。
(1) 入所者又は他の入所者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
(2) 身体的拘束等を行う以外に当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。
(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について入所者又はその家族に対して説明した上で、文書により入所者の同意を得ること。
(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに第4項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。
8 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平成30条例42・令和3条例28・一部改正)
(緊急時等の対応)
第10条の2 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第5条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
(平成30条例42・追加)
(管理者による管理)
第11条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設(福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号)第72条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。)をいう。)の職務に従事することができる。
(管理者の責務)
第12条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章及びこの条例に基づく規則の規定(指定介護老人福祉施設の運営に関する基準に係る規定に限る。)を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(非常災害対策)
第13条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する具体的計画を立てる際には、想定される非常災害の種類及び規模に応じ、それぞれ立てなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、第1項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令和3条例28・一部改正)
(秘密保持等)
第14条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第15条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その事実が報告されるとともに、当該事実の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令和3条例28・一部改正)
(虐待の防止)
第16条の2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令和3条例28・追加)
(暴力団員等の排除)
第17条 指定介護老人福祉施設の管理者は、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。
第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1節 この章の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第19条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人ひとりの意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令和3条例28・一部改正)
第2節 設備に関する基準
第20条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) ユニット
ア 居室
イ 共同生活室
ウ 洗面設備
エ 便所
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 廊下
(5) 汚物処理室
(6) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスの提供に必要な設備
2 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。
第3節 運営に関する基準
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第21条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 前項の緊急やむを得ない場合とは、身体拘束廃止委員会が次のいずれにも該当すると判断した場合とする。
(1) 入居者又は他の入居者等の生命又は身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
(2) 身体的拘束等を行う以外に当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するための手段がないこと。
(3) 身体的拘束等が一時的なものであること。
8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等を行うに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 前項の規定による身体拘束廃止委員会の判断の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該身体的拘束等が必要な理由、その態様、時間その他必要な事項について入居者又はその家族に対して説明した上で、文書により入居者の同意を得ること。
(3) 当該身体的拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに第6項の緊急やむを得ない場合の具体的内容を記録すること。
10 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束廃止委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
11 ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平成30条例42・一部改正)
(平成30条例42・一部改正)
第6章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に存する指定介護老人福祉施設については、第6条第1項第9号及び第20条第1項第5号の規定は、適用しない。
4 平成15年4月1日前から引き続き存する指定介護老人福祉施設(同日以後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。)は、指定介護老人福祉施設であってユニット型指定介護老人福祉施設でないものとみなす。
5 第3条及び第2章から第5章までの規定にかかわらず、平成15年4月1日以前に法第48条第1項第1号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同日において建築中のものであって、同月2日以後に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下この項において「平成15年前指定介護老人福祉施設」という。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設旧基準」という。)第50条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもの(平成23年9月1日において現に改修、改築又は増築中の平成15年前指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)であって、同日以後に同条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設に該当することとなったものを含む。以下「一部ユニット型指定介護老人福祉施設」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この条例の施行の日以後最初の指定の更新までの間は、指定介護老人福祉施設旧基準第2条及び次項から附則第10項までに定めるところによることができる。
附則(平成30年3月29日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の福岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項、第16条の2(改正後の条例第22条において準用する場合を含む。)及び第19条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
3 施行日から起算して6月を経過する日までの間、改正後の条例第16条第1項(改正後の条例第22条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる措置を講じるとともに、第4号に掲げる措置を講じるよう努めなければ」とする。