○福岡市養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則
平成25年1月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例(平成24年福岡市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(設備の専用)
第3条 養護老人ホームの設備は、専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第4条 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第5条 養護老人ホームの職員は、専ら当該養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(運営規程)
第6条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者の処遇の内容
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他施設の運営に関する重要事項
(令和3規則43・一部改正)
(記録の整備)
第7条 養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 処遇計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 条例第10条第6項第3号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない場合の具体的内容の記録
(4) 条例第13条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 条例第14条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
3 養護老人ホームは、入所者から前項第2号に掲げる記録に係る情報の提供の申出があった場合には、当該記録の写しの交付その他適切な方法により、提供しなければならない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第7条第3項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居室
ア 地階に設けてはならないこと。
イ 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。
ウ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
(2) 静養室
ア 医務室又は職員室に近接して設けること。
イ 原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。
(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(6) 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(7) 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
3 前2項に規定するもののほか、養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
(1) 廊下の幅は、1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(4) 入所者の安全性を確保するために必要な箇所に手すりを設けること。
(職員配置の基準)
第9条 条例第8条第1項各号に掲げる職員の員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数とする。
(1) 施設長 1
(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(3) 生活相談員
ア 常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1以上
イ 生活相談員のうち主任生活相談員を入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
(4) 支援員
ア 常勤換算方法で、一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第66号)第114条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(福岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第67号)第62条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例(平成24年福岡市条例第70号)第106条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が15又はその端数を増すごとに1以上
イ 支援員のうち主任支援員を1
(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
(6) 栄養士 1以上
(7) 調理員、事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数
(1) 生活相談員
ア 常勤換算方法で、1に、入所者の数が30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
イ 生活相談員のうち主任生活相談員を入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
(2) 支援員
イ 支援員のうち主任支援員を1
(3) 看護職員
ア 入所者の数が100以下の盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2以上
イ 入所者の数が100を超える盲養護老人ホーム等にあっては、常勤換算方法で、2に、入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
3 前2項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
4 第1項第1号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
5 第1項第2号の規定にかかわらず、サテライト型養護老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が29人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
9 第1項第5号又は第2項第3号の看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、第1項第5号の看護職員については、サテライト型養護老人ホーム又は指定特定施設入居者生活介護(福岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例第123条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは指定介護予防特定施設入居者生活介護(福岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例第116条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を行う養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、1以上とする。
10 夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。
(1) 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員
(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
(3) 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
(4) 病院(病床数が100以上のものに限る。) 栄養士
(5) 診療所 事務員その他の従業者
(平成27規則94・平成30規則14・令和3規則43・一部改正)
(居室の定員)
第10条 一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者への処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(処遇計画)
第11条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成しなければならない。
3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(食事)
第12条 養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
(生活相談等)
第13条 養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
2 養護老人ホームは、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。
3 養護老人ホームは、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。
4 養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
5 養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
6 養護老人ホームは、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
7 養護老人ホームは、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
8 養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
(居宅サービス等の利用)
第14条 養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(健康管理)
第15条 養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行わなければならない。
(生活相談員の責務)
第16条 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。
(2) 条例第13条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
(3) 条例第14条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。
3 指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、条例第8条第1項第3号の規定に基づく生活相談員を置いていないものにあっては、主任支援員が前2項に定める業務を行うものとする。
(平成27規則94・平成28規則28・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第17条 養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。
3 養護老人ホームは、職員の具体的な研修計画を策定するとともに、職員に対し、研修機関又は当該養護老人ホームが実施する研修その他その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項に規定する養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。)の防止等のため、職員に対し、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
5 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和3規則43・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第17条の2 養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令和3規則43・追加)
(衛生管理等)
第18条 養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
(3) 支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令和3規則43・一部改正)
(協力病院等)
第19条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(地域との連携等)
第20条 養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 養護老人ホームは、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(電磁的記録等)
第21条 養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令和3規則43・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前から引き続き存する養護老人ホーム(同日において建築中のものを含む。次項において同じ。)について第8条第2項第1号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「10.65平方メートル」とあるのは、「収納部分を除き、3.3平方メートル」とする。
附則(平成27年3月31日規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の福岡市養護老人ホームの設備及び運営の基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第17条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第17条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
5 施行日から令和6年3月31日までの間、改正後の規則第18条第2項第3号の規定にかかわらず、養護老人ホームは、その支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
別表
一般入所者の数 | 支援員の数 |
20以下 | 4 |
21以上30以下 | 5 |
31以上40以下 | 6 |
41以上50以下 | 7 |
51以上60以下 | 8 |
61以上70以下 | 10 |
71以上80以下 | 11 |
81以上90以下 | 12 |
91以上100以下 | 14 |
101以上110以下 | 14 |
111以上120以下 | 16 |
121以上130以下 | 18 |
131以上 | 18に、入所者の数が131を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数 |