○福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例

平成24年12月27日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は、世界の環境課題対応先進国として我が国が培ってきた、都市環境インフラ関連産業や技術をパッケージ化してアジアの諸都市に提供するとともに、グリーンイノベーションの新たな創造を更に推し進め、アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開し、アジアとともに成長することを目指して、本市における特定国際戦略事業の円滑かつ迅速な実施を支援するための措置を講じることにより、グリーンアジア国際戦略総合特区の推進を図り、もって本市の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) グリーンアジア国際戦略総合特区 総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により国際戦略総合特別区域として指定されたグリーンアジア国際戦略総合特区をいう。

(2) 認定国際戦略総合特別区域計画 法第12条第10項の規定により認定を受けた国際戦略総合特別区域計画をいう。

(3) 特定国際戦略事業 法第2条第2項に規定する特定国際戦略事業をいう。

(4) グリーンアジア国際戦略総合特区国際競争力強化方針 法第9条第1項の規定により定められたグリーンアジア国際戦略総合特区に係る国際競争力強化方針をいう。

(5) 指定法人 法第26条第1項に規定する指定法人をいう。

(平成28条例28・一部改正)

(支援措置)

第3条 市長は、市内のグリーンアジア国際戦略総合特区(以下「福岡市総合特区」という。)の区域内において、グリーンアジア国際戦略総合特区に係る認定国際戦略特別区域計画に定められた事業区分に該当すると認める特定国際戦略事業(以下「支援措置対象事業」という。)を実施する法人に対し、当該支援措置対象事業の円滑かつ迅速な実施を促進するため、市税の特例措置、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(福岡市指定法人)

第4条 市長は、支援措置対象事業のうち法第2条第2項第2号に該当する事業(以下「福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業」という。)を実施する法人であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものを市税の特例措置の適用を受けることができる法人(以下「福岡市指定法人」という。)として指定することができる。

(1) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業を行うことについての適切かつ確実な計画(以下「事業実施計画」という。)を有すると認められること。

(2) 事業実施計画がグリーンアジア国際戦略総合特区に係る認定国際戦略総合特別区域計画及びグリーンアジア国際戦略総合特区国際競争力強化方針に適合するものであること。

(3) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業が円滑かつ確実に実施されるとともに、本市の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与すると見込まれるものであること。

(4) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

(5) 福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の実施に当たり、常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。)を雇用すること。

(6) 市税を滞納していないこと。

2 指定法人にあっては、前項第1号から第4号までの要件を満たすものとみなして同項の規定を適用する。

3 第1項の規定による指定(第6項第2号及び第3号を除き、以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 福岡市指定法人は、規則で定めるところにより、指定に係る福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の実施の状況を市長に報告しなければならない。

5 福岡市指定法人は、事業実施計画の内容に変更があった場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、福岡市指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったと認められるとき。

(2) 指定法人にあっては、法第26条第3項の規定により指定を取り消されたとき。

(3) 第3項の規定による申請の内容に虚偽又は不正があったと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

7 市長は、指定をしたとき又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該指定又は当該指定の取消しに係る福岡市指定法人に対し通知するとともに、公表するものとする。

(平成28条例28・令和2条例23・一部改正)

(認定事業資産)

第5条 市長は、福岡市指定法人が、指定を受けた日から令和6年3月31日までの間に、福岡市総合特区の区域内において、指定に係る福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の用に供する施設又は設備の新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した家屋及び償却資産であって、次の各号の区分に応じ当該各号に該当するものを市税の特例措置の適用がある家屋又は償却資産(以下「認定事業資産」という。)として認定することができる。

(1) 家屋及び償却資産(建物の附属設備及び構築物に限る。) 一の家屋又は償却資産の取得価額が1億円以上であるもの

(2) 償却資産(機械及び装置に限る。) 一の償却資産の取得価額が1,000万円以上であるもの

(3) 償却資産(器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡に限る。)に限る。) 一の償却資産の取得価額が500万円以上であるもの

3 第1項の規定による認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする福岡市指定法人は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。

(1) 指定を取り消されたとき。

(2) 認定事業資産が、福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の用に供されなくなったと認められるとき。

(3) 前項の規定による申請の内容に虚偽又は不正があったと認められるとき。

5 市長は、認定をしたとき又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該認定又は当該認定の取消しに係る福岡市指定法人に対し通知するものとする。

(平成25条例59・平成28条例28・平成28条例61・平成30条例24・令和2条例23・令和4条例15・一部改正)

(課税の特例)

第6条 認定事業資産については、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際現に第6条の規定による課税の特例の適用がある認定事業資産並びに同日までに福岡市総合特区の区域内において、福岡市グリーンアジア特定国際戦略事業の用に供する施設又は設備の新設又は増設に伴い家屋及び償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した福岡市指定法人については、同日後もなおその効力を有する。

(平成28条例28・平成30条例24・令和2条例23・令和4条例15・一部改正)

(平成25年9月26日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例

平成24年12月27日 条例第85号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10類 産業・港湾/第1章 商工・観光
沿革情報
平成24年12月27日 条例第85号
平成25年9月26日 条例第59号
平成28年3月28日 条例第28号
平成28年12月26日 条例第61号
平成30年3月29日 条例第24号
令和2年3月26日 条例第23号
令和4年3月28日 条例第15号