●福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成24年7月30日

規則第108号

(民間端末機で交付する証明書等)

第2条 条例第3条第1号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第8条又は第10条の規定により消除された住民票及び政令第16条の規定による改製前の住民票を除く。)の写しで住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第7条第13号に規定する住民票コードの記載を省略したものとする。

2 条例第3条第2号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己に係る印鑑登録証明書とする。

3 条例第3条第3号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己に係る戸籍全部事項証明書及び自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第12条の規定により除かれた戸籍に係るものを除く。)とする。

4 条例第3条第4号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の附票(政令第21条第2項において準用する政令第16条の規定による改製前の戸籍の附票を除く。)の写しとする。

5 前2項の証明書等は、本市に戸籍がある場合に限り交付することができる。

(利用登録の申請)

第3条 条例第4条第2項に規定する登録の申請(以下「利用登録申請」という。)は、当該申請をする者(以下「申請者」という。)の住基カード(条例第2条第1号に規定する住基カードをいう。以下同じ。)を添えて、住民基本台帳カードサービス利用登録申請書(以下「利用登録申請書」という。)を、当該申請者の住所地を所管する区役所又はその出張所(以下「住所地区役所等」という。)の長を経由して、市長に対し、自ら提出して行わなければならない。ただし、法第30条の44第2項に規定する住基カードの交付申請書の提出に併せて利用登録申請をする場合は、住基カードを添えることを要しない。

2 利用登録申請書には、条例第3条各号のサービスごとに利用の有無を記載するとともに、同条第1号第2号及び第4号のサービスを利用する場合にあってはそれぞれ1つの、同条第3号のサービスを利用する場合にあっては2つのアラビア数字4けたからなる暗証番号を記載しなければならない。

(利用登録申請の確認)

第4条 市長は、利用登録申請があったときは、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 利用登録申請書に記載された申請者の住所地、氏名及び生年月日が住民票に記載された事項と相違ないこと。

(2) 添付された住基カードが失効していないこと。

2 市長は、利用登録申請が確実に本人の意思に基づくものであると認めた場合を除き、文書その他の方法により申請者本人に照会し、期限を付して回答を求めるものとする。

3 利用登録申請が確実に本人の意思に基づくものであることの確認は、申請者が所有する住基カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって申請者本人の写真が貼付されたもの(写真に浮出プレスによる契印があるもの又は写真面が透明な薄板等により覆われており、写真の貼り替えができないようにされているものに限る。)により、当該申請者が当該利用登録申請の申請者本人であることを確認して行うものとする。

4 第2項の規定による照会に対する回答は、申請者自ら当該申請者の住所地区役所等に出頭し、当該照会に係る文書に付されている回答書その他の申請者が本人であることを確認するために市長が適当と認める書類であって当該申請者の氏名が記載されているものを提示して行わなければならない。

5 第2項の規定による照会に対し、その付された期限内に回答がない場合又は利用登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、利用の登録は行わない。

(平成27規則5・一部改正)

(情報の記録)

第5条 条例第4条第3項の規定による情報の記録は、アラビア数字13けたからなる利用者番号により行うものとする。

(サービスの利用手続等)

第6条 条例第4条第1項の規定により利用の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)条例第5条の規定により交付サービスの提供を受けようとするときは、民間端末機(条例第2条第2号に規定する民間端末機をいう。以下同じ。)に住基カードに記録された情報を読み取らせ、暗証番号その他必要な事項を入力しなければならない。

2 利用登録者は、交付サービスの提供を受ける目的のために住基カードを他人に貸与してはならない。

3 利用登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(利用登録の変更)

第7条 利用登録者が登録を受けた事項を変更しようとするときは、住民基本台帳カードサービス利用登録変更申請書に当該利用登録者の住基カードを添えて、当該利用登録者の住所地区役所等の長を経由して、市長に対し、自ら申請しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、利用の登録の変更を行うものとする。

(利用登録の廃止)

第8条 利用登録者が利用の登録を取りやめるときは、住民基本台帳カードサービス利用登録廃止届出書に当該利用登録者の住基カードを添えて、当該利用登録者の住所地区役所等の長を経由して、市長に対し、自ら届け出なければならない。

(利用登録の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該利用登録者に係る利用の登録を取り消すものとする。

(1) 利用申請者の住基カードの有効期間が満了したとき。

(2) 政令第30条の20(第6号を除く。)の規定により利用登録者の住基カードが失効したとき。

(3) 利用登録者の住民票が消除されたとき(市内の他の区への転出をしたときを除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用の登録を取り消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(交付サービスの提供の一時停止等)

第10条 市長は、利用登録者から法第30条の44第8項の規定により住基カードを紛失した旨の届出があった場合は、直ちに当該利用登録者に係る交付サービスの提供を一時停止するものとする。

2 市長は、前項の届出をした利用登録者から政令第30条の17第1項の規定による住基カードの再交付の求めがない場合において、政令第30条の19の規定により紛失した住基カードを発見した旨の届出があったときは、前項の規定による措置を解除するものとする。

(規定外の事項)

第11条 この規則に規定する申請書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年1月29日規則第5号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

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○福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則を廃止する規則

平成27年12月28日

規則第155号

福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成24年福岡市規則第108号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成27年福岡市条例第74号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた利用の登録を受けている者に係る住民基本台帳カードの利用については、この規則による廃止前の福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成24年福岡市条例第4号。以下「条例」という。

福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成27年福岡市条例第74号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例による廃止前の福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成24年福岡市条例第4号。以下「旧条例」という。

第2条第1項から第4項まで及び第6条第1項

条例

旧条例

第9条第2号

政令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「整備法」という。)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カードに係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第301号)第1条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下「旧政令」という。)

第10条第1項

整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法

第10条第2項

政令

旧政令

福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成24年7月30日 規則第108号

(平成28年1月1日施行)