●福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成24年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住基カード 法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。

(2) 自動交付機 本市の電子計算組織(本市の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子計算組織をいう。)と電気通信回線で接続された端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。

(平成28条例9・一部改正)

(利用目的)

第3条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、住基カードの交付を受けている者に対し、次に掲げるサービスを自動交付機を介して提供すること(以下「交付サービスの提供」という。)とする。

(1) 住民票の写し(法第12条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された住民票に記録されている事項を記載した書類をいう。)の交付

(2) 福岡市印鑑条例(昭和35年福岡市条例第39号)第12条の3第2項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

(3) 戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。)の交付

(4) 法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

(平成28条例9・一部改正)

(利用の登録)

第4条 交付サービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ利用の登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し登録の申請を行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、利用の登録を行うとともに、規則で定めるところにより、当該申請をした者の住基カードに交付サービスの提供に必要な情報を記録するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、利用の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(交付サービスの提供)

第5条 前条第1項の規定により利用の登録を受けた者は、住基カードを利用して、交付サービスの提供を受けることができる。

(調査等)

第6条 市長は、住基カードの適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、第5条の規定による交付サービスの提供を受けようとする者、第4条第1項の規定による登録を受けようとする者、交付サービスの提供に係る事業者その他の関係人に対して質問し、又は調査することができる。

(市長の責務)

第7条 市長は、交付サービスの提供に当たって情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(事業者との契約)

第8条 市長は、交付サービスの提供に係る契約を事業者と締結する場合(当該契約を変更する場合を含む。)において、交付サービスの提供に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

この条例は、平成28年6月4日から施行する。

――――――――――

○福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例

平成27年9月24日

条例第74号

福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成24年福岡市条例第4号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により利用の登録を受けている者に係る住民基本台帳カードの利用については、当該登録及び旧条例の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、旧条例第1条中「住民基本台帳法」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法」と、「「法」とあるのは「「旧法」と、旧条例第2条第1号及び第3条各号列記以外の部分中「法」とあるのは「旧法」と、同条第1号中「法」とあるのは「住民基本台帳法(以下「法」という。)」と読み替えるものとする。

福岡市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成24年3月29日 条例第4号

(平成28年6月4日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 印鑑・住民
沿革情報
平成24年3月29日 条例第4号
平成27年9月24日 条例第74号
平成28年3月28日 条例第9号