○屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の規格

平成24年3月29日

告示第110号

福岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づく広告物又は広告物を掲出する物件の規格を次のとおり設けたので、条例第24条の規定により告示し、平成24年10月1日から施行する。

なお、屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の規格(昭和47年福岡市告示第114号及び平成18年福岡市告示第91号)は、平成24年9月30日限り廃止する。

条例第9条第1項の規定に基づく広告物又は広告物を掲出する物件の規格については、別表第1に定める地域区分に従い、別表第2に定める規格のとおりとする。

ただし、都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき市長が指定した地区をいう。以下同じ。)にあっては、別表第3に定める規格のとおりとし、同表に定めがないものについては別表第2に定める規格のとおりとする。

なお、この告示において使用する用語の意義は、条例及び福岡市屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋上設置広告物 建築物の屋上に設置される広告塔又は広告板

(2) 壁面設置広告物 建築物又は工作物の壁面その他これらに類するものを利用して設置される広告塔又は広告板

(3) 地上設置広告物 土地に定着する広告塔又は広告板

(平成28年9月29日告示第309号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に表示又は設置の許可(許可の更新を含む。)を受けている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「当該広告物等」という。)については、なお従前の例により当該許可の範囲内で表示又は設置を行うことができる。ただし、当該広告物等を変更しようとする場合(福岡市屋外広告物条例施行規則第7条第1項に掲げる変更又は改造及び広告物の表示内容の変更を除く。)は、この限りでない。

(令和2年3月30日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に表示又は設置の許可(許可の更新を含む。)を受けている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「当該広告物等」という。)については、なお従前の例により当該許可の範囲内で表示又は設置を行うことができる。ただし、当該広告物等を変更しようとする場合(福岡市屋外広告物条例施行規則第7条第1項に掲げる変更又は改造及び広告物の表示内容の変更を除く。)は、この限りでない。

(令和5年10月12日告示第230号)

この告示の施行の際現に福岡市屋外広告物条例(昭和47年福岡市条例第60号)第5条第1項の許可(許可の更新を含む。)を受けている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「当該広告物等」という。)については、なお従前の例により当該許可の範囲内で表示又は設置を行うことができる。ただし、当該広告物等を変更しようとする場合(福岡市屋外広告物条例施行規則(昭和47年福岡市規則第113号)第7条各号に掲げる変更又は改造をし、及び広告物の表示内容の変更をしようとする場合を除く。)は、この限りでない。

別表第1 地域区分

(平成28告示309・全改)

地域区分

地域の範囲

都心部・空港周辺地域

1 都心部 別図1表示の区域

2 福岡空港周辺区域 別図2表示の区域

商業・沿道系地域

1 都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(都心部・空港周辺地域を除く。)

2 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)のうち、同法第34条第14号の規定に基づき市長が定めた特定流通業務施設を設置することができる区域(以下「特定流通業務施設区域」という。)

住居系地域

1 用途地域のうち第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び第一種住居地域(都心部・空港周辺地域を除く。)

2 市街化調整区域において、都市計画法第34条第9号の規定に基づき交通量等を勘案して市長が指定した路線に接続して自動車運転者の休憩のための施設等を設けるため、同法第33条及び第34条の規定による開発許可又は同法第43条の規定による市長の許可を受けた土地の区域(以下「沿道施設指定路線区域」という。)

自然・低層住居系地域

1 用途地域のうち第一種低層住居専用地域

2 市街化調整区域(福岡空港周辺区域、特定流通業務施設区域及び沿道施設指定路線区域を除く。)

3 小呂島及び玄界島

空港地域

福岡空港の敷地内

別図1 都心部

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別図2 福岡空港周辺区域

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別表第2 広告物又は掲出物件の規格

(平成28告示309・追加、令和2告示104・一部改正)

1 全ての地域

広告物又は掲出物件の種別

規格

全ての広告物又は掲出物件

視覚障がい者が歩道の路面その他地面に敷設された視覚障がい者誘導用ブロックを利用して安全に通行することができるよう、広告物又は掲出物件と視覚障がい者誘導用ブロックとの離隔距離を確保する。

地上設置広告物

広告物の下部を通行可能な場合は、当該広告物の下端の高さは、地上から2.5メートル以上とする。

電柱類を利用するもの

1 電柱類に直接塗付し、又は巻き付けるもの

(1) 広告物の下端の高さは、地上から1.2メートル以上とする。

(2) 広告物の大きさは、縦1.5メートル以内、横0.33メートル以内とする。

2 電柱類から突出するもの

(1) 広告物の下端の高さは、地上から4.5メートル以上(歩道上にあっては、2.5メートル以上)とする。

(2) 広告物の出幅は、0.5メートル以内とする。

(3) 広告物の大きさは、縦1.1メートル以内、横0.45メートル以内とする。

立看板

大きさは、縦1.8メートル以内、横0.9メートル以内で、かつ、脚の長さ0.3メートル以内とする。

はり紙、はり札の類

面積は、1平方メートル以内とする。

建物より突出する形式のもの(以下「突出広告物」という。)

1 広告物の下端までの高さは、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路上にあっては、地上から4.5メートル以上(歩道上にあっては、2.5メートル以上)とする。

(2) 建築物又は工作物の敷地内(広告物の下部を通行可能な場合に限る。)にあっては、地上から2.5メートル以上とする。

2 広告物の出幅は、取り付ける壁面(以下「取付壁面」という。)から1.5メートル以内とし、かつ、道路境界線から0.8メートル以内(歩道上にあっては、1.0メートル以内)とする。

電車又は自動車の外面を利用するもの(祭礼等のためにするものを除く。)

1 次に掲げる広告物を表示し、又は掲出物件を設置しないこと。

(1) 発光可変表示式広告物

(2) 前号に掲げるもののほか、発光、蛍光又は反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるもの

2 定期路線バスの外面の一部を利用する場合

(1) 広告物の表示面積は、側部にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後部にあっては0.5平方メートル以内とする。

(2) 広告物の表示個数は、側部にあっては左右それぞれ3個以内、後部にあっては1個以内とする。

3 定期路線バスの外面の全部を利用する場合

(1) 窓面を利用する場合は、側部及び後部のみとし、表示面積はそれぞれの窓面面積の30パーセント以内とする。

(2) 広告物の色彩、意匠等は、都市の景観と調和のとれたものとする。

福岡都市高速道路及び西九州自動車道の路端(道路の出入口の部分を除く。)から両側50メートルの範囲内に設置するもの

当該道路の路面の高さより上方の範囲において、当該道路から展望できる広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合は、次に掲げるものであって、別表第1に定める地域区分に応じ、別表第2に定める規格に適合するものに限り、設置することができる。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件

備考 この表は、福岡市内の全ての広告物又は掲出物件に適用する。

2 都心部・空港周辺地域

広告物又は掲出物件の種別

規格

全ての広告物又は掲出物件

まちなみの賑わいや快適な歩行者空間の形成に配慮し、可能な限り低層部(地上から10メートル以下、かつ、3階以下の部分をいう。)に表示し、又は設置する。

広告塔又は広告板

屋上設置広告物

高さは、これを設置する箇所における建築物の高さの3分の2以下とし、広告物の上端までの高さは、地上から51メートル以下とする。

地上設置広告物

1 高さは、地上から30メートル以下とする。

2 高さが地上から10メートル以下の場合の面積は、50平方メートル以内とする。

壁面設置広告物

面積の合計は、取付壁面の面積が1,000平方メートル未満の場合は、取付壁面の面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以内とし、取付壁面の面積が1,000平方メートル以上の場合は、取付壁面の面積の20分の1以下とする。

建築物の壁面を利用するもの(壁面設置広告物を含む。以下「壁面利用広告物」という。)

広告物の表示面積の合計は、表示する壁面(以下「表示壁面」という。)の面積の3分の1以下とする。

突出広告物

面積は、20平方メートル以内とする。

備考

1 この表は、都心部・空港周辺地域内の広告物又は掲出物件に適用する。

2 発光可変表示式広告物の規格は、この表に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 輝度は、周辺環境に配慮したものとする。

(2) 点滅速度は、緩やかにする。

(3) 次のいずれにも該当する交差点(十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。以下同じ。)では、停止線から交差点の外側方向へ30メートル以内、かつ、道路境界から30メートル以内の範囲では、広告物の下端までの高さは、地上から10メートル以上とする。

ア 交差する2以上の道路の車線の数がそれぞれ4以上であること。

イ 信号機が設置されていること。

3 商業・沿道系地域

広告物又は掲出物件の種別

規格

広告塔又は広告板

屋上設置広告物

1 高さは、これを設置する箇所における建築物の高さの3分の2以下とし、広告物の上端までの高さは、地上から51メートル以下とする。

2 面積の合計は、50平方メートル以内とする。

地上設置広告物

1 高さは、地上から20メートル以下とする。

2 面積は、50平方メートル以内とする。

壁面設置広告物

面積の合計は、取付壁面の面積が1,000平方メートル未満の場合は、取付壁面の面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以内とし、取付壁面の面積が1,000平方メートル以上の場合は、取付壁面の面積の20分の1以下とする。

壁面利用広告物

広告物の表示面積の合計は、表示壁面の面積の3分の1以下とする。

突出広告物

面積は、20平方メートル以内とする。

備考

1 この表は、商業・沿道系地域内の広告物又は掲出物件に適用する。

2 発光可変表示式広告物の規格は、この表に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 輝度は、周辺環境に配慮したものとする。

(2) 点滅速度は、緩やかにする。

(3) 次のいずれにも該当する交差点(十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。以下同じ。)では、停止線から交差点の外側方向へ30メートル以内、かつ、道路境界から30メートル以内の範囲では、広告物の下端までの高さは、地上から10メートル以上とする。

ア 交差する2以上の道路の車線の数がそれぞれ4以上であること。

イ 信号機が設置されていること。

4 住居系地域

広告物又は掲出物件の種別

規格

広告塔又は広告板

屋上設置広告物

1 高さは、これを設置する箇所における建築物の高さの2分の1以下とし、広告物の上端までの高さは、地上から51メートル以下とする。

2 面積の合計は、20平方メートル以内とする。

地上設置広告物

1 高さは、地上から10メートル以下とする。

2 面積は、20平方メートル以内とする。

壁面設置広告物

面積の合計は、取付壁面の面積の3分の1以下で、かつ、20平方メートル以内とする。

壁面利用広告物

広告物の表示面積の合計は、表示壁面の面積の3分の1以下とする。

突出広告物

面積は、10平方メートル以内とする。

備考

1 この表は、住居系地域内の広告物又は掲出物件に適用する。

2 発光可変表示式広告物は、原則として設置してはならない。ただし、次のいずれかに該当する広告物はこの限りでない。

(1) 国、地方公共団体又は規則第5条第5項に掲げる公共団体若しくは公共的団体が、公共的目的をもって表示する広告物であって、この表の規格に適合するもの

(2) 地域住民の日常生活の利便に供する施設(以下「生活利便施設」という。)において、自ら提供するサービス等を表示する広告物で、面積の合計が0.5平方メール以内のもの

5 自然・低層住居系地域

広告物又は掲出物件の種別

規格

広告塔又は広告板

屋上設置広告物

1 高さは、これを設置する箇所における建築物の高さの3分の1以下とし、広告物の上端までの高さは、地上から51メートル以下とする。

2 面積の合計は、10平方メートル以内とする。

地上設置広告物

1 高さは、地上から6メートル以下とする。

2 面積は、10平方メートル以内とする。

壁面設置広告物

面積の合計は、取付壁面の面積の3分の1以下で、かつ、10平方メートル以内とする。

壁面利用広告物

広告物の表示面積の合計は、表示壁面の面積の3分の1以下とする。

突出広告物

面積は、10平方メートル以内とする。

備考

1 この表は、自然・低層住居系地域内の広告物又は掲出物件に適用する。

2 発光可変表示式広告物は、原則として設置してはならない。ただし、次のいずれかに該当する広告物はこの限りでない。

(1) 国、地方公共団体又は規則第5条第5項に掲げる公共団体若しくは公共的団体が、公共的目的をもって表示する広告物であって、この表の規格に適合するもの

(2) 生活利便施設において、自ら提供するサービス等を表示する広告物で、面積の合計が0.5平方メール以内のもの

6 空港地域

広告物又は掲出物件の種別

規格

全ての広告物又は掲出物件

表示し、又は設置できるものは空港の運営上必要なものに限る。

広告塔又は広告板

屋上設置広告物

1 高さは、これを設置する箇所における建築物の高さの3分の2以下とし、広告物の上端までの高さは、地上から51メートル以下とする。

2 面積の合計は、50平方メートル以内とする。

地上設置広告物

1 高さは、地上から20メートル以下とする。

2 面積は、50平方メートル以内とする。

壁面設置広告物

面積の合計は、取付壁面の面積が1,000平方メートル未満の場合は、取付壁面の面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以内とし、取付壁面の面積が1,000平方メートル以上の場合は、取付壁面の面積の20分の1以下とする。

壁面利用広告物

広告物の表示面積の合計は、表示壁面の面積の3分の1以下とする。

突出広告物

面積は、20平方メートル以内とする。

備考

1 この表は、空港地域内の広告物又は掲出物件に適用する。

2 発光可変表示式広告物の規格は、この表に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 輝度は、周辺環境に配慮したものとする。

(2) 点滅速度は、緩やかにする。

(3) 次のいずれにも該当する交差点(十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。以下同じ。)では、停止線から交差点の外側方向へ30メートル以内、かつ、道路境界から30メートル以内の範囲では、広告物の下端までの高さは、地上から10メートル以上とする。

ア 交差する2以上の道路の車線の数がそれぞれ4以上であること。

イ 信号機が設置されていること。

別表第3

(平成28告示309・旧別表第2繰下・一部改正、平成29告示82・令和2告示104・令和5告示230・一部改正)

都市景観形成地区内における広告物又は広告物を掲出する物件の規格

1 シーサイドももち地区都市景観形成地区

ア 戸建住宅地区

掲出基準の目標

1 日常生活に必要な最小限の掲出とし、質の高い広告物の設置に努める。

2 沿道の利便施設等については、広告物が生活空間の落ち着きを損なわないよう低層部を中心に小型で質の高い広告物の設置に努めるとともに、住宅地区内の主要道路に面した商業空間として住宅地区内における利便性の向上に配慮する。

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 ネオン管の露出する広告物は、設置してはならない。

4 点滅する広告物は、設置してはならない。

5 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

6 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

1 壁面1面につき総量5平方メートル以内とし、壁面面積の10分の1以下とする。

2 沿道の利便施設等に設置されるものについては、地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内、かつ、地上から6メートル以下の部分の壁面面積の15分の1以下とする。

3 壁面からの突き出し幅は、30センチメートル以内とする。

4 窓面広告は、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上から広告物の上端までの高さは、3メートル以下(沿道の利便施設等に設置されるものについては、6メートル以下)とする。

2 表示面積は、1面につき1平方メートル以内(沿道の利便施設等に設置されるものについては、2平方メートル以内)とする。ただし、地上設置広告物が円柱の場合は、最大円周の3分の1に高さを乗じて得られる面積を1面とみなし、その1面につき1平方メートル以内(沿道の利便施設等に設置されるものについては、2平方メートル以内)とする。

3 表示面積の総量は、1敷地につき20平方メートル以内とする。ただし、駐車場誘導表示その他これに類するものはこの限りではない。

突出広告物

1 取付け位置は、地上から2.5メートル以上、6メートル以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、1メートル以内とする。

3 各広告物の間隔は、5メートル以上とする。

備考 この表は、シーサイドももち地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定したシーサイドももち地区都市景観形成地区をいう。以下同じ。)戸建住宅地区に適用する。

イ 集合住宅地区

掲出基準の目標

1 日常生活に必要な最小限の掲出とし、質の高い広告物の設置に努める。

2 沿道の利便施設等については、広告物が生活空間の落ち着きを損なわないよう低層部を中心に小型で質の高い広告物の設置に努めるとともに、住宅地区内の主要道路に面した商業空間として住宅地区内における利便性の向上に配慮する。

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 ネオン管の露出する広告物は、設置してはならない。

4 点滅する広告物は、設置してはならない。

5 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

6 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

1 壁面1面につき総量5平方メートル以内とし、壁面面積の10分の1以下とする。

2 沿道の利便施設等に設置されるものについては、地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内、かつ、地上から6メートル以下の部分の壁面面積の15分の1以下とする。

3 壁面からの突き出し幅は、30センチメートル以内とする。

4 窓面広告は、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上から広告物の上端までの高さは、3メートル以下(沿道の利便施設等に設置されるものについては、6メートル以下)とする。

2 表示面積は、1面につき1平方メートル以内(沿道の利便施設等に設置されるものについては、2平方メートル以内)とする。ただし、地上設置広告物が円柱の場合は、最大円周の3分の1に高さを乗じて得られる面積を1面とみなし、その1面につき1平方メートル以内(沿道の利便施設等に設置されるものについては、2平方メートル以内)とする。

3 表示面積の総量は、1敷地につき20平方メートル以内とする。ただし、駐車場誘導表示その他これに類するものはこの限りではない。

突出広告物

1 取付け位置は、地上から2.5メートル以上、6メートル以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、1メートル以内とする。

3 各広告物の間隔は、5メートル以上とする。

備考 この表は、シーサイドももち地区都市景観形成地区集合住宅地区に適用する。

ウ 商業・業務・レクリエーション地区及び福岡市早良区百道浜二丁目3番の土地の区域

掲出基準の目標

(商業・業務地区及び福岡市早良区百道浜二丁目3番の土地の区域)

1 中高層部は、建築物のデザインの表現を阻害しないよう建築物の名称等に制限するが、低層部は積極的ににぎわいの演出に努め、洗練された遠景と活気のある近景を両立させる。

(レクリエーション地区)

2 周辺の住宅地等への影響を考慮した質の高い広告物の設置に努めるとともに、広い敷地内での施設利用者に対する楽しさの演出に配慮する。

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 ネオン管の露出する広告物は、設置してはならない。

4 点滅する広告物は、設置してはならない。

5 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

6 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

(商業・業務地区及び福岡市早良区百道浜二丁目3番の土地の区域)

1 地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量20平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

(レクリエーション地区)

2 地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量50平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とし、取付け単位は50平方メートル以内とする。

(共通)

3 壁面からの突き出し幅は、30センチメートル以内とする。

4 窓面広告は、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上から広告物の上端までの高さは、6メートル以下とする。

2 表示面積は、1面につき4平方メートル以内とする。ただし、地上設置広告物が円柱の場合は、最大円周の3分の1に高さを乗じて得られる面積を1面とみなし、その1面につき4平方メートル以内とする。

突出広告物

1 取付け位置は、地上から2.5メートル以上、6メートル以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、1メートル以内とする。

3 各広告物の間隔は、5メートル以上とする。

備考 この表は、シーサイドももち地区都市景観形成地区商業・業務・レクリエーション地区及び福岡市早良区百道浜二丁目3番の土地の区域に適用する。

エ 文化・公益施設地区

掲出基準の目標

各施設の名称、公共サイン的な機能を持つもの等に制限し、質の高い広告物の設置に努め、文化施設・教育施設・医療施設等を中心とした落ち着きのある空間を確保する。

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 ネオン管の露出する広告物は、設置してはならない。

4 点滅する広告物は、設置してはならない。

5 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

6 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

1 地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき総量20平方メートル以内、かっ、地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、30センチメートル以内とする。

3 窓面広告は、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上から広告物の上端までの高さは、6メートル以下とする。

2 表示面積は、1面につき2平方メートル以内とする。ただし、地上設置広告物が円柱の場合は、最大円周の3分の1に高さを乗じて得られる面積を1面とみなし、その1面につき2平方メートル以内とする。

3 表示面積の総量は、1敷地につき20平方メートル以内とする。ただし、駐車場誘導表示その他これに類するものはこの限りではない。

突出広告物

1 取付け位置は、地上から2.5メートル以上、6メートル以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、1メートル以内とする。

3 各広告物の間隔は、5メートル以上とする。

備考 この表は、シーサイドももち地区都市景観形成地区文化・公益施設地区(福岡市早良区百道浜二丁目3番の土地の区域を除く。)に適用する。

オ よかトピア通り地区

掲出基準の目標

住宅地としての環境を維持し、よかトピア通りの良好な沿道景観を誘導するため、質の高い広告物の設置に努める。

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 ネオン管の露出する広告物は、設置してはならない。

4 点滅する広告物は、設置してはならない。

5 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

6 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

1 地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、30センチメートル以内とする。

3 窓面広告は、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上から広告物の上端までの高さは、6メートル以下とする。

2 表示面積は、1面につき10平方メートル以内とする。ただし、地上設置広告物が円柱の場合は、最大円周の3分の1に高さを乗じて得られる面積を1面とみなし、その1面につき10平方メートル以内とする。

3 表示面積の総量は、1敷地につき20平方メートル以内とする。ただし、駐車場誘導表示その他これに類するものはこの限りではない。

突出広告物

1 取付け位置は、地上から2.5メートル以上、6メートル以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、1メートル以内とする。

3 各広告物の間隔は、5メートル以上とする。

備考 この表は、シーサイドももち地区都市景観形成地区よかトピア通り地区に適用する。

カ 海浜公園地区

掲出基準の目標

海浜公園の特徴である松林・砂浜・海と調和した質の高い広告物の設置に努めるとともに、四季を通じて活気とにぎわいのある海浜空間の演出に配慮する。

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 ネオン管の露出する広告物は、設置してはならない。

4 点滅する広告物は、設置してはならない。

5 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

6 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

1 地上から6メートルを超える範囲では、壁面1面につき総量10平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲では、壁面1面につき地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、30センチメートル以内とする。

3 窓面広告は、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上から広告物の上端までの高さは、6メートル以下とする。

2 表示面積は、1面につき4平方メートル以内とする。ただし、地上設置広告物が円柱の場合は、最大円周の3分の1に高さを乗じて得られる面積を1面とみなし、その1面につき4平方メートル以内とする。

突出広告物

1 取付け位置は、地上から2.5メートル以上、6メートル以下とする。

2 壁面からの突き出し幅は、1メートル以内とする。

3 各広告物の間隔は、5メートル以上とする。

備考 この表は、シーサイドももち地区都市景観形成地区海浜公園地区に適用する。

2 御供所地区都市景観形成地区

ア 寺社隣接地区

掲出基準の目標

1 日常生活に必要な最小限の掲出とする。

2 広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、寺社群と調和した落ち着きのあるものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定した御供所地区都市景観形成地区をいう。以下同じ。)寺社隣接地区に適用する。

イ 普賢堂地区

掲出基準の目標

1 日常生活に必要な最小限の掲出とする。

2 広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、伝統的町家の雰囲気と調和したものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区普賢堂地区に適用する。

ウ 西門通り地区

掲出基準の目標

1 活気とにぎわいのある商業空間の演出に配慮する。

2 広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、寺社群と調和した落ち着きのあるもので、伝統的雰囲気の中に現代的視点を取り入れたものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区西門通り地区に適用する。

エ 御供所通り地区

掲出基準の目標

1 活気とにぎわいのある商業空間の演出に配慮する。

2 広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、寺社群と調和した落ち着きのあるもので、伝統的雰囲気の中に現代的視点を取り入れたものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区御供所通り地区に適用する。

オ 国体道路地区

掲出基準の目標

1 活気とにぎわいのある商業空間の演出に配慮する。

2 広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、寺社群と調和した落ち着きのあるものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区国体道路地区に適用する。

カ 承天寺周辺地区

掲出基準の目標

1 活気とにぎわいのある商業空間の演出に配慮する。

2 広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、寺社群と調和した落ち着きのあるものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区承天寺周辺地区に適用する。

キ 桶屋町地区

掲出基準の目標

広告物の意匠、形態、材料、色彩等は、周辺の歴史的環境と調和した落ち着きのあるものとする。

共通事項

1 広告物は、原則として自家用広告物とする。

2 建築物やオープンスペースとの調和を図る。

3 地区全体で調和が図られるよう材料、色彩等に配慮する。

4 屋上広告物は、原則として設置してはならない。

5 点滅する広告物は、設置してはならない。

6 道路を占用する広告物は、設置してはならない。

7 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することを避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

8 3階以上の建築物に広告物を設置する場合は、可能な限り低層部に集約して設置する。

備考 この表は、御供所地区都市景観形成地区桶屋町地区に適用する。

3 天神(明治通り・渡辺通り)地区都市景観形成地区

共通事項

1 周辺の景観との調和を図る。

2 明治通り又は渡辺通りに直接面する広告物については、次のとおりとする。

(1) 表示面積は、この表の備考第2項の表で定める算出方法に従い、壁面1面につき合計250平方メートル以内とし、かつ、壁面面積の10分の1以下とする。

(2) 広告物は、自家用広告物に限る。

(3) 道路の上空に係る広告物は、設置してはならない。

(4) 窓面広告物は、掲出してはならない。

低層部(1階、2階部分)

質の高い洗練された広告物の設置に努め、歩行者空間のにぎわいを演出する。

中高層部(3階以上の部分)

1 屋上広告物は、設置してはならない。ただし、掲出する広告物の内容が社名や建物名称であって、当該広告物を設置する工作物が屋上設備等の隠ぺいを目的とし、建物の外壁面と連続し、かつ、同等の仕上げであるものについては、この限りでない。

2 点滅する広告物は、原則として設置してはならない。

備考

1 この表は、天神(明治通り・渡辺通り)地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定した天神(明治通り・渡辺通り)地区都市景観形成地区をいう。以下同じ。)に適用する。

2 天神(明治通り・渡辺通り)地区都市景観形成地区のうち、明治通り又は渡辺通りに面して設置される広告物の掲出面積の算定は、次の表に定めるとおりとする。

種別

(a)面積

(b)係数

算出面積

(1)壁面広告物

縦×横

(掲出枠)

(高さ/10)

※1 高さ:地上より広告物の中心までの距離

(a)×(b)}の合計

(2)懸垂幕

縦×横

(ガイドレール)

0.5×箇所数

※2 箇所数:集約された複数幕は1とみなす。

(a)の合計}×(b)

(3)突出看板

縦×横

(高さ/10)

※3 高さ:地上より看板の上端までの距離

(a)×(b)}の合計

備考

1 この表は、壁面広告物、懸垂幕及び突出看板に適用する。

2 地上独立広告物その他これに類する広告物は、実面積とする。

3 広告物の水平断面が円形である場合は、最大円周の3分の1に広告物の高さを乗じて得られる面積を1面とみなす。

4 広告物の水平断面が円形の一部である場合は、一部を構成すると考えられる最大円周の3分の1又は実延長のうち、小さい方の値に広告物の高さを乗じて得られる面積を1面とみなす。

4 香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区

共通基準

1 幹線道路沿道のまとまりのあるまちなみ形成とにぎわいづくりに配慮する。

2 広告物は、自家用広告物に限る。

3 点滅する広告物は、原則として設置してはならない。

4 表示面積は、懸垂幕その他の壁面設置広告物及び突出広告物の合計が壁面1面につき250平方メートル以内とし、かつ、壁面面積の10分の1以下とする。

5 各店舗の看板類などについては、店舗のイメージに合わせるなど、そのデザイン、素材、色彩等を十分検討し、通りのにぎわいづくりに配慮する。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

壁面設置広告物は、4階以上の階へは設置してはならない。やむを得ず設置する場合は、建物と一体的にデザインされた施設名称その他これに類するものに限ることとする。

地上設置広告物

高さ3.0メートルを超える地上設置広告物については、幅を1.0メートル以下とする。

突出広告物

1 突出広告物は、道路へは突出してはならない。

2 取付け位置は、突出広告物の下端が地上から2.5メートル以上とする。

窓面広告物

1 窓面広告物は、4階以上の階へは設置してはならない。

2 3階以下の階の窓面に広告物を設置する場合は、当該窓面面積の2分の1以下とし、窓面全体を広告物により覆ってはならない。

その他の広告物

日除けテント、バナーフラッグ等を設置する場合は、デザインや色彩に配慮し、アクセントカラーとして彩度の高い色彩を用いるなど、通りのにぎわいづくりに配慮する。

備考

1 この表は、香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定した香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区をいう。)に適用する。

2 この表において幹線道路とは、福岡広域都市計画道路名島千早線(駅前広場を含む。)、福岡広域都市計画道路名香野駅東線(駅前広場を含む。)、福岡広域都市計画道路松崎千早線及び福岡広域都市計画道路千早水谷線をいう。

5 アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区

ア 戸建住宅地区

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮する。

3 屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置してはならない。

4 蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

5 道路の上空に係る広告物は設置してはならない。

6 道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。

7 設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面利用広告物

1 壁面1面につき、壁面面積の15分の1以下かつ5平方メートル以内とする。

2 広告物は、切り文字又はこれに類するものとしなければならない。

地上設置広告物

1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。

2 表示面積は、1面につき2平方メートル以内とし、地上から広告物の上端までの高さは6メートル以下とする。

3 1敷地あたりの表示面積の総量は、10平方メートル以内とする。

突出広告物

1 上端は、取り付ける壁面の高さを超えないように設置する。

2 壁面からの突出幅は、1メートル以内とする。

備考 この表は、アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定したアイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区をいう。以下同じ。)戸建住宅地区に適用する。

イ 集合住宅地区

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮する。

3 屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置してはならない。

4 蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

5 道路の上空に係る広告物は設置してはならない。

6 道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。

7 設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面利用広告物

1 壁面1面につき、壁面面積の3分の1以下とし、かつ、地上から6メートルを超える範囲にあっては10平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲にあっては地上から6メートル以下の部分の壁面面積の15分の1以下かつ10平方メートル以内とする。

2 広告物は、切り文字又はこれに類するものとしなければならない。

地上設置広告物

1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。

2 表示面積は、1面につき10平方メートル以内とし、地上から広告物の上端までの高さは10メートル以下とする。

3 1敷地あたりの表示面積の総量は、20平方メートル以内とする。

突出広告物

1 地上から広告物の下端までの高さが2.5メートル以上とし、上端までの高さが10メートル以下とする。

2 壁面からの突出幅は、1メートル以内とする。

備考 この表は、アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区集合住宅地区に適用する。

ウ 産業・複合地区

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮する。

3 屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置してはならない。

4 蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

5 道路の上空に係る広告物は設置してはならない。

6 道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。

7 設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面利用広告物

1 幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、壁面1面につき、壁面面積の3分の1以下とし、かつ、地上から6メートルを超える範囲にあっては20平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲にあっては地上から6メートル以下の壁面面積の10分の1以下かつ30平方メートル以内とする。

2 前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の3分の1以下とし、かつ、地上から6メートルを超える範囲にあっては30平方メートル以内(当該壁面の面積が2,500平方メートル以上の場合においては50平方メートル以内)とし、地上から6メートル以下の範囲にあっては地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

3 広告物は、切り文字又はこれに類するものとしなければならない。ただし、広告物の高さが6メートル以下であり、かつ、特別の事情がある場合は、この限りでない。

4 土地が住宅用途のみに供される場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

地上設置広告物

1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。

2 表示面積は、1面につき10平方メートル以内とし、地上から広告物の上端までの高さは10メートル以下とする。

3 幹線道路又は大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、表示面積の総量はそれぞれ20平方メートル以内とする。

4 土地が住宅用途のみに供される場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

突出広告物

1 幹線道路又は大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5メートル以上とし、上端までの高さが10メートル以下とする。

2 前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5メートル以上とし、上端までの高さが建築物の高さを超えないものとする。

3 壁面からの突出幅は、1メートル以内とする。

4 土地が住宅用途のみに供される場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

備考 この表は、アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区産業・複合地区に適用する。

エ センター地区

共通事項

1 自家用広告物に限る。

2 形状、面積、色彩、意匠は、周辺のまちなみとの調和に配慮する。

3 屋外ビジョン、ネオン管等の露出する広告物及び点滅する広告物は設置してはならない。

4 蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

5 道路の上空に係る広告物は設置してはならない。

6 道路、公園及び緑地からの見え方に配慮する。

7 設置位置については、集約化し配置をそろえるように努める。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面利用広告物

1 大規模緑地に面する場合は、壁面1面につき、壁面面積の3分の1以下とし、かつ、地上から6メートルを超える範囲にあっては20平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲にあっては地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

2 前項に定める場合以外の場合は、壁面1面につき、壁面面積の3分の1以下とし、かつ、地上から6メートルを超える範囲にあっては50平方メートル以内とし、地上から6メートル以下の範囲にあっては地上から6メートル以下の部分の壁面面積の10分の1以下とする。

3 広告物は、切り文字又はこれに類するものとしなければならない。ただし、広告物の高さが6メートル以下であり、かつ、特別の事情がある場合は、この限りでない。

4 土地が住宅用途のみに供される場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

地上設置広告物

1 屋外広告物の表示面は、2面以下とする。

2 表示面積は、1面につき10平方メートル以内とし、地上から広告物の上端までの高さは10メートル以下とする。

3 大規模緑地に面した壁面後退の最低基準の範囲については、表示面積の総量はそれぞれ20平方メートル以内とする。

4 土地が住宅用途のみに供される場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

突出広告物

1 大規模緑地に面する場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5メートル以上とし、上端までの高さが10メートル以下とする。

2 前項に定める場合以外の場合は、地上から広告物の下端までの高さが2.5メートル以上とし、上端までの高さが建築物の高さを超えないものとする。

3 壁面からの突出幅は、1メートル以内とする。

4 土地が住宅用途のみに供される場合は、集合住宅地区の基準を適用する。

備考 この表は、アイランドシティ香椎照葉地区都市景観形成地区センター地区に適用する。

6 元岡地区都市景観形成地区

共通基準

1 自家用広告物に限る。

2 形状、面積、色彩、意匠は、周辺の景観に調和したものとする。

3 点滅する広告物は設置してはならない。

4 蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

5 道路の上空に係る広告物は、設置してはならない。

屋上設置広告物

設置してはならない。

壁面設置広告物

1 壁面1面につき、壁面の10分の1、かつ、50平方メートル以内とする。

2 3階以上の階へは設置してはならない。やむを得ず設置する場合は、デザインに配慮した施設名称に限る。

3 窓面には、設置してはならない。

地上設置広告物

1 地上の広告塔は、地上から広告物の上端までの高さは6メートル以下、かつ、表示面積は1面につき8平方メートル以内とし、広告塔1つあたりの表示面積の総量を20平方メートル以内とする。

2 地上の広告板は、地上から広告物の上端までの高さは6メートル以下、かつ、表示面積は1面につき8平方メートル以内とする。

3 地上の広告塔及び広告板の1敷地あたりの表示面積の総量は、20平方メートル以内とする。ただし、1敷地の面積が2,000平方メートルを超える場合については、40平方メートルとする。

突出広告物

1 建築物より突出する広告物は、地上から広告物の下端までの高さが2.5メートル以上、かつ、上端までの高さが6メートル以下とする。

2 上端は、取り付ける壁面の高さを超えないように設置する。

3 同一壁面において複数設置する場合は、形状、面積、色彩、意匠の統一を図るものとする。

備考

1 この表は、元岡地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定した元岡地区都市景観形成地区をいう。)に適用する。

2 イベントその他一時的に使用する屋外広告物でその使用期間が1か月未満のものについては、この表の規定は適用しない。

7 はかた駅前通り地区都市景観形成地区

共通事項

1 周辺と調和した、質の高い広告物の設置に努める。

2 広告物(博多駅前線に直接面しないものは除く。)については、次のとおりとする。

(1) 自家用広告物に限る。

(2) ネオン管の露出、点滅する広告物(屋外ビジョンは除く。)は設置してはならない。

(3) 蛍光塗料及びこれに類するものは使用してはならない。

(4) 道路の上空に係る広告物は設置してはならない。ただし、一般公共の用に供される駐車施設の利用に関する必要最低限のサインを設置する場合は、この限りではない。

(5) 窓面に広告物を設置する場合は、低層部(1階及び2階)に限る。

屋上設置広告物

設置してはならない。ただし、掲出する広告物が屋上設備等の隠ぺいを目的とし、建物の外壁面と連続し、かつ、同等の仕上げであるものについては、この限りではない。

壁面設置広告物・突出広告物

壁面設置広告物及び突出広告物(博多駅前線に直接面しないものは除く。)の表示面積の合計は、壁面1面につき壁面面積の6分の1以下とする。

備考 この表は、はかた駅前通り地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定により指定したはかた駅前通り地区都市景観形成地区をいう。)に適用する。

8 承天寺通り地区都市景観形成地区

共通事項

1 地区全体で調和を図り、歴史・風格を感じられる落ち着きのある意匠・形態・材料・色彩・照明等とする。

2 博多千年門の眺望及び承天寺通り北側や境内等、周辺からの見え方に配慮する。

3 掲出は必要最小限とし、集約化や設置位置に配慮する。

4 自家用広告物に限る。

5 承天寺通りの上空に係る広告物は設置してはならない。

6 ネオン管の露出する広告物は設置してはならない。

7 発光可変表示式広告物(電飾看板、LEDビジョン等)を設置する場合は、低層部(10メートル以下の部分)に限る。面積の合計は1.0平方メートル以内とする。

8 高彩度色や蛍光色を使用する場合は、広い面積にわたって使用することは避け、アクセントカラーとして効果的に使用する。

屋上設置広告物

設置してはならない。ただし、掲出する広告物の内容が社名や建物名称であって、当該広告物を設置する工作物が屋上設置等の隠ぺいを目的とし、建物の外壁面と連続し、かつ、同等の仕上げであるものについては、この限りではない。

壁面利用広告物

1 壁面利用広告物の表示面積の合計は、壁面1面につき壁面面積の10分の1以下とする。

2 承天寺通りに面した高層部(10メートルを超える部分)については、社名や建物名称に限る。

地上設置広告物

地上から広告物の上端までの高さは、10メートル以下とする。

突出広告物

承天寺通りに面した壁面の高層部(10メートルを超える部分)には、設置してはならない。

備考 この表は、承天寺通り地区都市景観形成地区(福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき指定した承天寺通り地区都市景観形成地区をいう。)に適用する。

屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の規格

平成24年3月29日 告示第110号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第5章 屋外広告物
沿革情報
平成24年3月29日 告示第110号
平成28年9月29日 告示第309号
平成29年3月30日 告示第82号
令和2年3月30日 告示第104号
令和5年10月12日 告示第230号