○福岡市屋外広告物条例施行規則

昭和47年7月10日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市屋外広告物条例(昭和47年福岡市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(平成28規則145・追加)

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可、条例第10条第3項の規定による更新の許可又は条例第11条第1項の規定による変更等の許可を受けようとする者は、屋外広告物(新規・更新・変更等)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の屋外広告物許可申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及び近隣の状況を知り得る付近の見取図及び写真

(2) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び図面

(3) 意匠、色調及び表示の方法並びに照明を伴うときは、その大要

(4) 設置期間5年以上経過している広告物又は掲出物件で市長が必要と認めるものについては、当該広告物又は掲出物件の安全について確認したことを証する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

3 第1項に規定する更新の許可の申請は、許可期間の満了の日前7日までにしなければならない。

4 市長は、支障がないと認めるときは、第1項の屋外広告物許可申請書の記載内容及び第2項各号に掲げる図書等の一部を省略させることができる。

(昭和56規則77・平成12規則43・平成16規則127・平成28規則41・平成28規則145・一部改正)

(許可)

第3条 前条第1項の規定による申請に係る許可は、屋外広告物許可書(様式第2号)を交付して行う。

(屋外広告物管理者等変更届)

第4条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた者は、当該者又は条例第13条の2第1項の規定により定めた屋外広告物管理者の氏名又は住所、居所、事務所等を変更する場合は、屋外広告物管理者等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平成28規則145・全改)

(屋外広告物管理者の資格)

第4条の2 条例第13条の2第2項に規定する規則で定める広告物又は掲出物件は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する高さが4メートルを超える広告塔、広告板その他これらに類するものとする。

2 条例第13条の2第2項に規定する規則で定める資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第34条第1項第1号の規定に該当すること。

(2) 屋外広告業者であつて、条例第34条第1項第2号第3号又は第4号のいずれかの規定に該当すること。

(3) 建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する建築士免許証の交付を受けていること。

(4) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けていること。

(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項及び第2項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けていること。

(平成28規則145・追加)

(適用除外)

第5条 条例第6条第2項第1号の規定による規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、次項に掲げる広告物又は掲出物件については、これを適用しない。

(1) 広告物又は掲出物件の面積の合計は、条例第3条に規定する地域又は場所にあつては、5平方メートル以内、その他の地域又は場所にあつては、10平方メートル以内とする。

(2) 広告物の表示内容中に、特定商品名等とあわせて自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容が同一平面上に表示される場合は、特定商品名等の表示面積は、当該広告物の全表示面積の3分の1以下とする。ただし、その特定商品が事業又は営業の主要な商品である場合は、この限りでない。

2 前項に規定する広告物又は掲出物件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋外ビジヨンその他の自ら発光して表示の内容を変えることができる広告物(一定時間表示の内容が変わらないものを除く。以下「発光可変表示式広告物」という。)

(2) ネオンサイン(ネオン管を用いた広告物のうち、点滅しないものに限る。)

(3) 福岡都市高速道路及び西九州自動車道の路端(道路の出入口の部分を除く。)から両側50メートルの範囲内において、当該道路の路面の高さより上方の範囲に表示する広告物又はこれの掲出物件(道路から展望できるものに限る。)

3 条例第6条第2項第2号の規定による規則で定める基準は、広告物又は掲出物件の面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

4 条例第6条第3項第1号の規定による規則で定める基準は、広告物の表示面積が5平方メートル以内のものとする。

5 条例第6条第4項の規定による規則で定める公共団体又は公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 日本赤十字社

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 福岡市住宅供給公社及び福岡県住宅供給公社

(4) 福岡北九州高速道路公社

6 条例第6条第4項の規定による規則で定める広告物又は掲出物件は、公共の利益又は公衆の利便のために表示するはり紙、はり札の類及び広告幕類で他の広告物を併用しないもの並びにこれらを掲出する物件とする。

7 条例第6条第6項の規定による規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物の表示の大きさは、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの大きさの10分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以内とする。

(2) 広告物に表示される寄贈者名等の表示は、1個とする。

(3) 寄贈者名等を表示するときは、発光塗料その他これに類するものを使つてはならない。

(昭和47規則130・全改、昭和57規則32・昭和60規則39・昭和62規則25・平成12規則43・平成16規則90・平成16規則127・平成18規則103・平成28規則41・平成28規則145・一部改正)

(広告景観誘導地区の指定等)

第5条の2 市長は、条例第9条第2項の規定に基づき広告景観誘導地区(以下「誘導地区」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該誘導地区の指定の案(以下「指定案」という。)を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 誘導地区の名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

2 前項の規定による公告があつたときは、当該地区の住民その他利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定案について市長に意見書を提出することができる。

3 前2項の規定は、誘導地区の指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(平成28規則145・追加)

(広告物協定の認定等)

第5条の3 条例第9条の2第1項又は第2項の規定により認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書(新規・変更)(様式第3号の2)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 広告物協定書(以下「協定書」という。)

(2) 申請者が広告物協定を締結した者の代表者であることを証する書類

(3) 広告物協定に係る土地所有者等の合意の状況が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の名称

(2) 広告物協定の目的

(3) 広告物協定の対象となる土地の区域(以下「協定地区」という。)

(4) 協定地区における広告物又は掲出物件に関する規格

(5) 広告物協定の有効期間

(6) 広告物協定に違反した場合の措置その他広告物協定の実施に関する事項

(7) 広告物協定への加入又は脱退の手続

(8) 広告物協定の廃止及び変更の手続

3 市長は、条例第9条の2第1項又は第2項の認定をしたときは、広告物協定認定書(様式第3号の3)を当該申請者に交付する。

4 広告物協定を廃止しようとする者は、広告物協定廃止届(様式第3号の4)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 届出者が廃止しようとする広告物協定の代表者であることを証する書類

(3) 廃止について土地所有者等の合意の状況が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平成28規則145・追加)

(許可期間)

第6条 条例第10条第1項の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる広告物又は掲出物件について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) はり紙、はり札の類(次号に掲げるものを除く。)、立看板、広告幕及びアドバルーン 1月以内

(2) 前号に掲げる広告物又は掲出物件以外のもの 1年以内

(昭和51規則30・昭和56規則77・平成16規則127・平成28規則41・一部改正)

(軽微な変更)

第7条 条例第11条第1項ただし書の規定により規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 広告物又は掲出物件をその許可当時の表示内容、意匠、色彩、形状又は許可に付せられた条件に変更を加えない程度で修繕し、補強し、又は塗り替えるもの

(2) 劇場、映画館等常設興行場が設置する物件に位置及び形状を変更することなく興行内容を表示する広告物を短期間に、かつ、定期的に変更するもの

(3) 電車又は自動車の外面を利用するもので、位置及び形状を変更することなく表示する広告物を短期間に、かつ、定期的に変更するもの

(4) 新聞又ははり紙を掲出する物件に位置及び形状を変更することなく表示する広告物を短期間に、かつ、定期的に変更するもの

(5) その他掲出物件に位置及び形状を変更することなく表示する広告物を短期間に、かつ、定期的に変更するもので、市長が認めるもの

(平成16規則127・平成20規則61・一部改正)

(工事完了届)

第8条 条例第5条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けた者は、当該広告物又は掲出物件について工事を必要とする場合において、当該工事が完了したときは、直ちに屋外広告物工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平成16規則127・平成28規則41・平成28規則145・一部改正)

第9条 削除

(令和4規則80)

(除却期間)

第10条 条例第14条に規定する規則で定める除却期間は、許可の期間が満了し、許可が取り消され、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつた日の翌日から起算して10日以内とする。

(平成16規則127・一部改正)

(除却届)

第11条 条例の規定により許可を受けた広告物又は掲出物件を除却したときは、広告物の表示者等は、屋外広告物除却届(様式第6号)を直ちに市長に届け出なければならない。

(平成16規則127・平成28規則41・平成28規則145・一部改正)

(保管物件一覧簿の作成等)

第12条 市長は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件について、保管物件一覧簿(様式第7号)を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(平成20規則61・全改、平成28規則41・一部改正)

(広告物又は掲出物件の返還)

第13条 法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)の返還を受けようとする者(以下「返還請求者」という。)は、市長に対し、その氏名及び住所並びに当該広告物又は掲出物件の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。)であることを証するものを提示しなければならない。

2 返還請求者は、誓約書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

(平成16規則127・追加、平成20規則61・平成28規則41・一部改正)

(立入検査の証明書)

第14条 条例第22条第2項に規定する証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。

(平成16規則127・旧第12条繰下・一部改正、平成18規則103・令和4規則80・一部改正)

(登録の更新の申請)

第15条 屋外広告業者は、条例第25条第3項に規定する更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

2 屋外広告業者が条例第25条第3項に規定する更新の登録を受けようとするときは、条例第34条第1項第5号の規定による認定を受けた者を業務主任者に選任することができない。

(平成18規則103・全改、平成20規則61・一部改正)

(登録申請書の様式)

第16条 条例第26条第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第9号)によるものとする。

(平成18規則103・追加)

(登録申請書の添付書類)

第17条 条例第26条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(2) 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者(当該登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(以下「未成年者」という。)である場合にあつては、その法定代理人を含む。)の住民票の写し又はこれに代わる書面(未成年者の法定代理人が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書)

(3) 登録申請者(当該登録申請者が法人である場合にあつてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)をいい、当該登録申請者が未成年者である場合にあつてはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合においてはその役員。以下同じ。)を含む。)の略歴を記載した書面

(4) 登録申請者が法人である場合にあつてはその役員が、未成年者である場合にあつてはその法定代理人が、それぞれ条例第28条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(5) 業務主任者が条例第34条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面

(6) 業務主任者が在籍していることを証する書面

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(当該役員が未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 業務主任者

3 条例第26条第2項及び本条第1項第4号に規定する書面は、誓約書(様式第10号)によるものとする。

4 第1項第3号に規定する書面は、略歴書(様式第11号)によるものとする。

(平成18規則103・追加、平成20規則61・平成24規則47・一部改正)

(登録等の通知)

第18条 市長は、条例第26条第1項の規定による申請を受けた場合において、登録をしたときは屋外広告業登録通知書(様式第12号)により、登録を拒否したときは屋外広告業登録拒否通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(平成18規則103・追加)

(変更の届出)

第19条 条例第29条第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第14号)により行うものとする。この場合において、変更の内容が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める書面を屋外広告業登録事項変更届出書に添付しなければならない。

(1) 条例第26条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合にあつては登記事項証明書、個人である場合にあつては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第26条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第26条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第17条第1項第3号及び第4号の書面

(4) 条例第26条第1項第4号に掲げる事項の変更 未成年者である登録申請者の法定代理人の略歴を記載した書面及び第17条第1項第4号の書面

(5) 条例第26条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 第17条第1項第5号及び第6号の書面

2 第17条第2項の規定は、前項の変更の届出について準用する。

(平成18規則103・追加、平成20規則61・一部改正)

(廃業等の手続)

第20条 条例第31条第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書(様式第15号)により行うものとする。

(平成18規則103・追加)

(講習会の実施等)

第21条 条例第33条第1項に規定する講習会を受講しようとする者は、講習会受講申請書(様式第16号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 講習会の講習要目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項第3号に掲げる講習要目の課程を免除することがある。

(1) 第4条の2第2項第3号に規定する資格を有する者

(2) 電気工事士法第4条第1項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者

(3) 第4条の2第2項第5号に規定する資格を有する者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの

4 前項の規定による講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、その資格を証する書類を提示し、又は講習会受講申請書にその写しを添付しなければならない。

5 市長は、講習会修了者に対しては、講習会修了証明書(様式第17号)を交付するものとする。

6 講習会の実施の時期、場所等については、あらかじめこれを公告するものとする。

(昭和49規則29・追加、昭和60規則105・一部改正、平成16規則127・旧第14条繰下・一部改正、平成18規則103・旧第16条繰下・一部改正、平成28規則145・一部改正)

(講習会の運営に関する事務の委託)

第22条 条例第33条第2項に規定する講習会の運営に関する事務を委託する場合においては、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 委託の相手方は、一般社団法人又は一般財団法人であり、かつ、講習を的確に実施する能力を有するものであること。

(2) 委託の範囲は、講習会の開催の公告及び講習会修了の判定を除く講習会の運営の全部又は一部とすること。

2 前項に定めるもののほか委託にあたつて必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和49規則29・追加、平成16規則127・旧第15条繰下、平成18規則103・旧第17条繰下・一部改正、平成24規則47・一部改正)

(業務主任者の認定等)

第23条 条例第34条第1項第5号の規定により市長が認定する者は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の実務経験を有すること。

(2) 過去5年間にわたり、広告物に関する法令に違反することがなかつたこと。

2 前項の規定による認定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、業務主任者資格認定申請書(様式第18号)にその資格を証する書類を添付して、申請しなければならない。

3 第1項の規定による認定の有効期間は認定の日から5年とし、当該認定の更新は行わないものとする。

4 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、申請者に対し業務主任者資格認定書(様式第19号)を交付するものとする。

(昭和49規則29・追加、平成16規則127・旧第16条繰下・一部改正、平成18規則103・旧第18条繰下・一部改正、平成20規則61・令和3規則59・一部改正)

(標識の掲示)

第24条 条例第35条に規定する標識は、屋外広告業者登録票(様式第20号)によるものとする。

2 条例第35条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人である場合にあつては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所名

(4) 業務主任者の氏名

(平成18規則103・追加)

(帳簿の記載事項等)

第25条 条例第36条に規定する帳簿は、様式第21号によるものとする。

2 条例第36条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量

(4) 広告物の表示又は設置の年月日

(5) 請負金額

3 前項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録がなされ、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第1項の帳簿に代えることができる。

4 第1項の帳簿(前項に規定する記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。以下同じ。)は、広告物の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。

5 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(平成18規則103・追加)

(監督処分簿の記載事項)

第26条 条例第39条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 処分の原因となった屋外広告業者の行為

(2) 罰則の適用状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平成24規則47・追加)

(公表の方法等)

第27条 条例第43条の2第1項の規定による公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市役所並びに区役所及びその出張所の掲示場に掲示する方法

(2) インターネツトを利用する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める方法

2 条例第43条の2第2項の規定による意見の陳述は、書面により行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことができる。

(平成28規則145・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(条例施行前の許可手続)

2 条例の施行の日前においても、条例の施行の日以後に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者に対しては、条例第5条第1項の規定による許可手続をすることがある。

(許可期間の特例)

3 前項の規定により許可手続をする場合における許可の期間は、第6条各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件について、それぞれ当該各号に掲げる期間から、当該許可手続の完了の日から条例の施行の日の前日までの日数を差し引いた期間以内とする。

(昭和47年10月23日規則第130号)

この規則は、昭和47年11月20日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の福岡市屋外広告物条例施行規則第13条及び第16条の規定並びに別記様式第8号から様式第10号まで及び様式第13号の規定は、この規則の施行の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(昭和50年4月28日規則第64号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第77号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第5号に係る改正規定は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月2日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日規則第25号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年2月1日規則第5号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第4項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成16年6月28日規則第90号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成18年6月29日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第5条第4項第2号及び第21条第3項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項第2号の改正規定(「能力」を「行為能力」に改める部分に限る。)及び第22条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市屋外広告物条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号、様式第9号から様式第11号まで、様式第14号から様式第16号まで及び様式第18号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年9月29日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に表示又は設置の許可(許可の更新又は変更等の許可を含む。)の申請があった広告物又は掲出物件については、この規則による改正後の福岡市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条及び第5条ただし書の規定にかかわらず、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 施行日から平成29年3月31日までの間に表示又は設置の許可(許可の更新を含む。)の申請があった広告物又は掲出物件の屋外広告物管理者に対する改正後の規則第4条の2第2項の規定の適用については、当該許可の期間が満了するまでの間は、同項中「次の各号のいずれかに該当するものとする」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該広告物又は掲出物件を管理することができる者とする」とする。

4 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則別記様式第1号から様式第4号まで、様式第6号、様式第10号、様式第14号及び様式第15号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月29日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定及び別記様式第1号(1枚目)の改正規定(「印」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市屋外広告物条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の4、様式第4号、様式第6号、様式第7号の2、様式第9号から様式第11号まで、様式第14号、様式第15号及び様式第18号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月23日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28規則145・全改、令和3規則59・一部改正)

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(平成12規則43・全改、平成28規則41・平成28規則145・一部改正)

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(平成28規則145・全改、令和3規則59・一部改正)

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(平成28規則145・追加、令和3規則59・一部改正)

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(平成28規則145・追加)

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(平成28規則145・追加、令和3規則59・一部改正)

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(平成5規則41・平成28規則41・平成28規則145・令和3規則59・一部改正)

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様式第5号 削除

(令和4規則80)

(平成5規則41・平成28規則41・平成28規則145・令和3規則59・一部改正)

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(平成16規則127・追加、平成28規則41・一部改正)

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(平成20規則61・追加、平成28規則41・令和3規則59・一部改正)

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様式第8号 削除

(令和4規則80)

(平成20規則61・全改、平成24規則47・平成28規則41・令和3規則59・一部改正)

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(平成20規則61・全改、平成24規則47・平成28規則41・平成28規則145・令和3規則59・一部改正)

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(平成20規則61・全改、平成24規則47・平成28規則41・令和3規則59・一部改正)

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(平成18規則103・追加)

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(平成18規則103・追加、平成28規則41・一部改正)

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(平成20規則61・全改、平成24規則47・平成28規則41・平成28規則145・令和3規則59・一部改正)

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(平成20規則61・全改、平成24規則47・平成28規則41・平成28規則145・令和3規則59・一部改正)

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(昭和49規則29・追加、平成5規則41・一部改正、平成16規則127・旧様式第11号繰下・一部改正、平成18規則103・旧様式第12号繰下・一部改正、平成28規則41・一部改正)

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(昭和49規則29・追加、平成5規則41・一部改正、平成16規則127・旧様式第12号繰下・一部改正、平成18規則103・旧様式第13号繰下)

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(平成18規則103・追加、平成28規則41・令和3規則59・一部改正)

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(昭和49規則29・追加、平成5規則41・一部改正、平成16規則127・旧様式第13号繰下、平成18規則103・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平成18規則103・追加)

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(平成18規則103・追加)

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福岡市屋外広告物条例施行規則

昭和47年7月10日 規則第113号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第5章 屋外広告物
沿革情報
昭和47年7月10日 規則第113号
昭和47年10月23日 規則第130号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和50年4月28日 規則第64号
昭和51年4月1日 規則第30号
昭和56年6月1日 規則第77号
昭和57年4月1日 規則第32号
昭和60年4月1日 規則第39号
昭和60年10月2日 規則第105号
昭和62年3月16日 規則第25号
昭和63年2月1日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第41号
平成12年3月30日 規則第43号
平成16年6月28日 規則第90号
平成16年12月20日 規則第127号
平成18年6月29日 規則第103号
平成20年3月31日 規則第61号
平成24年3月29日 規則第47号
平成28年3月28日 規則第41号
平成28年9月29日 規則第145号
令和3年3月29日 規則第59号
令和4年6月23日 規則第80号