○福岡市屋外広告物条例

昭和47年7月10日

条例第60号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の5)

第2章 広告物等の制限(第3条―第15条)

第3章 監督処分等(第16条―第24条)

第4章 屋外広告業(第25条―第40条)

第5章 屋外広告物審議会(第41条・第42条)

第6章 雑則(第43条―第45条)

第7章 罰則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(平成18条例28・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平成16条例60・平成18条例28・一部改正)

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平成16条例60・一部改正)

(定義)

第2条の2 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを決定し、自ら又は他人に委託する等により、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者をいう。

(2) 屋外広告業者 第25条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。

(3) 屋外広告業者等 広告物の表示又は掲出物件の設置について広告主から委託を受けた屋外広告業者その他の事業者をいう。

(4) 施設管理者 広告物が表示され、又は掲出物件が設置された土地、建築物、工作物等(以下「土地等」という。)を管理する者をいう。

(平成28条例34・追加)

(市の責務)

第2条の3 市は、この条例の目的を達成するため、市民に対する啓発、広告主及び屋外広告業者等に対する指導、関係行政機関及び関係団体との適切な連携その他必要な施策を推進するものとする。

(平成28条例34・追加)

(広告主等の責務)

第2条の4 広告主は、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定を遵守するとともに、広告物の表示又は掲出物件の設置を委託した屋外広告業者等に、法令の規定を遵守させるために必要な措置を講じるものとする。

2 屋外広告業者等は、法令の規定を遵守するとともに、表示する広告物又は設置する掲出物件が法令の規定に適合したものとなるように、広告主その他の関係者に対し、助言を行い、その他必要な措置を講じるものとする。

3 施設管理者は、その管理する土地等に、広告物が表示され、又は掲出物件が設置されるに当たつては、法令の規定に適合するよう配慮するものとする。

4 広告主、屋外広告業者等及び施設管理者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(平成28条例34・追加)

(市民の責務)

第2条の5 市民は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(平成28条例34・追加)

第2章 広告物等の制限

(平成18条例28・章名追加)

(禁止地域等)

第3条 次の各号に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区及び特別緑地保全地区のうち市長が指定する地域

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域のうち市長が指定する地域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物及びその周辺で市長が指定する地域

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が指定する地域

(5) 道路、鉄道、軌道及び索道(以下「道路等」という。)で市長が指定する区間並びに当該道路等から展望しうる地域で市長が指定する地域

(6) 古墳及び墓地

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

(昭和49条例33・平成9条例38・平成12条例7・平成16条例60・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次の各号に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りよう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹又は保存樹林

(3) 銅像及び記念碑の類

(4) 公衆電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト並びに路上に設ける変圧器及び配電器

(5) 信号機、道路標識、歩道柵、路上に設ける車止め、道路の石垣及び擁壁並びにこれらに類するもの

(6) 消火栓、火災報知機、防火水槽標識及び火の見やぐら

(7) 電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するもの

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンク、石油タンクその他タンクの類

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

2 電柱、街灯柱その他電柱の類(前項第7号に掲げるものを除く。)及び消火栓標識には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。

(平成16条例60・平成18条例28・平成24条例27・一部改正)

(許可)

第5条 前2条の規定により広告物を表示し、又は掲出物件を設置することが禁止される場合を除き、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、良好な景観又は風致を害さず、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれのない広告物又は掲出物件で法令の規定に違反しないと認められるものについては、前項の許可をしなければならない。

(平成16条例60・平成28条例34・一部改正)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示する広告物又はこれの掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれの掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

(4) 公益上やむを得ないもので緊急に公衆に表示することを必要とする広告物又はこれの掲出物件

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれの掲出物件

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物又はこれの掲出物件

(5) 人、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物又はこれの掲出物件

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 第4条第1項第8号から第10号までに掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 第4条第1項各号に掲げる物件並びに同条第2項の電柱、街灯柱その他電柱の類(同条第1項第7号に掲げるものを除く。)及び消火栓標識にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる広告物に係る掲出物件

4 規則で定める公共団体又は公共的団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれの掲出物件で、規則で定めるものについては、第4条第1項(第1号から第6号まで及び第11号を除く。)及び第2項並びに前条の規定は、適用しない。

5 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件については、第3条の規定は、適用しない。

6 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第3条から前条までの規定は、適用しない。

7 営利を目的としないはり紙、はり札の類については、前条の規定は、適用しない。

(平成16条例60・平成18条例28・平成24条例27・平成28条例34・一部改正)

(経過措置)

第7条 第3条第1号から第5号まで若しくは第7号又は第4条第1項第7号若しくは第11号の規定による地域若しくは場所又は物件についての市長の指定があつた際、当該指定のあつた地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物又は掲出物件については、当該指定の日から1年間(第5条の規定による許可を受けているものにあつては、当該許可の期間が満了するまでの間)は、これらの規定は、適用しない。

(平成16条例60・平成24条例27・一部改正)

(禁止広告物等)

第8条 次の各号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平成16条例60・一部改正)

(規格の設定)

第9条 次に掲げる広告物又は掲出物件について、市長がその表示又は設置の位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときは、当該規格によらなければならない。

(1) 広告塔

(2) 広告板

(3) 建築物の壁面を利用するもの

(4) 電柱類を利用するもの

(5) 立看板

(6) はり紙、はり札の類

(7) 建物より突出する形式のもの

(8) 電車又は自動車の外面を利用するもの

2 前項の規定にかかわらず、広告景観誘導地区(良好な景観を形成し、又は風致を維持する上で特に必要があると市長が認めて指定した区域をいう。以下同じ。)において、前項各号に掲げる広告物又は掲出物件について規格を別に設けたときは、当該規格によらなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ないと認めて許可した場合には、前2項の規格によらずに広告物を表示し、又は掲出物件を設置することができる。

(平成16条例60・平成28条例34・一部改正)

(広告物協定)

第9条の2 土地等、広告物若しくは掲出物件を所有し、又は使用する権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の区域を定め、当該区域内の良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上を図るため、前条第1項又は第2項の規定により設けた規格に加えて、広告物又は掲出物件の位置、形状、規模、色調等の規格に関する事項について協定(以下「広告物協定」という。)を締結しようとするときは、規則で定めるところにより当該広告物協定が当該区域内の良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上に寄与する旨の市長の認定を受けなければならない。

2 広告物協定を締結した者は、前項の広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもつてその旨を定め、規則で定めるところによりあらかじめ市長の認定を受けなければならない。

3 広告物協定に係る区域内の土地所有者等で当該広告物協定に加入していないものは、市長に対して書面でその意思を表示することによつて当該広告物協定にいつでも加わることができる。

4 市長は、広告物協定が適正に運用されるよう、当該広告物協定を締結した者に対する必要な指導又は助言を行うことができる。

5 広告物協定を締結した者は、当該広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもつてその旨を定め、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。

6 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、広告物協定の認定を取り消すものとする。

(平成28条例34・追加)

(許可期間及び条件)

第10条 市長は、第5条第1項の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、1年をこえることができない。

3 市長は、申請に基づき第1項に規定する許可(はり紙、はり札の類に係る許可を除く。)の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平成16条例60・一部改正)

(変更等の許可)

第11条 第5条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更又は改造については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(平成16条例60・一部改正)

(はり紙等の表示)

第12条 はり紙、はり札の類については、その広告面に当該広告物を表示し、若しくは管理する者の氏名又は名称、住所及び連絡先を表示しておかなければならない。はり紙、はり札の類については、その広告面に当該広告物を表示し、若しくは管理する者の氏名又は名称、住所及び連絡先を表示しておかなければならない。

(平成16条例60・平成28条例34・令和4条例42・一部改正)

(管理義務)

第13条 広告主、屋外広告業者等若しくは広告物若しくは掲出物件の所有者、占有者その他広告物若しくは掲出物件について権原を有する者又は広告物若しくは掲出物件を管理する者(以下「広告物の表示者等」という。)は、当該広告物又は掲出物件に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平成16条例60・平成28条例34・一部改正)

(屋外広告物管理者の設置)

第13条の2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者(以下「屋外広告物管理者」という。)を置かなければならない。

2 屋外広告物管理者のうち、規則で定める広告物又は掲出物件を管理する者については、規則で定める資格を有するものでなければならない。

3 屋外広告物管理者は、広告物又は掲出物件に関し、広告物の表示者等と連携し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平成28条例34・追加)

(除却義務)

第14条 広告物の表示者等は、許可の期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、規則で定める期間内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

(平成16条例60・平成28条例34・一部改正)

(許可の取消し)

第15条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第10条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第11条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(平成16条例60・旧第16条繰上・一部改正)

第3章 監督処分等

(平成18条例28・章名追加)

(違反に対する措置)

第16条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、広告物の表示者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、当該措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。この場合において、市長が行おうとし、又は行わせようとする措置が当該掲出物件の除却であるときは、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平成16条例60・旧第17条繰上・一部改正、平成28条例34・一部改正)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)

第17条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物が表示され、又は保管した掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は当該掲出物件を除却し、又は除却させた日

(3) 当該広告物又は当該掲出物件の保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため市長が必要と認める事項

(平成16条例60・追加)

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、公示の日から起算して2週間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)、福岡市ホームページに掲載し、及び保管した広告物が表示され、又は保管した掲出物件が設置されていた場所を管轄する区役所の掲示場に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なおその所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を福岡市公報又は新聞紙に掲載すること。

(平成16条例60・追加、平成18条例28・旧第17条の2繰下、令和4条例42・一部改正)

(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第19条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平成16条例60・追加、平成18条例28・旧第17条の3繰下)

(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第20条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

(1) 競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件

(2) その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件

(平成16条例60・追加、平成18条例28・旧第17条の4繰下)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第21条 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(平成16条例60・追加、平成18条例28・旧第17条の5繰下)

(立入検査等)

第22条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物の表示者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、当該立入検査に従事する職員であることを証する証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平成16条例60・一部改正、平成18条例28・旧第18条繰下、平成28条例34・一部改正)

(処分手続等の効力の承継)

第23条 広告物の表示者等について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつたものがしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつたものに対してしたものとみなす。

(平成16条例60・一部改正、平成18条例28・旧第19条繰下、平成28条例34・一部改正)

(告示)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を告示しなければならない。

(1) 第3条第1号から第5号まで若しくは第7号第4条第1項第7号若しくは第11号又は第9条第2項の規定により指定をし、又は当該指定を変更し、若しくは廃止したとき。

(2) 第9条第1項又は第2項の規定による規格を設け、又はこれらを変更したとき。

(3) 第9条の2第1項又は第2項の規定による認定をし、又は同条第6項の規定による取消しをしたとき。

(平成28条例34・全改)

第4章 屋外広告業

(平成18条例28・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第25条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平成18条例28・旧第21条の2繰下・全改)

(登録の申請)

第26条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人である場合にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びにその役員の氏名)

(5) 第2号の営業所(以下「市内の営業所」という。)ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第28条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平成18条例28・追加、平成24条例27・一部改正)

(登録の実施)

第27条 市長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平成18条例28・追加)

(登録の拒否)

第28条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第38条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者で法人であるものが第38条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(3) 第38条第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(4) この条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(6) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(7) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(8) 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(9) 市内の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(平成18条例28・追加、平成23条例15・平成24条例27・平成28条例34・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第29条 屋外広告業者は、第26条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第7号から第9号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第26条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平成18条例28・追加、平成23条例15・一部改正)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第30条 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平成18条例28・追加)

(廃業等の届出)

第31条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平成18条例28・追加)

(登録の抹消)

第32条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、又は第38条第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平成18条例28・追加)

(講習会)

第33条 市長は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49条例33・追加、平成16条例60・一部改正、平成18条例28・旧第21条の3繰下・一部改正)

(業務主任者の設置)

第34条 屋外広告業者は、市内の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 登録試験機関(法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人をいう。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 他の都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であつて広告美術仕上げに係るもの

(5) 市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第36条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平成18条例28・追加、平成28条例34・一部改正)

(標識の掲示)

第35条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、市内の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平成18条例28・追加)

(帳簿の備付け等)

第36条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、市内の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平成18条例28・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第37条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(昭和49条例33・追加、平成16条例60・一部改正、平成18条例28・旧第21条の5繰下・一部改正)

(登録の取消し等)

第38条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正の手段により第25条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第28条第1項第2号又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第29条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) この条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第28条第2項の規定は、前項の規定による処分をしようとする場合について準用する。

(平成18条例28・追加、平成23条例15・一部改正)

(監督処分簿の備付け等)

第39条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平成18条例28・追加)

(立入検査等)

第40条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、本市の区域内で屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第22条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平成18条例28・追加)

第5章 屋外広告物審議会

(平成18条例28・章名追加)

(屋外広告物審議会)

第41条 本市に福岡市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて広告物に関する重要事項を調査審議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49条例33・追加、平成18条例28・旧第22条繰下)

第42条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聞かなければならない。

(1) 第3条第1号から第5号まで又は第7号の規定により地域又は場所を指定し、又は変更しようとするとき。

(2) 第4条第1項第7号又は第11号の規定により物件を指定し、又は変更しようとするとき。

(3) 第6条第2項第1号若しくは第2号第3項第1号又は第6項の規定による基準を定め、又は変更しようとするとき。

(4) 第9条第1項又は第2項の規定による規格を設け、又は変更しようとするとき。

(5) 第9条第2項の規定により広告景観誘導地区を指定し、又は変更しようとするとき。

(6) 第9条第3項の規定による許可をしようとするとき。

(昭和49条例33・追加、平成18条例28・旧第23条繰下、平成24条例27・平成28条例34・一部改正)

第6章 雑則

(平成18条例28・章名追加)

(手数料)

第43条 営利を目的とする広告物又は掲出物件について、第5条第1項の規定による許可、第10条第3項の規定による許可の更新又は第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別表に掲げる額の許可申請手数料を当該申請の際に納付しなければならない。

2 第25条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けようとする者は、1万円の登録手数料を当該申請の際に納付しなければならない。

3 第33条第1項の講習会を受講しようとする者は、2,000円の講習手数料を受講の申込みの際に納付しなければならない。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の手数料は、還付しない。

(平成18条例28・追加)

(公表)

第43条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。

(1) 第16条第1項の規定による命令を受けた者又は第37条の規定による勧告を受けた者であつて、正当な理由なく当該命令又は勧告に従わないもの

(2) 第38条第1項の規定による屋外広告業者の登録の取消し又は営業の停止の命令を受けた者

2 市長は、前項の規定による公表(同項第1号の者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平成28条例34・追加)

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例28・旧第24条繰下)

(適用上の注意)

第45条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平成18条例28・追加)

第7章 罰則

(平成18条例28・章名追加)

(罰則)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第25条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第38条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平成18条例28・追加)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第4条又は第5条第1項の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第11条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第14条の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者

(4) 第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(5) 第22条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(6) 第29条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(7) 第34条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(8) 第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(昭和49条例33・一部改正、平成4条例22・旧第25条繰下・一部改正、平成15条例26・旧第26条繰上・一部改正、平成16条例60・一部改正、平成18条例28・旧第25条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平成4条例22・旧第26条繰下・一部改正、平成15条例26・旧第27条繰上・一部改正、平成18条例28・旧第26条繰下・一部改正)

(過料)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第31条第1項の規定による届出を怠つた者

(2) 第35条に規定する標識を掲げない者

(3) 第36条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平成18条例28・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年8月1日から施行する。ただし、第20条及び第21条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年3月31日に、福岡県屋外広告物条例(昭和24年福岡県条例第66号)の規定により広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置について許可の期間がこの条例の施行の日以後となる許可を受けていた者は、当該許可の期間の満了の日まで、当該広告物又は広告物を掲出する物件について第5条第1項の規定による許可を受けているものとみなす。

(昭和49年4月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の福岡市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第21条の2及び第21条の4の規定は、この条例の施行の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第21条の2の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から60日間は、同条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

3 市長は、この条例の公布の日から起算して90日以内に新条例第21条の3に規定する講習会を開催しなければならない。

(昭和60年10月2日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成9年3月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(福岡市屋外広告物許可申請手数料条例の廃止)

2 福岡市屋外広告物許可申請手数料条例は、廃止する。

(屋外広告業の登録に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の福岡市屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の2の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者は、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内に第2条の規定による改正後の福岡市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、また同様とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第21条の4第1項に規定する講習会修了者等である者については、改正後の条例第34条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項第7号の改正規定(「能力」を「行為能力」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第24条及び第42条の改正規定並びに第43条の次に1条を加える改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に表示又は設置の許可(許可の更新を含む。)の申請がされた広告物又は掲出物件については、この条例による改正後の福岡市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定にかかわらず、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 改正後の条例第43条の2の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第16条第1項の規定による命令、第37条の規定による勧告又は第38条第1項の規定による取消し若しくは命令(以下「命令等」という。)を受けた者について適用し、同日前に命令等を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年6月23日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(平成18条例28・追加)

区分

種別

単位

金額

はり紙の類


1枚

5円

はり札の類


1枚

10円

広告幕


1枚

400円

立看板


1個

200円

アドバルーン


1個

1,000円

電柱を利用する広告物


1個

200円

定期路線バスの外面の全部を利用する広告物


1台

20,000円

広告板、広告塔、その他の広告物

1平方メートル未満

1個

200円

1平方メートル以上2平方メートル未満

400円

2平方メートル以上5平方メートル未満

800円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1,600円

10平方メートル以上20平方メートル未満

3,200円

20平方メートル以上30平方メートル未満

5,000円

30平方メートル以上50平方メートル未満

8,000円

50平方メートル以上

8,000円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

備考 広告板、広告塔、その他の広告物が照明を伴う場合は、金額の欄に定める額の2倍の額とする。

福岡市屋外広告物条例

昭和47年7月10日 条例第60号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第5章 屋外広告物
沿革情報
昭和47年7月10日 条例第60号
昭和49年4月1日 条例第33号
昭和60年10月2日 条例第58号
平成4年3月30日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第38号
平成12年3月27日 条例第7号
平成15年3月13日 条例第26号
平成16年12月20日 条例第60号
平成18年3月30日 条例第28号
平成23年3月17日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第27号
平成28年3月28日 条例第34号
令和4年6月23日 条例第42号