○福岡市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成24年3月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び福岡市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年福岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立認証申請書及び添付書類)

第2条 条例第2条第1項の申請書は、設立認証申請書によるものとする。

2 条例第2条第2項第2号の文書が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

3 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、設立認証申請書の提出の日前6月以内に作成されたものでなければならない。

4 法第10条第1項に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(平成24規則110・令和2規則31・一部改正)

(公衆の縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧は、市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課において行う。

(電子縦覧)

第4条 前条の規定による縦覧のほか、市長は、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類の全部又は一部について、インターネットを利用して縦覧に供することができる。

(平成29規則30・一部改正)

(縦覧期間中の補正)

第5条 法第10条第4項の規定による補正は、補正書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の補正書には、補正後の設立認証申請書その他の書類を添付しなければならない。ただし、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げる書類を補正するときは、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(令和2規則31・令和4規則37・一部改正)

(設立登記完了届出書及び添付書類)

第6条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の設立登記完了届出書に添付する登記事項証明書にはその写し1通を、法第14条の財産目録には副本1通を、それぞれ添えなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(役員の変更等届出書及び添付書類)

第7条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 第2条第3項の規定は、法第23条第2項の規定により市長に提出する書類について準用する。この場合において、第2条第3項中「設立認証申請書」とあるのは、「役員の変更等届出書」と読み替えるものとする。

3 第1項の役員の変更等届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本1通を添えなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(定款変更認証申請書及び添付書類)

第8条 条例第4条第1項の申請書は、定款変更認証申請書によるものとする。

2 前項の定款変更認証申請書に添付する書類のうち、次の各号に掲げるものには、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(1) 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款

(2) 前号の定款を変更した日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書

(3) 法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類

3 第4条の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第2項の規定により公衆の縦覧に供する書類について準用する。この場合において、第4条中「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号」とあるのは、「第8条第2項各号」と読み替えるものとする。

4 第5条の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準用する。この場合において、第5条第2項中「設立認証申請書」とあるのは「定款変更認証申請書」と、「法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号」とあるのは「第8条第2項各号」と読み替えるものとする。

(平成29規則30・令和2規則31・令和4規則37・一部改正)

(定款変更届出書及び添付書類)

第9条 条例第4条第2項の届出書は、定款変更届出書によるものとする。

2 前項の定款変更届出書に添付する変更後の定款には、副本1通を添えなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(定款の変更の登記完了提出書及び添付書類)

第10条 法第25条第7項の規定による提出は、定款変更登記完了提出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の定款の変更の登記完了提出書に添付する登記事項証明書には、その写し1通を添えなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第11条 条例第6条の規定による提出は、事業報告書等提出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の事業報告書等提出書に添付する事業報告書等には、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(電子閲覧)

第12条 条例第7条の規定による閲覧のほか、市長は、直近5事業年度における法第28条第1項の事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間にあっては法第10条第1項第7号の事業計画書、同項第8号の活動予算書及び法第14条の財産目録とし、合併後当該書類が作成されるまでの間にあっては法第34条第5項において準用する法第10条第1項第7号の事業計画書、法第34条第5項において準用する法第10条第1項第8号の活動予算書及び法第35条第1項の財産目録とする。)、法第10条第1項第2号イの役員名簿及び直近の定款の全部又は一部についてインターネットを利用して閲覧に供することができる。

(平成29規則30・一部改正)

(解散認定申請書)

第13条 法第31条第3項の規定により市長に提出する書面は、解散認定申請書によるものとする。

(令和2規則31・一部改正)

(解散届出書、清算人就任届出書及び清算結了届出書)

第14条 条例第8条各項の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 条例第8条第1項の届出 解散届出書

(2) 条例第8条第2項の届出 清算人就任届出書

(3) 条例第8条第3項の届出 清算結了届出書

(令和2規則31・一部改正)

(残余財産譲渡認証申請書)

第15条 条例第9条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書によるものとする。

(令和2規則31・一部改正)

(合併認証申請書及び添付書類)

第16条 条例第10条第1項の申請書は、合併認証申請書によるものとする。

2 第2条第2項から第4項までの規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定により前項の合併認証申請書に添付する書類について準用する。この場合において、第2条第3項中「設立認証申請書」とあるのは、「合併認証申請書」と読み替えるものとする。

3 第4条の規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第2項の規定により公衆の縦覧に供する書類について準用する。

4 第5条の規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準用する。この場合において、第5条第2項中「設立認証申請書」とあるのは、「合併認証申請書」と読み替えるものとする。

(平成29規則30・令和2規則31・令和4規則37・一部改正)

(合併登記完了届出書及び添付書類)

第17条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の合併登記完了届出書に添付する書類について準用する。

(令和2規則31・一部改正)

(検査職員の証明書)

第18条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)に規定する証明書は、様式第1号によるものとする。

(令和2規則31・一部改正)

(認定申請書及び添付書類)

第19条 条例第12条の申請書は、認定申請書によるものとする。

2 前項の認定申請書に添付する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(平成29規則30・令和2規則31・一部改正)

(認定の有効期間更新申請書及び添付書類)

第20条 条例第13条の申請書は、認定の有効期間更新申請書によるものとする。

2 前項の認定の有効期間更新申請書に添付する法第51条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(平成29規則30・令和2規則31・一部改正)

(認定特定非営利活動法人等の代表者変更届)

第21条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定特定非営利活動法人等の代表者変更届を市長に提出して行わなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(役員報酬規程等提出書及び添付書類)

第22条 条例第14条(条例第18条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、役員報酬規程等提出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の役員報酬規程等提出書に添付する法第55条第1項に規定する書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(令和2規則31・一部改正)

(助成金支給の実績提出書及び添付書類)

第23条 条例第15条(条例第18条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、助成金支給の実績提出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の助成金支給の実績提出書には、副本1通を添えなければならない。

(平成29規則30・令和2規則31・一部改正)

(特例認定申請書及び添付書類)

第24条 条例第17条の申請書は、特例認定申請書によるものとする。

2 前項の特例認定申請書に添付する法第58条第2項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(平成29規則30・令和2規則31・一部改正)

(合併認定申請書及び添付書類)

第25条 条例第19条に規定する認定に係る申請書は、合併認定申請書によるものとする。

2 前項の合併認定申請書に添付する法第63条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添えなければならない。

(平成29規則30・令和2規則31・一部改正)

(電子情報処理組織を利用した申請等)

第26条 第4条及び第12条に定めるもののほか、申請、届出、提出、縦覧、閲覧等に関し、法第74条の規定により読み替えて適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条から第8条までの規定を適用する場合においては、福岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年福岡市規則第104号)の例による。

(令和5規則25・全改)

(電磁的記録による保存)

第27条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づく保存とする。

2 特定非営利活動法人が、前項の規定による保存を電磁的記録により行う場合は、作成された電磁的記録を当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。

3 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるよう、必要な措置を講じなければならない。

(平成29規則30・一部改正)

(電磁的記録による作成)

第28条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の作成は、法第14条、法第28条第1項、法第35条第1項、及び法第54条第2項及び第3項の規定に基づく作成とする。

2 特定非営利活動法人が、前項に規定する作成を電磁的記録の作成により行う場合は、当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(平成29規則30・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第29条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項及び第5項並びに法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく縦覧等とする。

2 特定非営利活動法人が、前項に規定する縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を当該特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法により行わなければならない。

(平成29規則30・令和5規則25・一部改正)

(申請書等の様式)

第30条 この規則の規定による申請、届出等に関し作成する申請書、届出書等の様式については、市長が別に定める。

(令和2規則31・追加)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第153号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2規則31・旧様式第16号繰上・一部改正)

画像

福岡市特定非営利活動促進法施行条例施行規則

平成24年3月15日 規則第12号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の5 市民公益・特定非営利活動
沿革情報
平成24年3月15日 規則第12号
平成24年8月13日 規則第110号
平成27年12月28日 規則第153号
平成29年3月30日 規則第30号
令和2年3月30日 規則第31号
令和4年3月28日 規則第37号
令和5年3月27日 規則第25号