○福岡市特定非営利活動促進法施行条例

平成24年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第9条の規定により市長が所轄する特定非営利活動法人の設立の認証に関する手続等について定めることにより、特定非営利活動を行う団体の健全な発展及びこれらの団体が担う公益活動の活性化のための環境を整備し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設立の認証申請等)

第2条 法第10条第1項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は居所及び氏名

(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次の各号のいずれかの書面とする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項の規定にかかわらず、市長が住民基本台帳法第30条の10第1項又は第30条の12第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を除く。)の提供を受けるときは、当該役員に係る前項の書面の添付を省略することができる。

4 法第10条第4項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める軽微なものは、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。

(平成24条例46・平成27条例75・令和4条例3・一部改正)

(社員総会の議事録)

第3条 社員総会の議事録は、書面又は法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をもって作成しなければならない。

2 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、当該社員総会の議事録は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録を作成した者の氏名

(定款の変更)

第4条 法第25条第4項の規定により、定款の変更の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなけれならない。

2 法第25条第6項の規定による定款の変更の届出は、規則で定めるところにより、届出書を市長に提出して行わなければならない。

(事業報告書等の記載事項)

第5条 特定非営利活動法人は、法第28条第1項に規定する事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称

(2) 前事業年度

(3) 事業の実施概要

2 特定非営利活動法人は、法第28条第1項に規定する年間役員名簿に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称

(2) 前事業年度

(3) 理事又は監事の別

(4) 就任年月日及び退任年月日又は任期

(5) 前事業年度中の報酬支給の有無

(平成29条例11・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第6条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。

(事業報告書等の公開)

第7条 市長は、法第30条の規定に基づく閲覧又は謄写の請求があった場合において、閲覧又は謄写の日時、場所及び方法を指定することができる。

(解散の届出等の添付書類)

第8条 清算人は、法第31条第4項の規定による届出に、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

2 清算人は、法第31条の8の規定による届出に、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

3 清算人は、法第32条の3の規定による届出に、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第9条 法第32条第2項の規定による認証を得ようとする清算人は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(合併の認証申請)

第10条 法第34条第3項の規定による認証を受けようとする特定非営利活動法人(その合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人について市長が所轄庁となるものに限る。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地

(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 第2条第2項及び第3項の規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面について準用する。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第11条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人が作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。

(認定の申請)

第12条 法第44条第2項の規定により、認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(有効期間の更新申請)

第13条 法第51条第5項において準用する法第44条第2項の規定により、有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(役員報酬規程等の提出)

第14条 法第55条第1項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。

(助成金支給書類等の提出)

第15条 認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行ったときの法第55条第2項の規定による書類の提出は、規則で定めるところにより、事後遅滞なく行わなければならない。

(平成29条例11・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第16条 市長は、法第56条の規定に基づく閲覧又は謄写の請求があった場合において、閲覧又は謄写の日時、場所及び方法を指定することができる。

(特例認定の申請)

第17条 法第58条第2項において準用する法第44条第2項の規定により、特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(平成29条例11・一部改正)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第18条 第14条から第16条までの規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。この場合において、第14条中「法第55条第1項」とあるのは「法第62条において準用する法第55条第1項」と、第15条中「法第55条第2項」とあるのは「法第62条において準用する法第55条第2項」と、第16条中「法第56条」とあるのは「法第62条において準用する法第56条」と読み替えるものとする。

(平成29条例11・一部改正)

(合併の認定申請)

第19条 法第63条第1項又は第2項の規定による認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人は、第10条第1項の申請書の提出に併せて、規則で定めるところにより、当該認定に係る申請書を市長に提出しなければならない。

(平成29条例11・一部改正)

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用)

第20条 申請、届出、提出、縦覧、閲覧等に関し、法第74条の規定により読み替えて適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の規定を適用する場合において必要な事項は、規則で定める。

(令和2条例32・一部改正)

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)

第21条 特定非営利活動法人が行う書面の保存、備置き及び閲覧等に関し、法第75条の規定により読み替えて適用される民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の規定を適用する場合において必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第46号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月24日条例第75号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年3月30日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市特定非営利活動促進法施行条例

平成24年2月27日 条例第1号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章の5 市民公益・特定非営利活動
沿革情報
平成24年2月27日 条例第1号
平成24年7月2日 条例第46号
平成27年9月24日 条例第75号
平成29年3月30日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第32号
令和4年3月28日 条例第3号