○福岡市総合図書館条例施行規則

平成8年3月28日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市総合図書館条例(平成8年福岡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 福岡市総合図書館(以下「総合図書館」という。)の事務を行うため、総合図書館に分館のほか、次の課及び係を置く。

運営課

運営係

企画係

図書サービス課

管理調整係

読書活動支援係

図書資料係

文学・映像課

文書資料係

古文書係

映像係

文化資料活用係

2 分館の所属は、図書サービス課とする。

(平成12教規則1・平成13教規則9・平成14教規則9・平成19教規則6・平成23教規則4・平成29教規則5・平成30教規則4・令和2教規則15・令和5教規則17・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

運営課

(1) 総合図書館内の連絡調整に関すること。

(2) 総合図書館の維持管理に関すること。

(3) 総合図書館の利用その他便宜供与に関すること。

(4) 他の課及び分館の主管に属しないこと。

図書サービス課(分館を除く。)

(1) 図書、記録、逐次刊行物その他必要な資料(以下「図書資料」という。)の選定、受入、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 図書資料の調査及び相談に関すること。

(3) 図書資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(4) 九州国連寄託図書館の運営に関すること。

(5) 他の図書館等との連絡、協力及び図書資料の相互貸借に関すること。

(6) 読書普及事業に関すること。

(7) ビデオライブラリーの運営に関すること。

文学・映像課

(1) 郷土の文学等に関する資料(以下「文学資料」という。)の選定、受入、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 本市に関する歴史的文化的価値を有する公文書、古文書その他必要な資料(以下「文書資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(3) 文学資料及び文書資料の調査研究及び相談に関すること。

(4) 文学資料及び文書資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 本市を含めたアジアに関する文化的芸術的価値を有する映画フィルムその他の映像、音声等を記録した媒体(以下「映画フィルム等」という。)及び映画フィルム等に係る映画ポスター等の映画関係資料(以下「映像資料」と総称する。)の収集、整理、保存及び活用に関すること。

(6) 映像ホール及びミニシアターの運営に関すること。

(7) 映像資料の調査研究に関すること。

(8) 映像資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催及び奨励に関すること。

2 分館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書資料の選定及び利用に関すること。

(2) 市民センター等との連絡調整に関すること。

(3) 読書普及事業に関すること。

(平成13教規則9・平成14教規則9・平成18教規則9・平成19教規則11・平成23教規則4・平成27教規則12・令和2教規則15・令和3教規則5・一部改正)

(職員)

第4条 総合図書館に館長を、課に課長を、係に係長を、分館に分館長を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、課に主査又は主任学芸主事を置くことがある。

3 前2項の職員のほか、課及び分館(指定管理者に管理を行わせる分館を除く。)に職員を置く。

4 館長、課長、係長、分館長、主査及び主任学芸主事は、職員のうちから命じる。

5 館長は、上司の命を受けて総合図書館の事務を統理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長、係長及び分館長は、上司の命を受けて課、係又は分館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主査及び主任学芸主事は、上司の命を受けて総合図書館に属する特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成13教規則9・平成19教規則6・平成19教規則10・平成27教規則12・平成28教規則6・令和2教規則15・令和3教規則5・一部改正)

(職務権限の代行)

第5条 館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、課長がその所掌する事務について館長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、教育次長の指揮を受けなければならない。

2 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、係長がその所掌する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、館長の指揮を受けなければならない。

3 前2項の規定により館長又は課長の職務権限を代理して行う者がないときは、館長の職務権限は教育次長が、課長の職務権限は館長が行う。

4 分館長に事故がある場合又は分館長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、図書サービス課長が分館長の職務権限を行う。

(平成14教規則9・平成24教規則7・平成28教規則6・令和2教規則15・令和3教規則5・一部改正)

(開館時間)

第6条 総合図書館の開館時間は、午前10時から午後8時まで(日曜及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)については、午前10時から午後7時まで)とする。ただし、映像ホールについては、午前10時から午後10時まで(日曜及び休日については、午前10時から午後7時まで)とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、分館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、東図書館及び早良南図書館の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認める場合は、総合図書館の開館時間を変更することができる。

(平成28教規則6・令和3教規則5・一部改正)

(休館日)

第7条 総合図書館(東図書館及び早良南図書館を除く。)の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

(2) 毎月末日(その日が日曜日、月曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日後において最初の日曜日、月曜日、土曜日及び休日でない日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 図書資料、文学資料、文書資料及び映像資料(以下「図書資料等」という。)の整理期間として1年につき14日を超えない範囲内で教育長が定める期間

2 東図書館及び早良南図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎月最終月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(3) 図書資料等の整理期間として1年につき14日を超えない範囲内で教育長が定める期間

(平成14教規則9・平成28教規則6・令和3教規則5・一部改正)

(施設の利用許可申請)

第8条 条例第5条の規定による総合図書館の施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、福岡市総合図書館施設利用許可申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、映像ホールの利用の申請については利用しようとする日の6月前から3月前までの間に、会議室の利用については、利用しようとする日の3月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第9条 利用許可は、福岡市総合図書館施設利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用の取り止め)

第10条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用の取り止めをしようとする場合には、あらかじめ福岡市総合図書館施設利用取り止め届(様式第3号。以下「利用取り止め届」という。)を教育長に提出しなければならない。

(利用時間)

第11条 許可利用者が利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第12条 許可利用者が利用の開始後において、利用時間を超えて引き続き当該利用許可に係る施設の利用を申し出た場合は、総合図書館の運営に支障がない場合においてのみ許可する。

(利用時間の超過の場合の使用料)

第13条 許可利用者が、前条の規定により利用時間を超えて利用するときの当該超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 映像ホール 超過時間1時間までごとに条例別表第3 1 映像ホール使用料の表に掲げる午後6時から午後10時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額(正午から午後1時までは、同表に掲げる午後1時から午後5時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額)

(2) 会議室 1時間までごとに条例別表第3 2 会議室使用料の表に掲げる当該施設の午後4時から午後7時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額

(付属設備の使用料)

第14条 付属設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(図書資料等の複写手数料等)

第15条 条例第11条に規定する手数料の額は、別表第2のとおりとする。

2 館長は、複写を許可しない図書資料等をあらかじめ指定することができる。

(撮影等の許可)

第16条 条例第12条第1項の規定による総合図書館の図書資料等の撮影、模写又は模造(以下「撮影等」という。)の許可を受けようとする者は、福岡市総合図書館資料撮影等許可申請書(様式第4号)により館長に申請しなければならない。

2 前項の許可は、福岡市総合図書館資料撮影等許可書(様式第5号)を交付して行うものとする。

3 撮影等は、次の各号のいずれかに該当するときは許可しない。

(1) 入館者の利用に支障があると認められるとき。

(2) 図書資料等の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他撮影等を行うことが不適当と認められるとき。

4 撮影等は、所定の場所で行わなければならない。

(撮影等の手数料)

第17条 条例第12条第2項に規定する手数料の額は、別表第3のとおりとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第18条 使用料は、利用の開始までに徴収する。

2 手数料は、複写又は撮影等の開始までに徴収する。

(観覧料等の還付)

第19条 条例第13条第2項ただし書の規定による観覧料等の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により観覧、利用、複写又は撮影等ができなくなったとき 当該観覧料等の全額

(2) 許可利用者が利用日の10日前(映像ホールについては1月前)までに利用取り止め届を提出したとき 当該使用料の全額

(3) 許可利用者が利用日の5日前までに利用取り止め届を提出したとき(映像ホールを除く。) 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(観覧料の減免)

第20条 条例第14条の規定による観覧料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき通常上映又は特別上映を観覧するとき 当該観覧料の全額

(2) 障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)(介護者(障がい者1人につき1人までとする。)が同伴している場合にあっては、その介護者を含む。以下同じ。)が通常上映を観覧するとき 当該観覧料の全額

(3) 障がい者が特別上映を観覧するとき 当該観覧料の額に0.5を乗じて得た額

(4) 市内に居住する65歳以上の者が通常上映又は特別上映を観覧するとき 当該観覧料の額に0.5を乗じて得た額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

2 前項第1号又は第5号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、福岡市総合図書館観覧料減免申請書(様式第6号)により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 観覧料の減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を職員に提示しなければならない。

(1) 第1項第2号又は第3号の規定により減免を受ける場合 療育手帳等

(2) 第1項第4号の規定により減免を受ける場合 本市が発行するシルバー手帳又は官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)

(平成17教規則2・平成17教規則12・平成29教規則5・一部改正)

(使用料の減免)

第21条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に利用するとき 当該使用料の全額

(4) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 当該使用料の額に0.5を乗じて得た額

(5) 映像ホールを利用して入場者から入場料を徴収する催物を行う場合で、当該入場料の額(数種の入場料を徴収する場合にあっては、その最も高い額)が1人1回の入場について5,000円以下のとき 当該使用料(付属設備の使用料を除く。)の額に0.5を乗じて得た額

(6) 市内に居住する心身障がい者を主体とする団体が利用するとき 当該使用料の全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、福岡市総合図書館使用料減免申請書(様式第7号)により教育長に申請しなければならない。ただし、本市が主催する行事に利用する場合は、この限りでない。

(平成17教規則12・一部改正)

(入館者及び許可利用者の心得)

第22条 総合図書館の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総合図書館の施設、付属設備、備品又は図書資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして物品を販売し、若しくは展示し、又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 許可なくして図書資料等の撮影等をしないこと。

(8) 総合図書館の施設、付属設備、備品及び図書資料等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。

(2) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対しては、当該施設への入場を拒み、又は退場を命じること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 当該施設への入場者に前項各号に掲げる事項を守らせること。

(利用後の点検)

第23条 許可利用者は、総合図書館の施設、付属設備及び備品の使用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(図書資料等の貸出対象者)

第24条 市内若しくは別表第4に掲げる市町村内に居住し、又は市内に勤務し、若しくは在学する者は、図書資料等(映像資料を除く。以下この条から第28条まで及び第30条において同じ。)(電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により記録された文字、映像又は音であって、インターネットにより利用が可能なもののうち、図書又は逐次刊行物に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。)の個人貸出を受けることができる。

2 前項に規定する者のほか、館長が特に認める者もまた同様とする。

3 市内に居住し、勤務し、又は在学する者は、電子書籍の個人貸出を受けることができる。

4 市内の地域団体、職域団体、社会教育関係団体その他の団体で館長が適当と認めるもの(以下「団体」という。)は、総合図書館(分館を除く。)の図書資料(電子書籍を除く。)の団体貸出を受けることができる。

(平成13教規則9・令和3教規則1・令和3教規則5・一部改正)

(登録手続)

第25条 図書資料等の貸出を受けようとする者は、個人にあっては図書貸出登録申込書を、団体にあっては団体貸出登録申請書を館長に提出し、登録しなければならない。

2 前項の規定による登録を行った者(以下「登録利用者」という。)に対しては、個人にあっては貸出カードを、団体にあっては団体貸出登録書を交付するものとする。

3 貸出カードの有効期間は3年間とし、団体貸出登録書の有効期間は登録した年度の末日までとする。

4 登録に係る事項について異動を生じたとき、又は貸出カード若しくは団体貸出登録書を紛失したときは、登録利用者は、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

5 虚偽の登録を行い、又は貸出カード若しくは団体貸出登録書を他人に譲渡し、若しくは転貸する等の不正行為を行った登録利用者に対しては、その登録を取り消すことがある。

(平成14教規則9・一部改正)

(貸出の手続)

第26条 登録利用者が、図書資料等の貸出を受けようとするときは、個人にあっては貸出カードを、団体にあっては団体貸出登録書をそれぞれ提出し、又は提示しなければならない。ただし、他の手段により登録利用者であることが確認できるときは、この限りでない。

(平成14教規則9・一部改正)

(貸出の制限)

第27条 次の各号のいずれかに該当する図書資料等は、特に館長が認める場合を除き貸出をしない。

(1) 図書資料のうち参考図書

(2) 文書資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に重要な図書資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸出が不適当と認められるもの

(平成16教規則8・平成19教規則6・令和3教規則5・一部改正)

(貸出冊数及び期間)

第28条 図書資料等の個人貸出に係る貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときの貸出期間は、この限りでない。

(1) 図書資料(電子書籍、ビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスク及びカセットブックを除く。)の貸出は、登録利用者1人につき10冊以内とし、貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して2週間以内とする。

(2) 電子書籍の貸出は、登録利用者1人につき3冊以内とし、貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して2週間以内とする。

(3) コンパクトディスク及びカセットブックの貸出は、登録利用者1人につき2枚以内又は2本以内とし、貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して2週間以内とする。

(4) ビデオテープ及びデジタルバーサタイルディスクの貸出は、登録利用者1人につき1枚又は1本とし、貸出期間は、貸出をした日の翌日から起算して2週間以内とする。

2 図書資料の団体貸出に係る貸出冊数及び貸出期間は、貸出を受ける団体の規模等に応じて館長が別に定める。

(平成10教規則6・平成16教規則8・令和3教規則1・令和3教規則5・一部改正)

(図書資料の管理)

第29条 団体貸出を受けた団体の代表者は、貸出を受けた図書資料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(貸出の停止)

第30条 館長は、貸出期間の経過後なお図書資料等を返納しない登録利用者その他この規則及び総合図書館の管理上必要な指示に従わない登録利用者に対しては、図書資料等の貸出を一定期間停止することができる。

(様式)

第31条 第25条第1項に規定する図書貸出登録申込書及び団体貸出登録申請書、同条第2項に規定する貸出カード及び団体貸出登録書の様式は、館長が定める。

(図書資料等の寄贈及び寄託)

第32条 総合図書館は、図書資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。

(寄託資料の取扱い)

第33条 寄託を受けた図書資料等は、寄託についての特別の条件がある場合のほか、他の図書資料等と同様の取扱いをするものとする。ただし、貸出については、寄託者の承諾がある場合に限り行うものとする。

(寄託期間)

第34条 図書資料等の寄託期間は、寄託者と館長が協議して定める。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、寄託期間内においても当該図書資料等を返還することができる。

(免責)

第35条 寄託を受けた図書資料等が、天災地変その他不可抗力によって滅失し、又は損傷した場合は、教育委員会はその責めを負わないものとする。

(指定管理者の公募の公告)

第36条 条例第19条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる総合図書館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第19条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める事項

(平成27教規則12・追加)

(指定の申請)

第37条 指定の申請は、教育長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第8号)を教育長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類

3 教育長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないとすることができる。

(平成27教規則12・追加)

(指定の期間)

第38条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成27教規則12・追加)

(指定管理者の指定の通知)

第39条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第9号)を交付して行う。

(平成27教規則12・追加)

(指定等の告示事項)

第40条 条例第20条に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる総合図書館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

2 条例第21条第2項において準用する条例第20条に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた総合図書館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項

(平成27教規則12・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第41条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として教育長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を教育長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると教育長が認めるときは、この限りでない。

(平成27教規則12・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第42条 条例第18条第1項の規定により総合図書館(分館を除く。)の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項

施設

施設(会議室に限る。)

教育長

指定管理者

第8条第2項

前項の申請は、映像ホールの利用の申請については利用しようとする日の6月前から3月前までの間に、会議室の利用については

前項の規定による申請は

第8条第2項ただし書

教育長が

指定管理者が教育長の定める

第10条及び第21条第2項

教育長

指定管理者

第12条

当該利用許可に係る施設

会議室

第13条

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 映像ホール 超過時間1時間までごとに条例別表第3 1 映像ホール使用料の表に掲げる午後6時から午後10時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額(正午から午後1時までは、同表に掲げる午後1時から午後5時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額)

(2) 会議室 1時間までごとに条例別表第3 2 会議室使用料の表に掲げる当該施設の午後4時から午後7時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額

1時間までごとに条例別表第3 2 会議室使用料の表に掲げる当該施設の午後4時から午後7時までの使用料の1時間当たりの額により算定した額とする。

第16条第1項

図書資料等

図書資料等(映像資料及び文書資料を除く。以下この条において同じ。)

館長

指定管理者

第18条第1項

使用料

使用料(会議室に係るものに限る。以下同じ。)

第22条第1項第10号及び第23条

職員

指定管理者

第22条第2項第1号第2号及び第4号

当該施設

会議室

様式第1号及び様式第2号

福岡市教育委員会教育長

指定管理者

職員

指定管理者

様式第3号

福岡市教育委員会教育長

指定管理者

様式第4号及び様式第5号

福岡市総合図書館長

指定管理者

職員

指定管理者

様式第7号

福岡市教育委員会教育長

指定管理者

本市

福岡市

2 条例第18条第1項の規定により総合図書館(分館に限る。)の管理を指定管理者に行わせる場合における次の表の左欄に掲げるこの規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第1項第25条第1項及び第4項並びに第30条

館長

指定管理者

第22条第1項第10号

職員

指定管理者

第27条

特に館長が

指定管理者が館長の定める特別の理由があると

第28条第1項ただし書

館長が特に必要と

指定管理者が館長の定める特別の理由があると

様式第4号及び様式第5号

福岡市総合図書館長

指定管理者

職員

指定管理者

(平成27教規則12・追加、令和3教規則5・一部改正)

(審議会の委員の委嘱)

第43条 条例第25条に規定する福岡市総合図書館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、読書活動を行う団体の関係者、学識経験を有する者並びに本市の住民のうちから教育委員会が委嘱する。

(平成24教規則11・一部改正、平成27教規則12・旧第36条繰下・一部改正)

(審議会の会長及び副会長)

第44条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成27教規則12・旧第37条繰下)

(審議会の会議)

第45条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(平成27教規則12・旧第38条繰下)

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか、総合図書館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成27教規則12・旧第39条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(福岡市民図書館条例施行規則の廃止)

2 福岡市民図書館条例施行規則(昭和51年福岡市教育委員会規則第16号)は、廃止する。

(平成10年12月28日教規則第6号)

この規則は、平成11年1月5日から施行する。

(平成12年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付した貸出カード及び団体貸出登録書の有効期間は、この規則による改正後の福岡市総合図書館条例施行規則第25条第3項の規定にかかわらず、貸出カードについては平成17年3月31日までとし、団体貸出登録書については平成15年3月31日までとする。

(平成14年7月29日教規則第15号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日教規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年1月13日教規則第1号)

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年3月24日教規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第4大島村の項を削る改正規定は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成18年10月30日教規則第9号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日教規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教規則第12号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日教規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市総合図書館条例施行規則別記様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号の規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市総合図書館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日教規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項にただし書を加える改正規定及び第7条の改正規定は、平成28年6月4日から施行する。

(平成29年3月30日教規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日教規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日教規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日教規則第1号)

この規則は、令和3年3月3日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

付属設備使用料

種別

区分

単位

金額

照明設備

ピンスポットライト

1台

310円

ホリゾントライト

1式

1,000円

音響設備

拡声装置

1式

2,530円

ステージスピーカー

1対

1,000円

コンデンサマイク

1本

800円

ダイナミックマイク

1本

340円

ワイヤレスマイク

1チャンネル

1,520円

CDプレーヤー

1台

800円

カセットデッキ

1台

1,670円

オープンデッキ

1台

2,300円

同時通訳装置

1式

6,300円

舞台設備

演台

1台

730円

バトン

1本

730円

映写設備

35ミリ映写機

1台

6,050円

16ミリ映写機

1台

2,530円

ハイビジョンプロジェクター

1台

8,000円

ビデオプロジェクター

1台

2,530円

ビデオデッキ

1台

2,000円

LDプレーヤー

1台

2,000円

スライドプロジェクター

1台

1,670円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,670円

スクリーン

1張

1,670円

備考

1 この表に掲げる使用料は、午前10時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時まで(会議室については午前10時から正午まで、午後1時から午後4時まで及び午後4時から午後7時まで)をそれぞれ1回とした使用料とする。

2 午前10時から午後5時まで及び午後1時から午後10時まで(会議室については午前10時から午後5時まで及び午後1時から午後7時まで)の使用料については、それぞれ前項の1回とした使用料の額に2を乗じて得た額とし、午前10時から午後10時まで(会議室については午前10時から午後7時まで)の使用料については、同項の1回とした使用料の額に3を乗じて得た額とする。

3 前2項の区分による利用時間を超えて利用するときの使用料は、1時間までごとにこの表に掲げる使用料の額に0.25を乗じて得た額を加算する。

別表第2

(平成26教規則1・全改)

複写手数料

区分

単位

金額

モノクローム

A3、A4、B4及びB5

1枚につき

10

カラー

A3

80

A4・B4及びB5

50

備考 複写に用いる用紙の規格は、日本工業規格による。

別表第3

撮影等手数料

区分

金額

撮影

モノクローム

A

1点1回につき 220円

B

1点1回につき 1,650円

カラー

A

1点1回につき 440円

B

1点1回につき 2,200円

模写・模造

1点1回につき 1,650円

備考 Aは学術研究を目的とする場合、Bは学術研究以外を目的とする場合とする。

別表第4

(平成13教規則9・追加、平成15教規則7・平成17教規則1・平成17教規則2・平成21教規則12・平成30教規則13・一部改正)

筑紫野市

春日市

大野城市

宗像市

太宰府市

古賀市

福津市

糸島市

那珂川市

宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

久山町

粕屋町

(平成27教規則12・一部改正)

画像

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(平成27教規則12・令和3教規則5・一部改正)

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(平成27教規則12・一部改正)

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(平成27教規則12・令和3教規則5・一部改正)

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(平成27教規則12・令和3教規則5・一部改正)

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(平成27教規則12・追加、令和3教規則5・一部改正)

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(平成27教規則12・追加)

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福岡市総合図書館条例施行規則

平成8年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月28日 教育委員会規則第5号
平成10年12月28日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月29日 教育委員会規則第9号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成14年7月29日 教育委員会規則第15号
平成15年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年3月29日 教育委員会規則第8号
平成17年1月13日 教育委員会規則第1号
平成17年3月24日 教育委員会規則第2号
平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
平成18年10月30日 教育委員会規則第9号
平成19年3月29日 教育委員会規則第6号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成19年12月20日 教育委員会規則第11号
平成21年11月30日 教育委員会規則第12号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月29日 教育委員会規則第7号
平成24年7月9日 教育委員会規則第11号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年6月4日 教育委員会規則第12号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月30日 教育委員会規則第5号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年6月25日 教育委員会規則第13号
令和2年3月30日 教育委員会規則第15号
令和3年2月25日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 教育委員会規則第17号