○福岡市総合図書館条例
平成8年3月28日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、福岡市総合図書館(以下「総合図書館」という。)を福岡市早良区百道浜三丁目に設置する。
2 総合図書館に分館を別表第1のとおり置く。
(事業)
第2条 総合図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく図書館として、図書、記録、逐次刊行物その他必要な資料(以下「図書資料」という。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。
(2) 本市を含めたアジアに関する文化的芸術的価値を有する映画フィルムその他の映像、音声等を記録した媒体(以下「映画フィルム等」という。)及び映画フィルム等に係る映画ポスター等の映画関係資料(以下「映像資料」と総称する。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。
(3) 本市に関する歴史的文化的価値を有する公文書、古文書、郷土資料、文学資料その他必要な資料(以下「文書資料」という。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。
(4) 図書資料、映像資料及び文書資料(以下「図書資料等」という。)の利用のための相談に応じること。
(5) 図書資料等に関する調査及び研究を行うこと。
(6) 図書資料等に関する講演会、講習会、研究会、映写会等を開催し、及びその奨励を行うこと。
(7) 施設の利用に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、総合図書館の設置の目的の達成に必要なこと。
(平成27条例59・令和3条例51・一部改正)
(職員)
第3条 総合図書館に館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第4条 総合図書館が主催して映像ホールで映画フィルム等を上映する場合は、観覧する者から、別表第2に定める額の観覧料を徴収する。
(令和3条例51・一部改正)
(利用の許可)
第5条 図書資料等に関する講演会、講習会、研究会、映写会等のため総合図書館の施設(映像ホール及び会議室に限る。)を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 映像ホールに係る前項の許可は、総合図書館が主催して映像ホールで行う事業に支障がない範囲で行うものとする。
(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が総合図書館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合図書館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、若しくは総合図書館の施設、付属設備若しくは図書資料等を損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 総合図書館の管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、総合図書館の管理上支障があると認められる者
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第8条 第5条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、総合図書館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備)
第9条 許可利用者は、総合図書館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、総合図書館の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において総合図書館に特別な設備を設置するよう命じることができる。
4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、教育委員会がこれを行い、その費用を当該許可利用者から徴収する。
(使用料)
第10条 許可利用者からは、別表第3に定める額の使用料を徴収する。
(平成19条例62・一部改正)
(複写手数料)
第11条 総合図書館の図書資料等を複写する者からは、複写紙1枚につき300円の範囲内で教育委員会規則で定める額の手数料を徴収する。
(撮影等の許可及び手数料)
第12条 学術研究等のため、総合図書館の図書資料等の撮影、模写又は模造をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者からは、1点1回につき2,200円の範囲内で教育委員会規則で定める額の手数料を徴収する。
(観覧料等の前納等)
第13条 観覧料、使用料及び手数料(以下「観覧料等」という。)は、前納とする。
2 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料等の減免)
第14条 教育委員会が特別な理由があると認める場合は、観覧料等を減免することができる。
(利用者の管理義務)
第15条 利用者は、利用期間中その利用に係る総合図書館の施設、付属設備及び図書資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者がその責めに帰すべき事由により、総合図書館の施設、付属設備又は図書資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第17条 許可利用者は、総合図書館の職員が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(映画フィルム等の貸与)
第17条の2 教育委員会は、映像文化の普及及び振興を図るため、総合図書館が収蔵する映画フィルム等を有償で貸与することができる。
(令和3条例51・追加)
(指定管理者による管理)
第18条 教育委員会は、総合図書館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う総合図書館(分館を除く。)の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第5条第1項に規定する利用の許可(会議室に係るものに限る。)に関する業務
(3) 第6条第1項に規定する利用の制限に関する業務
(4) 第7条に規定する入館の制限に関する業務
(5) 第9条に規定する特別な設備の設置(会議室に係るものに限る。)に関する業務
(6) 第10条に規定する使用料の徴収(会議室に係るものに限る。)に関する業務
(7) 第11条に規定する手数料の徴収に関する業務
(9) 第14条に規定する観覧料等(使用料(会議室に係るものに限る。)及び手数料に限る。)の減免に関する業務
(10) 総合図書館の施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者が行う総合図書館(分館に限る。)の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平成27条例59・追加、令和3条例51・一部改正)
(指定管理者の指定)
第19条 教育委員会は、総合図書館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、総合図書館(分館を除く。)又は各分館について、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、総合図書館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 総合図書館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 総合図書館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める基準
(平成27条例59・追加)
(指定等の告示)
第20条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに教育委員会規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。
(平成27条例59・追加)
(指定の取消し等)
第21条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第19条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成27条例59・追加)
(管理の基準)
第22条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従って適正に総合図書館の管理を行わなければならない。
(平成27条例59・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった総合図書館の施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき理由により、総合図書館の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成27条例59・追加)
(指定管理者に関する読替え)
第24条 第18条第1項の規定により総合図書館(分館を除く。)の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第1項、第6条第1項、第7条、第9条(第3項を除く。)、第10条、第12条第1項及び第14条の規定の適用については、第5条第1項中「映像ホール及び会議室」とあるのは「会議室」と、「教育委員会の」とあるのは「指定管理者の」と、第6条第1項各号列記以外の部分、第7条及び第9条(第3項を除く。)中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「使用料(会議室に係るものに限る。)」と、第12条第1項中「図書資料等」とあるのは「図書資料等(映像資料及び文書資料を除く。)」と、「教育委員会の」とあるのは「指定管理者の」と、第14条中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者が教育委員会の定める」と、「観覧料等」とあるのは「使用料(会議室に係るものに限る。)及び手数料」とする。
(平成27条例59・追加、令和3条例51・一部改正)
(総合図書館運営審議会)
第25条 総合図書館の運営に関する事項を調査審議するため、福岡市総合図書館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、総合図書館の運営に関し館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べるものとする。
3 審議会の委員の定数は、20人以内とする。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成27条例59・旧第18条繰下)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、総合図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成27条例59・旧第19条繰下)
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、総合図書館(分館を除く。)の供用は、教育委員会規則で定める日から開始する。
(平成8年教規則第10号により平成8年6月29日から供用開始)
(福岡市民図書館条例の廃止)
3 福岡市民図書館条例(昭和51年福岡市条例第43号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月11日条例第35号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成11年教委規則第5号により別表第1福岡市博多図書館の項の次に福岡市博多南図書館の項を加える改正規定は、平成12年1月30日から施行)
附 則(平成15年3月13日条例第30号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表第1福岡市西図書館の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年教委規則第11号により平成15年8月9日から施行)
附 則(平成19年12月20日条例第62号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、福岡市西部図書館の供用は、教育委員会規則で定める日から開始する。
(平成21年教委規則第9号により平成22年7月20日から開始)
附 則(平成26年3月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第59号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は公布の日から、別表第1福岡市東図書館の項の改正規定は教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成27年教委規則第14号により別表第1福岡市東図書館の項の改正規定は、平成28年6月4日から施行)
附 則(令和2年3月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、福岡市早良南図書館の供用は、教育委員会規則で定める日から開始する。
(令和3年教委規則第20号により令和3年11月6日から開始)
附 則(令和3年3月29日条例第51号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平成11条例35・平成15条例30・平成21条例43・平成26条例51・平成27条例59・令和2条例31・一部改正)
名称 | 位置 |
福岡市東図書館 | 福岡市東区千早四丁目 |
福岡市和白図書館 | 福岡市東区和白丘一丁目 |
福岡市博多図書館 | 福岡市博多区山王一丁目 |
福岡市博多南図書館 | 福岡市博多区南本町二丁目 |
福岡市中央図書館 | 福岡市中央区赤坂二丁目 |
福岡市南図書館 | 福岡市南区塩原二丁目 |
福岡市城南図書館 | 福岡市城南区片江五丁目 |
福岡市早良図書館 | 福岡市早良区百道二丁目 |
福岡市早良南図書館 | 福岡市早良区四箇田団地 |
福岡市西図書館 | 福岡市西区内浜一丁目 |
福岡市西部図書館 | 福岡市西区西都二丁目 |
別表第2
(令和3条例51・一部改正)
映像ホール上映観覧料
区分 | 金額 | ||
個人 | 20人以上の団体 | ||
通常上映観覧 | 一般 | 500円 | 1人につき400円 |
大学生・高校生 | 400円 | 1人につき320円 | |
中学生・小学生 | 300円 | 1人につき240円 | |
特別上映観覧 | 1人につき2,000円以内で教育委員会が定める額 |
備考
1 通常上映観覧とは、総合図書館が平常的に上映する映画フィルム等の観覧をいい、特別上映観覧とは、総合図書館が特別に上映する映画フィルム等の観覧をいう。
2 一般とは、大学生・高校生及び中学生・小学生以外の者で15歳以上のものをいい、大学生・高校生とは、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校又はこれらに準じるものに在学する者をいう。
別表第3
1 映像ホール使用料
区分 | 午前10時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前10時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前10時から午後10時まで |
映像ホール | 3,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 40,000円 | 43,000円 |
2 会議室使用料
区分 | 午前10時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後4時から午後7時まで | 午前10時から午後4時まで | 午後1時から午後7時まで | 午前10時から午後7時まで |
第1会議室 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,350 | 5,100 | 5,100 | 7,200 | 9,150 | 10,900 | |
第2会議室 | 1,250 | 2,700 | 2,700 | 3,800 | 4,850 | 5,750 |
備考
1 映像ホールの許可利用者が入場者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の2倍に相当する額とする。
2 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、教育委員会規則で定める。
3 付属設備の使用料の額は、教育委員会規則で定める。