○福岡市赤煉瓦文化館条例施行規則

平成6年1月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市赤煉瓦文化館条例(平成5年福岡市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 福岡市赤煉瓦文化館(以下「文化館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(令和元教規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 文化館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎月最終月曜日(その日が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(令和元教規則2・一部改正)

(利用の申請)

第4条 条例第4条の規定による文化館の施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、福岡市赤煉瓦文化館施設利用許可申請書により教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の3月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(令和元教規則2・一部改正)

(利用許可)

第5条 利用許可は、福岡市赤煉瓦文化館施設利用許可書を交付して行うものとする。

(令和元教規則2・一部改正)

(利用の取り止め)

第6条 利用許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が利用の取り止めをしようとする場合は、あらかじめ福岡市赤煉瓦文化館施設利用取り止め届(以下「利用取り止め届」という。)を教育長に提出しなければならない。

(令和元教規則2・一部改正)

(利用の申請等の特例)

第6条の2 第4条第1項及び前2条の規定にかかわらず、文化館の施設の利用の申請、許可及び取り止めについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(令和3教規則13・追加)

(利用者の心得)

第7条 利用者は、文化館が重要文化財である建造物を活用して設置されたものであることに留意するとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、付属設備、展示資料等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

2 許可利用者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、当該施設の所定の人員を超えないこと。

(2) 条例第6条各号のいずれかに該当する者に対しては、当該施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 当該施設の入場者に前項に規定する事項を守らせること。

(利用後の点検)

第8条 許可利用者は、施設、付属設備、備品等の利用を終えたときは、職員の点検を受けなければならない。

(利用時間)

第9条 許可利用者が利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第10条 許可利用者が午前9時から午後9時までの間において利用時間を超えて利用しようとするときは、文化館の運営に支障がない場合のみにおいて利用許可をする。

(利用時間の超過の場合の使用料)

第11条 許可利用者が前条の規定により利用時間を越えて利用するときの当該超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 超過時間が1時間以内の場合 当該超過時間に係る条例別表に掲げる使用料の額の2割相当額

(2) 超過時間が1時間を超え2時間以内の場合 当該超過時間に係る条例別表に掲げる使用料の額の5割相当額

(3) 超過時間が2時間を超える場合 当該超過時間に係る条例別表に掲げる使用料の額の10割相当額

2 前項の場合において、次の各号に掲げる時間内の超過時間は当該各号に定める時間内にあるものとして、同項の規定を適用する。

(1) 正午から午後1時まで 午後1時から午後5時まで

(2) 午後5時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、利用の開始までに徴収する。ただし、条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を徴収する場合は、次に掲げる区分に応じ、納期限を指定して徴収するものとする。

(1) 利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。

(令和3教規則13・全改)

(使用料の還付)

第13条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 許可利用者が、利用日の10日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 全額

(3) 許可利用者が、利用日の5日前までに利用取り止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取り止めを申し出たとき 5割相当額

(令和3教規則13・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき 5割相当額

(4) 市内に居住する障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)を主体とする団体が利用するとき 全額

(5) 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体が利用するとき 全額

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき 教育長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、福岡市赤煉瓦文化館施設使用料減免申請書により教育長に申請しなければならない。ただし、本市が主催する行事に利用する場合は、この限りでない。

(平成8教規則4・平成17教規則12・令和元教規則2・一部改正)

(申請書等の様式)

第15条 この規則の規定による申請、許可又は届出に関し作成する申請書、許可書又は届出書の様式については、教育長が別に定める。

(令和元教規則2・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、文化館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令和元教規則2・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年2月2日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行日前における利用の許可等)

2 条例附則第2項の規定による条例の施行の日前における条例の施行の日以後の文化館の施設の利用の許可及び使用料の徴収については、次の各号に定めるところによる。

(1) 文化館の施設の利用の許可については、条例第4条第5条及び第7条並びにこの規則第4条から第6条までの規定の例による。

(2) 使用料の徴収については、条例第9条から第11条まで及びこの規則第12条から第14条までの規定の例による。

(平成7年3月30日教規則第19号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月28日教規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年6月6日教規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福岡市赤煉瓦文化館条例施行規則

平成6年1月17日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)