○福岡市赤煉瓦文化館条例
平成5年3月29日
条例第50号
(設置)
第1条 市民の歴史、文化等に対する理解を深め、もって文化の向上と発展に資するため、重要文化財である建造物を活用し、福岡市赤煉瓦文化館(以下「文化館」という。)を福岡市中央区天神一丁目に設置する。
(事業)
第2条 文化館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 重要文化財である建造物(「旧日本生命保険株式会社九州支店」)を公開すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) 文化財、歴史等に関する資料を展示すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化館の設置の目的の達成に必要なこと。
(施設)
第3条 文化館に談話室、展示室、会議室その他の施設を置く。
(利用の許可)
第4条 文化館の施設(会議室に限る。)を専用的に利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が文化館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本市はその責めを負わない。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は文化館の施設、付属設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 管理上の指示又は指導に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第7条 第4条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別な設備)
第8条 許可利用者は、文化館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
4 許可利用者が前項に規定する撤去を行わないときは、教育委員会がこれを行い、その費用を当該許可利用者から徴収する。
(使用料)
第9条 許可利用者からは、別表に定める額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令和3条例50・一部改正)
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会が特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(利用者の管理義務)
第12条 利用者は、利用期間中その利用に係る文化館の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者がその責めに帰すべき事由により、文化館の施設、付属設備、展示資料等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員の立入り)
第14条 許可利用者は、教育委員会の職員が職務のため当該利用に係る施設に立ち入ろうとするときは、これを拒むことができない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、文化館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(平成6年教規則第2号により平成6年2月2日から施行)
附則(令和3年3月29日条例第50号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
会議室使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
会議室1 | 円 800 | 円 1,600 | 円 1,400 | 円 2,100 | 円 2,800 | 円 3,300 |
会議室2 | 500 | 1,000 | 800 | 1,300 | 1,700 | 2,000 |
会議室3 | 1,700 | 3,400 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 |
備考 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合の使用料の額は、教育委員会規則で定める。