○福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則

昭和57年1月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市埋蔵文化財センター条例(昭和56年福岡市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平成24教規則2)

(職員)

第3条 センターに所長を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、その他の職員を置くことができる。

3 所長は、職員のうちから命ずる。

4 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、及び処理する。

5 その他職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成24教規則2・全改)

(職務権限の代行)

第4条 所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、総務部長がその事務を行う。

(平成24教規則2・全改、令和4教規則11・一部改正)

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は、必要があると認める場合には、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は必要と認める場合には、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(入館者の心得)

第7条 センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(貸出し)

第8条 条例第5条第1項の規定による資料の貸出しを受けようとする者は、福岡市埋蔵文化財センター資料貸出許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の規定による資料の貸出しの許可は、福岡市埋蔵文化財センター資料貸出許可書を交付して行う。

(令和2教規則22・一部改正)

(寄贈等)

第9条 センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。

2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。

(申請書等の様式)

第10条 この規則の規定による申請又は許可に関し作成する申請書又は許可書の様式については、教育長が別に定める。

(令和2教規則22・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令和2教規則22・旧第10条繰下)

この規則は、昭和57年2月22日から施行する。

(昭和61年3月31日教規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日教規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月29日教規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日教規則第22号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市埋蔵文化財センター条例施行規則

昭和57年1月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年1月25日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年3月28日 教育委員会規則第7号
平成4年3月30日 教育委員会規則第3号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成24年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年8月6日 教育委員会規則第22号
令和4年3月31日 教育委員会規則第11号