○福岡市埋蔵文化財センター条例
昭和56年12月21日
条例第66号
(設置)
第1条 発掘調査等で出土した考古学的資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、福岡市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を福岡市博多区井相田二丁目に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料を展示し、公開すること。
(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的達成に必要なこと。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者
(2) センターの管理上支障があると認められる者
(資料の貸出し)
第5条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて資料の貸出しを受けることができる。
2 前項の貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
(損害賠償)
第6条 資料の観覧者又は貸出しを受けた者が、その責めに帰すべき理由によりセンターの建物若しくは施設又は資料を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和57年教規則第3号により昭和57年2月22日から施行)