○福岡市ももち体育館条例施行規則

平成19年1月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市ももち体育館条例(平成18年福岡市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める施設は、トレーニング室、卓球場、柔道場、剣道場その他市長が定める施設とする。

(開館時間)

第3条 福岡市ももち体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平成30規則39・一部改正)

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定により体育館の利用の許可を受けようとする者は、福岡市ももち体育館利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。第18条第1項において「許可(減免)申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、個人利用の場合における許可の申請については、この限りでない。

2 前項本文の規定による許可の申請は、利用しようとする日の2月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第5条第1項の許可は、個人利用の場合にあっては福岡市ももち体育館利用券(様式第2号)を、専用利用の場合にあっては福岡市ももち体育館利用許可書(様式第3号。第7条において「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用期間)

第6条 体育館の専用利用は、引き続き3日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更)

第7条 利用の許可(個人利用に係るものを除く。)を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、福岡市ももち体育館利用変更許可申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(専用利用の取止め)

第8条 専用利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)が専用利用の全部又は一部を取り止めようとする場合は、あらかじめ福岡市ももち体育館利用取止め届(様式第5号。以下「利用取止め届」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の申請等の特例)

第8条の2 第5条第1項及び第3項(専用利用に係る部分に限る。)、第7条並びに前条の規定にかかわらず、体育館の専用利用の申請、許可、変更及び取止めについては、公共施設案内・予約システムを利用する方法によることができる。

(平成30規則39・追加)

(利用時間等)

第9条 個人利用の許可を受けた者(以下「個人利用者」という。)が個人利用の許可を受けた時間又は専用利用者が専用利用の許可を受けた時間若しくは期間には、準備及び後片付け(以下「準備等」という。)に要する時間又は期間を含むものとする。

(利用時間の超過)

第10条 個人利用者又は専用利用者が利用の開始後において、当該利用の許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて引き続き当該許可に係る体育館の利用を申し出た場合は、市長が体育館の運営上支障がないと認めるときに限り許可をするものとする。この場合において、専用利用については、市長が特に必要があると認めたときは、開館時間外においても許可することができる。

(超過時間の使用料)

第11条 前条の規定により利用時間を超えて体育館を個人利用する場合におけるその超えて利用する時間に係る使用料の額は、当該超えて利用する時間1時間までごとに条例別表1 個人使用料の表に定める使用料の額の5割相当額とする。

2 前条の規定により利用時間を超えて体育館を専用利用する場合におけるその超えて利用する時間(以下「超過時間」という。)に係る使用料(弓道場の専用利用に係るものを除く。)の額は、超過時間1時間までごとに当該超過時間が属する次の各号に掲げる利用時間区分に応じ、当該各号に定める条例別表2 専用使用料 (1) 競技場及び競技場以外の施設(弓道場を除く。)の表に掲げる専用利用の時間区分に係る使用料の額により算定した額とする。

(1) 午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後6時まで及び午後6時から午後10時まで それぞれの時間区分

(2) 午前零時から午前6時まで及び午後10時から午後12時まで 午後6時から午後10時まで

(3) 午前6時から午前9時まで 午前9時から正午まで

3 前条の規定により利用時間を超えて体育館を専用利用する場合における超過時間に係る使用料(弓道場の専用利用に係るものに限る。)の額は、超過時間1時間までごとに当該超過時間が属する次の各号に掲げる利用時間区分に応じ、当該各号に定める条例別表2 専用使用料 (2) 弓道場の表に掲げる専用利用の時間区分に係る使用料の額により算定した額とする。

(1) 午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時まで それぞれの時間区分

(2) 午前零時から午前6時まで及び午後9時から午後12時まで 午後5時から午後9時まで

(3) 午前6時から午前9時まで 午前9時から午後1時まで

(平成30規則39・全改)

(準備等の使用料)

第12条 準備等のために利用する場合の使用料の額は、条例別表に定める使用料の額(入場料を徴収する場合は、入場料を徴収しない場合の使用料の額)の3割相当額とする。

2 準備等のために利用時間を超えて利用する場合の使用料の額は、前条の規定の例により算定した額の3割相当額とする。

(平成20規則112・一部改正)

(部分専用利用の使用料)

第13条 競技場等(競技場、弓道場及び第2条に規定する施設をいう。以下同じ。)の一部を専用利用する場合の使用料の額は、当該競技場等の全部を専用利用する場合の使用料の額に当該利用に係る競技場等の総面積に対する当該利用面積の割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(付属設備の使用料)

第14条 条例別表備考第3項に規定する規則で定める付属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(平成20規則112・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、利用の許可の際に徴収する。ただし、付属設備の使用料は、利用の開始までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、専用利用者が公共施設案内・予約システムを利用する方法により利用の許可を受けた場合の使用料は、納期限を指定して徴収するものとする。

(平成30規則39・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 専用利用者が利用日の10日前までに利用取止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取止めを申し出たとき 当該使用料の全額

(3) 専用利用者が利用日の5日前までに利用取止め届を提出し、又は公共施設案内・予約システムにより利用の取止めを申し出たとき 当該使用料の5割相当額

(4) ICカードの交付を受けた者が、傷病、転居その他の理由により体育館を利用する見込みがなくなったためICカードの返還を申し出たとき 当該返還を申し出た時点においてICカードに記録されている利用可能金額を1.1で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する額

(平成30規則39・令和3規則61・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の3割相当額

(3) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 当該使用料の全額

(4) 公益財団法人福岡市スポーツ協会が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 当該使用料の3割相当額

(5) 国又は県が主催する行事に利用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 当該使用料の5割相当額

(6) 市内に居住する心身障がい者(本市が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(次条第2項において「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)が個人利用するとき、及び市内に居住する心身障がい者を主体とする団体が専用利用するとき 当該使用料の全額

(7) 18歳未満の者を主体とする団体が専用利用するとき 当該使用料の5割相当額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 当該使用料の2割相当額

(平成22規則55・平成24規則137・一部改正)

(減免手続等)

第18条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可(減免)申請書により市長に申請しなければならない。ただし、個人利用の場合における減免の申請については、この限りでない。

2 条例別表備考第4項から第6項まで又は前条第5号の規定により市内に居住する65歳以上の者又は市内に居住する心身障がい者が競技場等を使用料の5割相当額若しくは無料で、又は使用料を免除されて利用しようとする場合には、本市が発行するシルバー手帳若しくは官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)又は療育手帳等を体育館の管理の業務に従事する者に提示しなければならない。

(平成20規則112・一部改正)

(ICカードによる利用)

第18条の2 条例第9条に規定するプリペイドカードによる利用に関し必要な事項については、福岡市民体育館条例施行規則(平成15年福岡市規則第24号)第16条から第21条までの規定を準用する。

(平成20規則112・追加)

(利用者の心得)

第19条 体育館を利用しようとする者又は体育館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 体育館の施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(8) 施設等の利用を終えたときは、これを現状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(9) 体育館の維持管理上設けた施設又は設備で一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から体育館の管理の業務に従事する者が行う指示又は指導に従うこと。

2 専用利用者(団体にあっては、その代表者)は、前項各号に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた人員を超えて利用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。

(3) 当該施設を利用する者に前項各号に掲げる事項を守らせること。

(4) 前項各号の規定の実施のために行った指導等に従わない者に対して必要な措置をとること。

(利用後の点検)

第20条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、体育館の管理の業務に従事する者の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第21条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに体育館の管理の業務に従事する者に届け出なければならない。

(指定管理者の公募の公告)

第22条 条例第17条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる体育館の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定の申請)

第23条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(指定の期間)

第24条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(指定管理者の指定の通知)

第25条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書(様式第7号)を交付して行う。

(指定等の告示事項)

第26条 条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる体育館の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第19条第2項において準用する条例第18条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であった者を含む。)に管理を行わせていた体育館の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあっては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第27条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)60日以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に関する読替え)

第28条 条例第16条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条、第7条、第8条及び第18条第1項並びに別記様式第1号から様式第5号までの規定の適用については、第5条、第7条、第8条及び第18条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から様式第5号までの規定中「福岡市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号中「本市」とあるのは「福岡市」とする。

(規定外の事項)

第29条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(使用料の特例)

2 別表備考第3項の規定にかかわらず、昭和15年4月1日以前に生まれた者に対する同表の規定の適用については、同項中「の額(コインロッカーを除く。)は、この表に定める額又は前項の規定により市長が定める額の5割相当額とする」を「は、無料とする。ただし、コインロッカーを除く」と読み替えるものとする。

附則(平成20年9月25日規則第112号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市ももち体育館条例施行規則別記様式第1号及び様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年12月6日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市ももち体育館条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成30年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市ももち体育館条例施行規則別記様式第4号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月29日規則第61号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平成30規則39・一部改正)

付属設備の使用料

種別

区分

単位

金額

付属設備

机

1脚

円

26

椅子

1脚

20

マイク

1本

393

ワイヤレスマイク

1本

653

ポータブルプレーヤー

1台

393

ストップウォッチ

1個

66

フロアシート

1枚

133

トランポリン

1台

233

コインロッカー

1回

30

備考

1 この表に掲げる使用料の額(コインロッカーを除く。)は、2時間以内の使用を1回として計算する。

2 この表に掲げるもの以外の付属設備の使用料の額については、類似するこの表の付属設備の使用料の額に準じて市長が定める。

3 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用及び市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額(コインロッカーを除く。)は、この表に定める額又は前項の規定により市長が定める額の5割相当額とする。

4 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。ただし、コインロッカーを除く。

5 利用時間を超えて利用するときの使用料の額は、当該超過時間1時間までごとに、この表に定める額、第2項の規定により市長が定める額又は第3項に規定する額の5割相当額を加算した額とする。

(平成22規則55・平成24規則137・一部改正)

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(平成22規則55・一部改正)

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(平成30規則39・一部改正)

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(平成30規則39・一部改正)

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(平成30規則39・一部改正)

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福岡市ももち体育館条例施行規則

平成19年1月15日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成19年1月15日 規則第2号
◇ 平成20年9月25日 規則第112号
◇ 平成22年3月29日 規則第55号
◇ 平成24年12月6日 規則第137号
◇ 平成30年3月29日 規則第39号
◇ 令和3年3月29日 規則第61号