○福岡市ももち体育館条例

平成18年9月21日

条例第62号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ等の振興を図るため、福岡市ももち体育館(以下「体育館」という。)を福岡市早良区百道二丁目に設置する。

(事業)

第2条 体育館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーション活動のための施設を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の設置の目的の達成に必要なこと。

(施設)

第3条 体育館に競技場、弓道場その他規則で定める施設を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 体育館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 体育館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可に際して、体育館の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の基準及び取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が体育館の設置の目的に反する利用をし、又は許可利用者等(許可利用者及び同項の許可を受けようとする者をいう。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可利用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可利用者等が体育館の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって許可利用者等が損害を受けても、本市はその責めを負わない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館の施設の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命じることができる。

(1) 体育館の管理上の指示又は指導に従わない者

(2) 体育館の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 許可利用者(次条第1項に規定するプリペイドカードを使用する許可利用者を除く。)からは、別表に定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成20条例46・一部改正)

(ICカードによる利用)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、集積回路を搭載したプリペイドカード(以下「ICカード」という。)を発行することができる。

2 ICカードの交付を受けようとする者は、1,000円を単位とする入金(体育館の個人利用に係る利用可能金額を電磁的方式によりICカードに記録するため、使用料を納入することをいう。)を行わなければならない。ICカードの交付を受けた者が利用可能金額の積増しを行うときも、また同様とする。

3 前項の規定により入金を行った場合における利用可能金額は、入金額1,000円につき100円を加算した額とする。

4 ICカードによる利用者は、電磁的方式によりICカードに記録されている利用可能金額(ICカードを使用した場合にあっては、その残額)を超えない範囲において、体育館の個人利用を行うことができる。

5 ICカードによる利用者からは、第2項の入金に係る金額を前項の個人利用に係る使用料として、当該入金の際に徴収する。

6 前各項に定めるもののほか、ICカードによる利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20条例46・全改)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第12条 許可利用者は、体育館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備の許可等)

第13条 許可利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて体育館に特別な設備をすることができる。

2 市長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、許可利用者の負担において体育館に特別な設備をするよう命じることができる。

3 許可利用者は、前2項の設備を、第5条第1項の許可の期間の満了前にその負担において撤去し、原状に復さなければならない。

4 許可利用者が前項の規定による撤去を行わないときは、市長が自らこれを行い、撤去に要した費用を当該許可利用者から徴収する。

(利用者の管理義務)

第14条 利用者は、利用期間中その利用に係る体育館の施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償等)

第15条 利用者がその責めに帰すべき事由により、体育館の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う体育館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第5条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の制限に関する業務

(4) 第8条及び第9条第5項に規定する使用料の徴収に関する業務

(5) 第11条に規定する使用料の減免に関する業務

(6) 体育館の施設、付属設備等の維持及び修繕に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成20条例46・一部改正)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、体育館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、体育館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 体育館の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 体育館の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(指定等の告示)

第18条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(指定の取消し等)

第19条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第17条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って適正に体育館の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復義務等)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった体育館の施設、付属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、体育館の施設、付属設備等を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第22条 第16条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第1項第7条第8条第2項及び第11条の規定の適用については、第5条第6条第1項及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長が定める」と、第11条中「市長は、特別な」とあるのは「指定管理者は、規則で定める特別な」とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始日)

2 この条例の施行にかかわらず、体育館の施設の供用は、規則で定める日から開始する。

(平成19年規則第121号により平成19年7月1日から開始)

(使用料の特例)

3 別表第1備考第4項の規定にかかわらず、昭和15年4月1日以前に生まれた者に対する同表の規定の適用については、同項中「の額は、個人使用料の表に定める額の5割相当額」を「は、無料」と読み替えるものとする。

4 別表第1備考第5項の規定にかかわらず、昭和15年4月1日以前に生まれた者を主体とする団体に対する同表の規定の適用については、同項中「の額は、専用使用料の表に定める額の5割相当額」を「は、無料」と読み替えるものとする。

(平成20年9月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の福岡市民体育館条例、福岡市立地区体育施設条例又は福岡市ももち体育館条例の規定によりプリペイドカードの交付を受けた者(現に利用可能金額に残額のあるプリペイドカードを有する者に限る。)は、第1条の規定による改正後の福岡市民体育館条例第7条の2第2項前段の規定、第2条の規定による改正後の福岡市立地区体育施設条例第15条の2第2項前段の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市ももち体育館条例第9条第2項前段の規定にかかわらず、当該プリペイドカードと引き替えにICカードの交付を受けることができる。この場合において、当該ICカードに記録する利用可能金額は、当該プリペイドカードの利用可能金額の残額とする。

(平成30年3月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(施行日前における使用料の徴収)

2 平成30年7月1日以後においては、この条例の施行の日前においても、同日以後のももち体育館の競技場及び競技場以外の施設(弓道場を除く。)の専用利用について、この条例による改正後の福岡市ももち体育館条例の規定により使用料を徴収することができる。

別表

(平成20条例46・旧別表第1・一部改正、平成30条例39・一部改正)

1 個人使用料

区分

一般

2時間につき

高校生

2時間につき

小中学生

2時間につき

競技場

260

130

90

競技場以外の施設

(弓道場を除く。)

260

130

90

弓道場

170

90

90

2 専用使用料

(1) 競技場及び競技場以外の施設(弓道場を除く。)

競技場

区分

午前9時から正午まで1時間につき

正午から午後3時まで1時間につき

午後3時から午後6時まで1時間につき

午後6時から午後10時まで1時間につき

平日

許可利用者が入場料を徴収しない場合

1,033

1,266

1,500

1,700

許可利用者が入場料を徴収する場合

6,000

7,433

8,833

10,233

土日祝

許可利用者が入場料を徴収しない場合

1,366

1,600

1,833

2,033

許可利用者が入場料を徴収する場合

8,133

9,533

10,966

12,400

競技場以外の施設(弓道場を除く。)

平日

650

866

1,183

1,266

土日祝

766

1,016

1,350

1,516

(2) 弓道場

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

平日

1,000

1,600

2,000

土日祝

1,200

1,800

2,400

備考

1 「土日祝」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、それ以外の日をいう。

2 利用の許可を受けた時間を超えて利用する場合、準備等のため利用する場合及び競技場又は弓道場を部分的に利用する場合の使用料の額は、規則で定める。

3 付属施設及び付属設備の使用料の額は、規則で定める。

4 市内に居住する65歳以上70歳未満の者の個人利用に係る使用料の額は、個人使用料の表に定める額の5割相当額とする。

5 市内に居住する65歳以上の者を主体とする団体(次項に規定する団体に該当するものを除く。)の専用利用に係る使用料の額は、専用使用料の表に定める額の5割相当額とする。

6 小学校に就学する前の乳幼児及び市内に居住する70歳以上の者の個人利用並びに市内に居住する70歳以上の者を主体とする団体の専用利用については、無料とする。

7 専用使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

福岡市ももち体育館条例

平成18年9月21日 条例第62号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第15類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月21日 条例第62号
平成20年9月25日 条例第46号
平成30年3月29日 条例第39号