●福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則

(昭和63規則42・題名改称)

昭和58年3月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市地域改善対策奨学金貸与条例(昭和58年福岡市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和63規則42・一部改正)

(貸与)

第2条 本市は、条例第1条に規定する進学奨励金及び入学支度金(以下「奨学金」という。)を毎年度予算の範囲内において貸与するものとする。

(経済的理由による進学困難者)

第2条の2 条例第2条第1項第3号に規定する経済的な理由により大学等への進学が困難な者とは、その世帯の収入の年額が、日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(昭和59年文部省令第40号)第3条第2項第2号の規定に基づき日本育英会が定める収入基準額以下の世帯に属する者とする。

(昭和63規則12・追加、昭和63規則42・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校(以下「大学等」という。)に在学することを証明する書類

(2) 経済的な理由により大学等への進学が困難であることを証明する書類

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(昭和63規則42・一部改正)

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、奨学金を貸与するか否かを決定する。

2 市長は、前項の規定により奨学金を貸与することに決定したときは、その旨を奨学金貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、奨学金を貸与しないことに決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。

(昭和63規則42・一部改正)

(貸与の額)

第5条 条例第4条第1項に規定する奨学金の貸与の額は、別表のとおりとする。

(連帯保証人)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(誓約書の提出)

第7条 第4条の規定により貸与決定の通知を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(昭和63規則42・全改)

(貸与継続届)

第8条 進学奨励金の貸与を受けている者がその翌年度以降の進学奨励金の貸与を継続して受けようとするときは、毎年度、市長が指定する日までに進学奨励金貸与継続届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(昭和63規則42・一部改正)

(貸与の打切り等の決定)

第9条 市長は、条例第5条の規定により奨学金の貸与の打切り若しくは貸与の決定の取消し又は貸与の停止を決定したときは、その旨を奨学金貸与打切・取消・停止決定通知書(様式第5号)により当該奨学金の貸与を受けている者に通知する。

(昭和63規則42・一部改正)

(借用証書の提出)

第9条の2 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は、条例第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金の返還計画を記載した借用証書(様式第6号)を直ちに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の返還計画は、条例第6条第1項各号のいずれかに該当することとなつた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に返還することを内容とするものでなければならない。

(昭和63規則42・追加、平成6規則46・一部改正)

(返還の方法)

第10条 前条の奨学生は、同条の規定により市長の承認を受けた返還計画により奨学金を返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還するのを妨げないものとする。

(延滞利子)

第11条 条例第7条に規定する延滞利子は、奨学金を返還すべき日の翌日から当該奨学金の返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

(返還債務の免除)

第12条 条例第8条の規定により奨学金の返還債務の免除を受けようとする者は、奨学金返還債務免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、奨学金の返還債務を免除するか否かを決定する。

3 市長は、前項の規定により奨学金の返還債務を免除することに決定したときは、その旨を奨学金返還債務免除決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知し、奨学金の返還債務を免除しないことに決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。

4 条例第8条第1号に規定するその他やむを得ない事由とは、奨学生が長期間所在不明となつた場合とする。

5 条例第8条第2号に規定する奨学金を返還することが著しく困難であると認められるときとは、奨学生(父母と同居している場合は、その者の属する世帯)次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、奨学生がその父母と同居していない被扶養者(主として他人の収入により生計を維持する者をいう。)であるときは、その父母についても次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市町村民税所得割非課税のとき。

(2) 収入の年額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の基準に基づいて算定する年額の1.5倍に相当する額以下のとき。

6 前項の場合において、市長は、貸与した奨学金の額の20分の5を限度として、当該年度における奨学金の返還債務を免除することができる。

7 前項の規定に該当する場合において、奨学金の返還債務の免除の額は、免除を認めた当該年度を含め以後5年間において、貸与した奨学金の額の20分の5を超えることができない。

(昭和63規則12・昭和63規則42・平成元規則131・平成7規則65の2・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第13条 条例第9条の規定により奨学金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、奨学金返還債務履行猶予申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、これを審査し、奨学金の返還債務の履行を猶予するか否かを決定する。

3 市長は、前項の規定により奨学金の返還債務の履行を猶予することを決定したときは、その旨を奨学金返還債務履行猶予決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知し、奨学金の返還債務の履行を猶予しないことに決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。

4 条例第9条第1号に規定する規則で定める学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校並びにこれらに準ずると市長が認める教育施設とする。

(昭和63規則42・一部改正)

(異動の届出)

第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を文書により市長に届け出なければならない。

(1) 条例第2条に規定する貸与の対象者に該当しなくなつたとき。

(2) 奨学金の貸与を辞退するとき。

(3) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(4) 氏名、住所等に異動があつたとき。

(5) 連帯保証人の死亡等により、これを変更する必要が生じたとき。

(6) 連帯保証人の氏名、住所等に異動があつたとき。

2 奨学生が死亡したときは、その者の親族又は連帯保証人は、関係書類を添付して、速やかに文書によりその旨を市長に届け出なければならない。

(昭和63規則12・一部改正)

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年4月1日前に大学に入学した者については、第2条から第5条までの規定、第9条及び第14条(連帯保証人の規定に係る部分を除く。)中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えてこの規則を適用し、第6条第7条第8条第10条から第13条までの規定及び第14条中連帯保証人の規定に係る部分を適用しないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者に係る第3条第4条第2項及び第9条に規定する様式については、市長が別に定める。

4 この規則の施行の際、現に地域改善対策特別措置法施行令(昭和57年政令第78号)第1条第34号に掲げる事業に係る奨学金の貸与を受けている者は、この規則の規定による進学奨学金の貸与を受けている者とみなす。

(昭和59年3月29日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に国立又は公立の短期大学又は大学の文科系の学部に在学する者に係る国公立文科系の進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策大学奨励金貸与条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。昭和59年度に第2学年、第3学年又は第4学年に入学する者、昭和60年度に第3学年又は第4学年に入学する者及び昭和61年度に第4学年に入学する者に係る国公立文科系の進学奨励金の額についても同様とする。

(昭和61年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に国立又は公立の短期大学若しくは大学の文科系若しくは理工科系の学部に在学する者に係る国公立文科系又は理工科系の進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。昭和62年度に第2学年、第3学年又は第4学年に入学する者、昭和63年度に第3学年又は第4学年に入学する者及び昭和64年度に第4学年に入学する者に係る国公立文科系又は理工科系の進学奨励金の額についても同様とする。

(昭和63年2月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の福岡市地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則の規定に基づき進学奨励金の貸与を受けていた者に係る進学奨励金の貸与対象者の要件については、改正後の福岡市地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際、現に国立若しくは公立の大学又は短期大学の医歯学系の学部に在学している者(昭和62年3月31日以前に入学した者に限る。)に係る国公立医歯学系の進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。昭和63年度に第3学年、第4学年、第5学年又は第6学年に入学する者、昭和64年度に第4学年、第5学年又は第6学年に入学する者、昭和65年度に第5学年又は第6学年に入学する者、昭和66年度に第6学年に入学する者に係る国公立医歯学系の進学奨励金の額についても同様とする。

(経過措置)

3 昭和62年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者で、この規則の施行の際現に高等専門学校又は高等学校に在学しているものについては、改正後の規則第2条、第3条から第5条までの規定、第8条、第9条及び第14条(連帯保証人の規定に係る部分を除く。)中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えて改正後の規則を適用し、改正後の規則第6条、第7条、第9条の2、第10条、第12条、第13条及び第14条中連帯保証人の規定に係る部分は適用しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者に係る改正後の規則第3条、第4条第2項、第8条及び第9条に規定する様式については、別に市長が定める。

5 この規則の施行の際、現に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)第1条第26号に掲げる事業に係る奨学金を受けている者は、改正後の規則による進学奨励金の貸与を受けている者とみなし、この者に係る進学奨励金の貸与対象者の要件については、改正後の規則第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の福岡市地域改善対策大学奨学金貸与条例施行規則による奨学金の貸与を受けている者については、改正後の規則第7条及び第9条の2の規定は適用しない。

(平成元年12月28日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に大学、短期大学、高等学校又は高等専門学校に在学する者に係る当該大学等の進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において第2学年以上に入学する者に係る進学奨励金の額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る進学奨励金の額と同額とする。

(平成6年3月31日規則第46号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第65号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に大学又は短期大学に在学する者に係る当該大学等の進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において第2学年以上に入学する者に係る進学奨励金の額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る進学奨励金の額と同額とする。

(平成8年3月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者に係る進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において高等学校等の第2学年以上に入学する者に係る進学奨励金の額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る進学奨励金の額と同額とする。

(平成9年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学する者に係る進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以降において高等学校等の第2学年以上に入学する者に係る進学奨励金の額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、当該者の属する年次に在学する者に係る進学奨励金の額と同額とする。

(平成10年3月30日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に国立又は公立の高等学校又は高等専門学校(以下「国公立高等学校等」という。)に在学する者に係る進学奨励金の額については、この規則による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において国公立高等学校等の第2学年以上に入学する者に係る進学奨励金の額は、改正後の規則別表の規定にかかわらず、その者の属する年次に在学する者に係る進学奨励金の額と同額とする。

(平成26年8月28日規則第130号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第165号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年11月27日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭和63規則42・全改、平成4規則20・平成5規則8・平成6規則46・平成7規則65の2・平成8規則52・平成9規則22・平成10規則30・平成11規則19・一部改正)

区分

国公立

私立

大学・短期大学

進学奨励金

文科系

月額 38,000円

月額56,000円(市長が必要と認める場合は63,000円)

理工科系

月額 45,000円

月額 81,000円

医歯学系

月額 70,000円

月額500,000円以内で市長が必要と認める額

入学支度金

305,000円

500,000円以内で入学時に納入すべき一時金に相当する額

高等学校・高等専門学校

進学奨励金

月額18,800円以内で市長が必要と認める額

月額55,000円以内で市長が必要と認める額

入学支度金

55,000円以内で市長が必要と認める額(市長が必要と認める場合は60,000円)

215,000円以内で入学時に納入すべき一時金に相当する額

(昭和63規則42・全改、平成元規則131・一部改正)

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(昭和63規則42・全改、平成元規則131・一部改正)

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(昭和63規則42・全改、平成元規則131・一部改正)

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(昭和63規則42・全改、平成元規則131・一部改正)

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(昭和63規則42・平成元規則131・一部改正)

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(平成6規則46・全改)

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(平成26規則130・全改、平成28規則165・平成29規則99・一部改正)

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(平成26規則130・全改)

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(平成26規則130・全改)

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(平成26規則130・全改)

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○福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月28日

規則第40号

福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(昭和58年福岡市規則第63号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において大学等に在学し、現に奨学金の貸与を受けている者については、その者が当該大学等を卒業し、又は退学するまでの間に限り、この規則による廃止前の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 奨学金の貸与を受けた者に係る当該貸与を受けた奨学金の返還及び異動の届出については、廃止前の規則第9条の2から第14条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

福岡市地域改善対策奨学金貸与条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第63号

(平成29年11月27日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第63号
昭和59年3月29日 規則第53号
昭和61年3月31日 規則第46号
昭和62年3月30日 規則第71号
昭和63年2月22日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第42号
平成元年12月28日 規則第131号
平成4年3月30日 規則第20号
平成5年3月29日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第46号
平成7年3月30日 規則第65号の2
平成8年3月28日 規則第52号
平成9年3月31日 規則第22号
平成10年3月30日 規則第30号
平成11年3月25日 規則第19号
平成14年3月28日 規則第40号
平成26年8月28日 規則第130号
平成28年11月28日 規則第165号
平成29年11月27日 規則第99号