●福岡市地域改善対策奨学金貸与条例

(昭和63条例29・題名改称)

昭和58年3月7日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、本市における地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の同和関係者の子弟で経済的な理由により大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校(以下「大学等」という。)への進学が困難な者に対して進学奨励金及び入学支度金(以下「奨学金」という。)を貸与し、その進学を奨励することにより同和関係者の子弟の教育の充実に資することを目的とする。

(昭和62条例53・昭和63条例29・一部改正)

(貸与の対象者)

第2条 進学奨励金の貸与の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 大学等に在学する者

(2) 対象地域の同和関係者の子弟である者

(3) 経済的な理由により大学等への進学が困難な者

(4) 日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資の貸与、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金の貸付け又は財団法人福岡市教育振興会による学資の貸与を受けていない者

2 入学支度金の貸与の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 当該年度に大学等に入学した者

(2) 前項第2号及び第3号に該当する者

(昭和62条例53・昭和63条例29・一部改正)

(貸与の申請)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長にその旨を申請しなければならない。

(貸与の額等)

第4条 奨学金の貸与の額は、規則で定める。

2 奨学金は、無利子とする。

(貸与の打切り等)

第5条 市長は、奨学金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を打ち切り、又は貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 貸与の辞退を申し出たとき。

(2) 第2条に規定する貸与の対象者に該当しなくなつたとき。

(3) 虚偽の申請をし、又は不正の事実があつたとき。

2 市長は、進学奨励金の貸与を受けている者が休学又は停学したときは、当該休学又は停学の期間に係る進学奨励金の貸与を停止することができる。

(返還)

第6条 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた奨学金を規則で定めるところにより返還しなければならない。

(1) 大学等を卒業したとき。

(2) 前条第1項第1号若しくは第2号の規定により奨学金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたとき。

2 奨学生は、前条第1項第3号の規定により奨学金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたときは、貸与を受けた奨学金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。

(昭和63条例29・一部改正)

(延滞利子)

第7条 奨学金の返還をすべき者が、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、規則で定めるところにより延滞利子を支払わなければならない。

(返還債務の免除)

第8条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還債務(第6条第1項の規定による返還債務をいう。次条において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 奨学生が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたとき、その他やむを得ない理由により奨学金を返還することができないと認められるとき。

(2) 奨学生が奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(平成7条例38・平成17条例110・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 大学等その他規則で定める学校に在学するとき。

(2) 災害、盗難、疾病、負傷等の理由により、返還期日に奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき。

(昭和63条例29・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年4月1日前に大学に入学した者については、第1条から第5条までの規定(第2条第1項第4号及び同条第2項を除く。)及び第6条第2項中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えてこの条例を適用し、第6条第1項第8条及び第9条の規定は適用しないものとする。

3 この条例の施行の際、現に地域改善対策特別措置法施行令(昭和57年政令第78号)第1条第34号に掲げる事業に係る奨学金の貸与を受けている者は、この条例の規定による進学奨励金の貸与を受けている者とみなす。

(昭和62年7月6日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年3月31日以前に高等専門学校又は高等学校に入学した者でこの条例の施行の際現に高等専門学校又は高等学校に在学しているものについては、この条例による改正後の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例(以下「新条例」という。)第1条から第5条までの規定(第2条第1項第4号及び同条第2項を除く。)及び第6条第2項中「貸与」とあるのは「給付」と読み替えて新条例を適用し、新条例第6条第1項、第8条及び第9条の規定は適用しないものとする。

3 この条例の施行の際、現に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)第1条第26号に掲げる事業に係る奨学金の貸与を受けている者は、新条例の規定による進学奨励金の貸与を受けている者とみなす。

(平成7年3月9日条例第38号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○福岡市地域改善対策奨学金貸与条例を廃止する条例

平成14年3月28日

条例第35号

福岡市地域改善対策奨学金貸与条例(昭和58年福岡市条例第37号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大学等に在学し、現にこの条例による廃止前の福岡市地域改善対策奨学金貸与条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定により奨学金の貸与を受けている者については、その者が当該大学等を卒業し、又は退学するまでの間に限り、廃止前の条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日の前日までに廃止前の条例の規定により奨学金の貸与を受けた者に係る当該貸与を受けた奨学金(前項に規定する者にあっては、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の条例の規定により貸与を受けた奨学金を含む。)の返還については、廃止前の条例第6条から第9条までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

福岡市地域改善対策奨学金貸与条例

昭和58年3月7日 条例第37号

(平成17年6月23日施行)