○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

(昭和57教規則23・昭和61教規則5・平成15教規則12・題名改称)

昭和35年7月7日

教育委員会規則第4号

第1条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、福岡市立学校の児童又は生徒の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)の徴収については、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(昭和57教規則23・昭和61教規則5・平成15教規則12・一部改正)

第2条 保護者等掛金の額は、次の各号に掲げる児童又は生徒の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒 1人当たり年額460円(保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当するときは、1人当たり年額20円)

(2) 高等学校及び特別支援学校の高等部の生徒 1人当たり年額1,610円

(昭和53教規則15・全改、昭和55教規則7・昭和56教規則4・昭和63教規則12・平成8教規則9・平成11教規則3・平成12教規則4・平成17教規則5・平成19教規則7・令和元教規則1・令和3教規則2・一部改正)

第3条 保護者等(高等学校及び特別支援学校高等部の生徒の保護者等を除く。)が、経済的理由により次の各号の一に該当するときは、保護者等掛金は、徴収しないものとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(昭和36教規則10・昭和44教規則4・昭和47教規則9・平成19教規則7・令和元教規則1・令和3教規則2・一部改正)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等掛金の徴収については、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)の定めるところによる。

(昭和36教規則10・旧第5条繰上、昭和40教規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日教規則第8号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年7月19日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月30日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年6月9日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和47年4月13日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和47年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和48年3月31日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和48年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和52年4月1日教規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和52年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和53年4月27日教規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和53年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和55年4月1日教規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和55年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和56年3月30日教規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本学校安全会共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和56年度の保護者等掛金から適用する。

(昭和57年12月2日教規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本体育・学校健康センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、昭和63年度の保護者等掛金から適用する。

(平成8年4月1日教規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本体育・学校健康センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成8年度の保護者等掛金から適用する。

(平成11年3月29日教規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日本体育・学校健康センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成11年度の保護者等掛金から適用する。

(平成12年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月20日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結された災害共済給付契約に係る保護者等掛金の徴収については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日教規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の規定は、平成17年度の保護者等掛金から適用する。

(平成19年3月29日教規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日教規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年度以後の保護者等掛金の額について適用する。

(令和3年3月8日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の保護者等掛金の額について適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

昭和35年7月7日 教育委員会規則第4号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年7月7日 教育委員会規則第4号
昭和36年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和38年3月28日 教育委員会規則第8号
昭和40年7月19日 教育委員会規則第10号
昭和41年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和44年6月9日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月13日 教育委員会規則第9号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和53年4月27日 教育委員会規則第15号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和56年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和57年12月2日 教育委員会規則第23号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第12号
平成8年4月1日 教育委員会規則第9号
平成11年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年3月30日 教育委員会規則第4号
平成15年10月20日 教育委員会規則第12号
平成17年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号
令和元年5月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月8日 教育委員会規則第2号