○福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
(昭和36教規則7・平成14教規則5・題名改称)
昭和34年5月25日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和34年福岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和36教規則7・平成14教規則5・一部改正)
(平成14教規則5・全改、平成31教規則12・一部改正)
(通知の方法)
第3条 条例第2条の規定による通知は、書面により行う。
2 教育委員会は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたものでないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 被災職員の氏名
(2) 傷病名
(3) 災害発生年月日
(4) 公務上の災害でないと認定した理由
(平成14教規則5・全改、平成31教規則12・一部改正)
(補償請求の手続)
第4条 補償(条例第1条に規定する補償をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、補償の請求書を、学校医等の所属する学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(昭和36教規則7・昭和42教規則8・昭和53教規則2・昭和62教規則5・平成14教規則5・平成31教規則12・一部改正)
(障がいの程度の変更通知)
第5条 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第3項又は第5条第7項の規定により、新たに行うべき傷病補償又は障がい補償を行う決定をしたときは、すみやかに、当該補償を受けるべき者に書面でその旨を通知するものとする。
(昭和42教規則8・全改、昭和53教規則2・昭和57教規則20・平成2教規則19・平成17教規則12・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、あわせて、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(昭和42教規則8・全改)
(所在不明による支給停止の申請等)
第7条 政令第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、書面により申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 政令第11条第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、書面により申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者に、すみやかに、書面でその旨を通知するものとする。
(昭和42教規則8・全改、平成2教規則19・一部改正)
(年金証書)
第8条 教育委員会は、年金たる補償の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付するものとする。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることがある。
(昭和42教規則8・追加、平成14教規則5・一部改正)
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
(昭和42教規則8・追加)
第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(昭和42教規則8・追加)
(定期報告)
第11条 年金たる補償を受ける者は、教育委員会の定めるところにより、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その障がいの現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(昭和42教規則8・追加、昭和53教規則2・昭和57教規則20・平成17教規則12・一部改正)
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障がいの程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障がいの程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(障がいの状態(政令第8条第1項第4号に規定する障がいの状態をいう。本号において同じ。)にあるときを除く。)又は障がいの状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(昭和42教規則8・追加、昭和53教規則2・昭和57教規則20・昭和62教規則5・平成2教規則19・平成17教規則12・一部改正)
(第三者の行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときはその旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、教育委員会に届け出なければならない。
(昭和42教規則8・追加)
(学校の校長の助力及び証明)
第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属する学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(昭和36教規則7・一部改正、昭和42教規則8・旧第8条繰下・一部改正、平成14教規則5・平成31教規則12・一部改正)
(審査の申立ての教示)
第15条 教育委員会は、条例又はこの規則の規定に基づく補償に関する通知をするときは、福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に係る審査の請求に関する規則(平成14年福岡市人事委員会規則第3号)第2条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(平成31教規則12・追加)
(記録簿)
第16条 教育委員会は、補償に関する記録簿を備え、補償を行つた場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。
(昭和42教規則8・追加、昭和53教規則2・平成14教規則5・一部改正、平成31教規則12・旧第15条繰下)
(様式)
第17条 補償の実施に関し必要な書類等の様式は、教育長が定める。
(平成14教規則5・追加、平成31教規則12・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭和42教規則8・追加、平成14教規則5・旧第16条繰下・一部改正、平成31教規則12・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月30日教規則第7号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月28日教規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭和53教規則2・一部改正)
附則(昭和50年6月19日教規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月4日教規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日教規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月11日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月6日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月3日教規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月27日教規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月22日教規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日教規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(平成17年7月14日教規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月28日教規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。