○福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(昭和35条例40・昭和36条例14・平成14条例34・題名改称)
昭和34年4月2日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、福岡市立の学校(小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和35条例40・昭和36条例14・平成14条例34・平成17条例110・平成19条例35・平成31条例36・一部改正)
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(昭和36条例14・昭和57条例48・平成2条例61・平成14条例34・一部改正)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(平成2条例61・追加、平成14条例34・一部改正)
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(昭和42条例53・旧第15条繰下、平成2条例61・旧第23条繰上、平成14条例34・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭和42条例53・旧第16条繰下、平成2条例61・旧第24条繰上、平成14条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和51条例4・一部改正、昭和53条例3・旧附則・一部改正、平成2条例61・旧附則第1条・一部改正)
附則(昭和35年8月22日条例第40号)
この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和36年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月4日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの条例の適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは廃疾若しくはその発生が確定した疾病に係る公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和40年6月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年8月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月28日条例第53号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月17日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 適用日の前日までに発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日の前日までにその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による第1種障害補償及び休業補償であつて適用日以後の期間について支給すべきものにあつては、この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和48年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第3条第3項、第10条第1項、第11条第1項及び別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年12月24日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(昭和51条例4・一部改正)
附則(昭和49年3月4日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例の規定は、昭和48年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例の一部を改正する条例の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年6月21日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は昭和49年4月1日から、新条例第11条第1項、第20条及び別表第2の規定は同年11月1日から適用する。
附則(昭和51年3月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下次項において「新条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和50年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和52年3月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第7条、第10条第1項第4号及び別表第2の規定は昭和50年9月1日から、新条例第3条第3項及び別表第1の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和50年9月1日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第7条、第10条第1項第4号及び別表第2の規定によるものとする。
4 昭和51年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和53年3月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)において新条例第6条の2第1項の規定に該当する者でその前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなる者に対しては、新条例第18条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
4 適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて適用日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例附則第3条の規定によるものとする。
5 適用日の前日において同一の事由につきこの条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定による年金たる補償とこの条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和42年福岡市条例第53号。以下「旧昭和42年条例」という。)附則第5条第1項各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される新条例の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例及び旧昭和42年条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
6 前項の規定の適用を受ける者が、同項の旧支給額以上の額となる月前において、新条例第11条第3項又は第4項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるときその他教育委員会規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、教育委員会規則で定めるところによつて算定する額とする。
7 適用日前に同一の事由について旧条例の規定による休業補償と旧昭和42年条例附則第5条第1項各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される新条例の規定による休業補償の金額は、新条例の規定により算定した金額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた旧条例の規定による休業補償の金額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の金額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の金額とする。
8 前3項の規定は、適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに旧条例の規定による休業補償又は年金たる補償と旧昭和42年条例附則第5条第1項各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなつた者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。
附則(昭和53年7月8日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和52年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和54年2月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和53年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和55年7月4日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和54年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則(昭和56年3月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新条例第11条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第11条第1項及び第4項の規定によるものとする。
附則(昭和57年7月1日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第3条第3項各号列記以外の部分、第20条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第3条第3項各号列記以外の部分及び別表第1の規定によるものとする。
3 新条例第17条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 新条例第19条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 新条例附則第1条の2の規定は、昭和56年11月1日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新条例附則第1条の3の規定は、同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
6 この条例による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(次項において「旧条例」という。)附則第2条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新条例附則第2条の規定により行われたものとみなす。
7 旧条例附則第2条の規定により支給された一時金については、昭和56年11月1日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新条例の規定を適用する。この場合においては、同条第6項から第8項までの規定は、適用しない。
8 新条例別表第3第2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(昭和58年7月11日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第20条の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月4日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和59年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月3日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和60年7月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第10条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号の規定(新条例附則第2条の3において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、同日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3条第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和60年10月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月12日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月6日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第3条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金等のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金等のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。
(経過措置)
4 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後において受ける権利を有する当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第3条の2第2項第2号の教育委員会が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第1項に規定する年金補償基礎額とする。
5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第12条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
附則(昭和63年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条にただし書を加える改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例別表第1の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月27日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成元年2月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例第3条第3項及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月22日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成2年政令第162号)附則第2項及び第3項の規定並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成2年政令第291号。以下「平成2年政令第291号」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。この場合において、平成2年政令第291号附則第2項中「この政令の施行の日」とあるのは、「この条例の施行の日」と、「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成2年政令第291号)の施行の日以後」とあるのは、「福岡市立の高等学校及び幼稚園の学校医等の公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成2年福岡市条例第61号)の施行の日以後」と読み替えるものとする。
附則(平成14年3月28日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にその原因となる事実が存する公務上の災害(この条例による改正前の福岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第1条の公務上の災害をいう。)に係る補償については、なお従前の例による。