○福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

(平成22教規則3・題名改称)

平成4年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平成22教規則3・平成28教規則4・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)

第2条 条例第7条の2第1項の教育委員会規則で定める勤務及び同条第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務(式典への儀礼的な出席等の勤務を除く。)とする。

(平成28教規則4・全改)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第7条の2第3項第1号に規定する教育委員会規則で定める額は、校長にあっては6,000円、副校長及び教頭にあっては4,000円、条例第4条第3項に規定する特定任期付教育職員にあっては当該職員の職に基づき校長、副校長及び教頭(以下「管理職員」という。)に準じる額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第7条の2第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間を超える場合の勤務とする。

(平成28教規則4・追加、平成31教規則8・一部改正)

第4条 条例第7条の2第3項第2号に規定する教育委員会規則で定める額は、校長にあっては3,000円、副校長及び教頭にあっては2,000円、条例第4条第3項に規定する特定任期付教育職員にあっては当該職員の職に基づき管理職員に準じる額とする。

2 条例第7条の2第1項の教育委員会規則で定める勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は、支給しない。

(平成28教規則4・追加、平成31教規則8・一部改正)

(旅行中の勤務の取扱い、管理職員特別勤務実績簿等)

第5条 旅行中の勤務の取扱い、管理職員特別勤務実績簿、管理職員特別勤務手当の支給手続及びこの規則の実施に関し必要な事項については、福岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年福岡市規則第24号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28教規則4・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5教規則11・旧附則・一部改正)

(条例附則第5項の規定の適用を受ける教育職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第5項の規定の適用を受ける教育職員に対する第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、当分の間、第3条第1項本文中「準じる額」とあるのは「準じる額にそれぞれ100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項ただし書中「それぞれの額」とあるのは「当該100分の70を乗じて得た額」と、第4条第1項中「準じる額」とあるのは「準じる額にそれぞれ100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5教規則11・追加)

(平成22年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日教規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月30日 教育委員会規則第6号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月17日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第8号
令和5年3月30日 教育委員会規則第11号