○福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(平成22教規則3・題名改称)
平成4年3月30日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平成22教規則3・平成28教規則4・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)
第2条 条例第7条の2第1項の教育委員会規則で定める勤務及び同条第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務(式典への儀礼的な出席等の勤務を除く。)とする。
(平成28教規則4・全改)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第7条の2第3項第1号に規定する教育委員会規則で定める額は、校長にあっては6,000円、副校長及び教頭にあっては4,000円、条例第4条第3項に規定する特定任期付教育職員にあっては当該職員の職に基づき校長、副校長及び教頭(以下「管理職員」という。)に準じる額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 条例第7条の2第3項第1号の教育委員会規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間を超える場合の勤務とする。
(平成28教規則4・追加、平成31教規則8・一部改正)
第4条 条例第7条の2第3項第2号に規定する教育委員会規則で定める額は、校長にあっては3,000円、副校長及び教頭にあっては2,000円、条例第4条第3項に規定する特定任期付教育職員にあっては当該職員の職に基づき管理職員に準じる額とする。
2 条例第7条の2第1項の教育委員会規則で定める勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は、支給しない。
(平成28教規則4・追加、平成31教規則8・一部改正)
(旅行中の勤務の取扱い、管理職員特別勤務実績簿等)
第5条 旅行中の勤務の取扱い、管理職員特別勤務実績簿、管理職員特別勤務手当の支給手続及びこの規則の実施に関し必要な事項については、福岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年福岡市規則第24号)の適用を受ける職員の例による。
(平成28教規則4・追加)
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日教規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日教規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。