○福岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)

第2条 条例第19条の2第1項の規則で定める勤務及び同条第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務(式典への儀礼的な出席等の勤務を除く。)とする。

(平成6規則29・旧第3条繰上、平成28規則50・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第19条の2第3項第1号に規定する規則で定める額は、福岡市職員の給与に関する条例施行細則(昭和26年福岡市規則第12号。以下「給与規則」という。)別表(1)の項に掲げる職にある職員については12,000円、同表(2)の項に掲げる職にある職員については10,000円、同表(3)の項に掲げる職にある職員については8,500円、条例第4条第3項に規定する特定任期付職員については当該職員の職に基づき同表各項に掲げる職にある職員に準じる額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第19条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が8時間を超える場合の勤務とする。

(平成6規則29・旧第4条繰上、平成14規則133・平成19規則43・平成28規則50・令和7規則15・一部改正)

第4条 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、給与規則別表(1)の項に掲げる職にある職員については6,000円、同表(2)の項に掲げる職にある職員については5,000円、同表(3)の項に掲げる職にある職員について4,250円、条例第4条第3項に規定する特定任期付職員については当該職員の職に基づき同表各項に掲げる職にある職員に準じる額とする。

(平成28規則50・追加、令和7規則15・一部改正)

第5条 次に掲げる場合には、条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第19条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(令和7規則15・追加)

(旅行中の勤務の取扱い)

第6条 公務により旅行中の職員に対しては、管理職員特別勤務手当は、これを支給しない。ただし、あらかじめ任命権者の承認を得た場合は、この限りでない。

(平成6規則29・旧第5条繰上、平成28規則50・旧第4条繰下、令和7規則15・旧第5条繰下)

(管理職員特別勤務実績簿)

第7条 所属長又はその委任を受けた者は、庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務企画局人事部労務課長(以下「労務課長」という。)が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる所属にあっては同システムにより管理職員特別勤務の実績を管理し、同システムを利用できない所属にあっては労務課長が別に定める様式の管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平成6規則29・旧第6条繰上、平成20規則35・一部改正、平成28規則50・旧第5条繰下、令和元規則64・一部改正、令和7規則15・旧第6条繰下、令和8規則22・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給手続)

第8条 所属長又はその委任を受けた者は、管理職員特別勤務手当の支給のため、管理職員特別勤務の実績について、庶務管理システムを利用できる所属にあっては同システムにより確認を行い、同システムを利用できない所属にあっては総務企画局長が別に定める様式による確認票を作成しなければならない。

(平成8規則85・全改、平成9規則18・平成17規則42・平成20規則35・一部改正、平成28規則50・旧第6条繰下、令和7規則15・旧第7条繰下)

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6規則29・旧第8条繰上、平成28規則50・旧第7条繰下、令和7規則15・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5規則29・旧附則・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条の規定の適用については、当分の間、第3条第1項本文中「準じる額」とあるのは「準じる額にそれぞれ100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項ただし書中「それぞれの額」とあるのは「当該100分の70を乗じて得た額」と、第4条中「準じる額」とあるのは「準じる額にそれぞれ100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5規則29・追加、令和7規則15・一部改正)

(平成6年3月31日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月22日規則第99号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第85号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和元年12月19日規則第64号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

福岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
平成4年3月30日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第29号
平成6年8月22日 規則第99号
平成8年6月27日 規則第85号
平成9年3月31日 規則第18号
平成14年12月19日 規則第133号
平成17年3月31日 規則第42号
平成19年3月29日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第50号
令和元年12月19日 規則第64号
令和5年3月30日 規則第29号
令和7年3月27日 規則第15号
令和8年3月30日 規則第22号