○福岡市立学校児童生徒医療援助規則施行規程
昭和51年4月1日
教育委員会教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市立学校児童生徒医療援助規則(昭和34年福岡市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通院費)
第6条 教育委員会は、通院費の給付に当たっては、当該通院費の請求及び受領に関し委任状(様式第6号)を保護者から提出させるものとする。
2 校長は、通院明細書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 通院費は、校長を経て保護者に交付する。
4 校長は、通院費を交付したときは、通院費支給明細書(様式第8号)に領収印を徴し、保管しなければならない。
附則(平成元年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令による改正前の福岡市立学校児童生徒医療援助規則施行規程別記様式第1号から様式第6号までの規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
改正文(平成5年3月29日教育長訓令第2号)抄
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月29日教育長訓令第2号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成21年3月30日教育長訓令第2号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成23年3月31日教育長訓令第2号)抄
公布の日から施行する。
(平成21教育長訓令2・全改)
(平成21教育長訓令2・全改)
(平成元教育長訓令1・平成21教育長訓令2・平成23教育長訓令2・一部改正)
(平成元教育長訓令1・平成21教育長訓令2・平成23教育長訓令2・一部改正)
(昭和52教育長訓令2・平成元教育長訓令1・平成5教育長訓令2・平成19教育長訓令2・平成21教育長訓令2・平成23教育長訓令2・一部改正)
(昭和52教育長訓令2・昭和60教育長訓令2・平成元教育長訓令1・平成5教育長訓令2・平成19教育長訓令2・平成21教育長訓令2・平成23教育長訓令2・一部改正)
(平成元教育長訓令1・一部改正)