○福岡市立学校児童生徒医療援助規則
(昭和51教規則9・題名改称)
昭和34年1月19日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基き、福岡市立の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童又は生徒(以下「児童又は生徒」という。)が感染性又は学習に支障を生ずる恐れのある疾病にかかり、経済的理由により治療困難な場合において、その治療に要する費用について必要な援助を行うことを目的とする。
(昭和51教規則9・平成19教規則7・平成21教規則6・平成23教規則6・一部改正)
(援助を行う疾病)
第2条 援助を行う疾病は、次の各号に掲げるものとする。
(1) トラコーマ及び結膜炎
(2) 白せん、かいせん及び膿痂疹
(3) 中耳炎
(4) 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5) う歯
(6) 寄生虫病(虫卵保有を含む。)
(昭和37教規則12・昭和51教規則9・昭和60教規則7・平成16教規則9・一部改正)
(援助を受ける資格)
第3条 援助を受けることができる者は、福岡市に住所を有する児童又は生徒の保護者又は福岡市に教育事務の一部を委託している町に住所を有する生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で次の各号の一に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 福岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(昭和35教規則10・昭和51教規則9・平成19教規則14・一部改正)
(援助の範囲)
第4条 援助の範囲は、次に掲げるものであつて委員会が療養上必要と認めるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への収容
(5) 病院又は診療所への通院
(昭和50教規則22・昭和51教規則9・一部改正)
(援助の方法及び額)
第5条 援助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、通院費については金銭給付によつて行うものとする。
2 援助の額は、予算の範囲内において、児童又は生徒の疾病の種類及び程度、保護者の経済状態等を考慮して委員会が定める。
(昭和51教規則9・一部改正)
(援助の申請)
第6条 援助の対象となる児童又は生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)は児童又は生徒の疾病を発見した場合は、委員会に援助の申請をしなければならない。
(昭和51教規則9・全改)
(援助の決定及び通知)
第7条 委員会は、前条の援助の申請があつたときは、申請書の内容その他の事情を考慮して援助するか否かを決定する。
2 委員会は、援助の決定をしたときは、校長に通知する。
(昭和51教規則9・一部改正)
(治療)
第8条 前条第2項の規定により援助の決定の通知を受けた校長は、委員会が指定する医療機関において治療を受けさせなければならない。
(昭和51教規則9・一部改正)
(この法規の施行に関し必要な事項)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、訓令で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月19日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月27日から適用する。
附則(昭和37年10月1日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月14日教規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月25日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成16年7月1日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡市立学校児童生徒医療援助規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日教規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日教規則第14号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月30日教規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。