○福岡市立学校通学区域審議会の組織等に関する規則
昭和31年3月31日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 福岡市附属機関設置に関する条例(昭和28年福岡市条例第70号)別表に規定する福岡市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織等に関し必要な事項は別に定めがあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、福岡市立小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を教育委員会に答申する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、20名以内とし、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 福岡市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 福岡市立小学校及び中学校の父母教師会の会員(但し、第4、5号該当者を除く。)
(4) 福岡市立小学校及び中学校の校長
(5) 福岡市立小学校及び中学校の教育職員
(6) 福岡市教育委員会事務局及び市長部局の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(昭和38教規則10・一部改正)
(委員の任期)
第4条 前条第7号以外の委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(平成23教規則9・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育環境部学校計画課において処理する。
(昭和31教規則9・昭和35教規則12・昭和47教規則3・平成4教規則3・平成19教規則1・平成20教規則2・平成21教規則2・平成24教規則2・平成29教規則17・平成31教規則9・令和3教規則11・令和6教規則5・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるものの外、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
(昭和47教規則12・一部改正)
2 昭和47年11月11日において委員である者は、第4条の規定にかかわらず、その任期は昭和48年6月30日までとする。
(昭和47教規則12・追加)
附則(昭和31年5月15日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年5月1日から適用する。
附則(昭和35年9月29日教規則第12号)抄
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和38年10月3日教規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日教規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月9日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日教規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月16日教規則第9号)
この規則は、平成23年7月25日から施行する。
附則(平成24年3月29日教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。