○福岡市附属機関設置に関する条例
昭和28年7月25日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き、法律又は他の条例に特別の定があるものを除く外、本市が設置する附属機関について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び担任事務)
第2条 附属機関の名称及びその担任する事務は、別表のとおりとする。
第3条 別表の中欄に掲げる機関は、左欄に掲げる執行機関の附属機関として置かれるもので、その担任する事項は、それぞれ右欄に記載するとおりとする。
(委任)
第4条 附属機関の位置、組織、所掌事務、委員その他の構成員及びその運営に関して必要な事項については、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。
2 削除
(昭和40条例26)
3 この条例施行の際、第2条の附属機関のうち、現にある附属機関の委員その他の構成員の職にある者は、この条例により設置されたそれぞれの附属機関の委員その他の構成員とみなす。
(昭和37条例30・旧第2項繰下)
附則(昭和28年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第28号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和30年11月10日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年2月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年11月12日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年11月9日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年12月28日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年11月17日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年5月21日条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年8月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月24日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月22日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和47年1月10日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月13日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第35号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月6日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月8日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月7日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第60号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第33号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年9月18日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(昭和29条例28・昭和30条例56・昭和31条例1・昭和31条例7・昭和31条例43・昭和32条例5・昭和32条例52・昭和32条例62・昭和33条例4・昭和33条例53・昭和34条例3・昭和34条例20・昭和35条例32・昭和35条例38・昭和36条例29・昭和37条例30・昭和38条例4・昭和40条例26・昭和41条例7・昭和41条例47・昭和43条例7・昭和44条例24・昭和41条例49・昭和45条例1・昭和46条例59・昭和47条例7・昭和47条例14・昭和47条例63・昭和48条例21・昭和48条例22・昭和49条例30・昭和50条例35・昭和52条例12・昭和52条例68・昭和54条例9・昭和58条例8・平成2条例7・平成6条例3・平成11条例27・平成12条例24・平成13条例11・平成17条例60・平成19条例33・平成20条例37・平成25条例45・平成27条例4・平成29条例45・令和5条例6・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 |
市長 | 総合計画審議会 | 市の総合計画に関する必要な事項について審議すること。 |
福岡市特別職報酬等審議会 | 議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について審議すること。 | |
町界町名整理審議会 | 町界町名整理事業に関し調査審議すること。 | |
福岡市医療扶助審議会 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助について必要な事項を調査審議すること。 | |
福岡市農林業振興審議会 | 農林業の振興発展についてその方策を調査審議すること。 | |
福岡市水産業振興審議会 | 水産業の振興発展に関し必要な事項を調査審議すること。 | |
福岡市国土利用計画審議会 | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づき本市の区域について定める国土の利用に関する計画に関し必要な事項を審議すること。 | |
博多湾水産資源影響調査審議会 | 市が博多湾において実施する埋立事業等が水産資源に与える影響等について調査審議すること。 | |
福岡市病院事業運営審議会 | 福岡市病院事業の運営に関する重要事項について審議すること。 | |
教育委員会 | 福岡市教科用図書調査研究委員会 | 教科用図書の採択について調査審議すること。 |
福岡空港関係教育対策協議会 | 福岡空港周辺の市立学校の教育対策について調査審議すること。 | |
福岡市立学校通学区域審議会 | 市立小学校及び中学校通学区域の設定又は改廃に関し、調査審議すること。 |