○福岡市発達教育センター条例施行規則

平成7年3月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市発達教育センター条例(平成7年福岡市条例第35号)第4条の規定に基づき福岡市発達教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターの事務を行うため、センターに次の係を置く。

(1) 計画管理係

(2) 指導係

(3) 相談・支援係

2 係の事務分掌は、指導部長の承認を受けて所長が定める。

(平成10教規則1・平成13教規則1・平成17教規則3・平成21教規則2・平成25教規則1・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長、係長、主任指導主事、その他の職員を置く。

2 前項の職員のほか、特に必要なときは、センターに主査を置くことがある。

3 所長、係長、主任指導主事及び主査は、職員のうちから命ずる。

4 所長及び係長は、上司の命を受けてセンター又は係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主任指導主事及び主査は、上司の命を受けて、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平成13教規則1・平成19教規則8・平成19教規則10・一部改正)

(職務権限の代行)

第4条 所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、係長がその係に属する事務について所長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、指導部長の指揮を受けなければならない。

2 前項の規定により所長の職務権限を代理して行う者がないときは、所長の職務権限は、指導部長が行う。

(平成10教規則1・平成17教規則3・平成21教規則2・一部改正)

(運営委員会)

第5条 センターに福岡市発達教育センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日教規則第10号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日教規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日教規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

福岡市発達教育センター条例施行規則

平成7年3月30日 教育委員会規則第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年3月30日 教育委員会規則第9号
平成10年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年3月29日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年6月28日 教育委員会規則第10号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年6月30日 教育委員会規則第15号