○福岡市発達教育センター条例
平成7年3月9日
条例第35号
(設置)
第1条 心身障がい児の教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、福岡市発達教育センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。
(平成17条例110・一部改正)
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 心身障がい児の教育に係る計画及び指導に関すること。
(2) 心身障がい児に係る教育相談に関すること。
(3) 心身障がい児の養護・訓練に関すること。
(4) 心身障がい児の教育に係る教育関係職員の研修に関すること。
(5) 心身障がい児の教育に係る調査研究に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要なこと。
(平成17条例110・一部改正)
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。