○福岡市発達教育センター条例

平成7年3月9日

条例第35号

(設置)

第1条 心身障がい児の教育の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、福岡市発達教育センター(以下「センター」という。)を福岡市中央区地行浜二丁目に設置する。

(平成17条例110・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 心身障がい児の教育に係る計画及び指導に関すること。

(2) 心身障がい児に係る教育相談に関すること。

(3) 心身障がい児の養護・訓練に関すること。

(4) 心身障がい児の教育に係る教育関係職員の研修に関すること。

(5) 心身障がい児の教育に係る調査研究に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的の達成に必要なこと。

(平成17条例110・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡市発達教育センター条例

平成7年3月9日 条例第35号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第15類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成7年3月9日 条例第35号
◇ 平成17年6月23日 条例第110号