○福岡市教育委員会職員安全衛生規則

昭和52年4月1日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 安全管理(第8条―第18条)

第3章 衛生管理(第19条―第50条の6)

第4章 安全衛生委員会(第51条―第56条)

第5章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち教育委員会の任命に係るものをいう。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、安全管理推進員及び作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医及び衛生推進者の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(平成29教規則15・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

(令和3教規則12・一部改正)

(総括安全衛生管理者等の選任)

第5条 総括安全衛生管理者は教育次長を、総括安全衛生管理代理者は職員部長をもつてこれに充てる。

2 前項のそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理代理者に選任されたものとする。

(令和3教規則12・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生推進者を指揮統括し、安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生推進者間の連絡調整を行うこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を樹立し、これを実施すること。

(3) 教育長に対し、災害発生状況及び職員の衛生管理状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を毎年定期的に作成して安全管理者、衛生管理者等に配布すること。

(平成29教規則15・一部改正)

(総括安全衛生管理代理者の職務代理)

第7条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。

第2章 安全管理

(安全管理者)

第8条 法第11条第1項の規定に基づき、教育委員会に安全管理者を置く。

2 安全管理者を代理させるため、安全管理代理者を置く。

(安全管理者等の選任)

第9条 安全管理者は職員部職員課長を、安全管理代理者は職員部職員課安全衛生係長をもつてこれに充てる。

2 前項のそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理者又は安全管理代理者に選任されたものとする。

3 教育長は、必要と認めるときは、第1項に規定する安全管理者のほかに法第11条第1項に規定する資格を有する職員のうちから安全管理者を選任することができる。

(昭和53教規則22・平成29教規則15・令和3教規則12・一部改正)

(安全管理者の職務)

第10条 安全管理者は、労働安全衛生規則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。

(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進を図ること。

(3) 毎月の災害発生状況を総括安全衛生管理者に報告すること。

(4) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(平成16教規則6・一部改正)

(安全管理代理者の職務代理)

第11条 安全管理代理者における職務の代理については、第7条の規定を準用する。

(安全管理推進員)

第12条 安全管理者の行う職務の円滑な推進を図るため、安全管理推進員を置く。

2 安全管理推進員は、給食調理業務を行つている学校に置くものとし、当該学校長をもつてこれに充てる。

3 前項の職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理推進員に選任されたものとする。

(令和3教規則12・一部改正)

(安全管理推進員の職務)

第13条 安全管理推進員は、安全管理者を補佐し、その行う業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備

(2) 作業の安全についての教育及び訓練

(3) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(4) 消防及び避難の訓練

(5) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(作業主任者)

第14条 法第14条の規定に基づき、教育委員会に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行う個所に置くものとする。

(作業主任者の職務)

第15条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(平成13教規則4・一部改正)

(作業主任者の氏名等の周知等)

第16条 課及び教育機関の長(以下「所属長」という。)は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい個所に掲示すること等により関係者に周知させるとともに、職員部職員課長たる安全管理者を経て総括安全衛生管理者に5日以内に報告しなければならない。

(昭和53教規則22・令和3教規則12・一部改正)

(安全に関し守るべき事項)

第17条 職員は、常に安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に事務所、作業場、通路等の整理整頓を行うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。

(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。

(報告)

第18条 所属長は、職員部職員課長たる安全管理者を経て総括安全衛生管理者に対し、次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げる日までに報告しなければならない。

(1) 労働基準監督署長に提出する届出事項又は報告事項 届出又は報告の日前7日

(2) 事故発生の場合の災害事故報告書 事故発生の日から5日

2 前項第2号に規定する報告は、市規則様式第2号を準用して行うものとする。

(昭和53教規則22・平成16教規則6・令和3教規則12・一部改正)

第3章 衛生管理

(衛生管理者)

第19条 法第12条第1項の規定に基づき、教育委員会に衛生管理者を置く。

2 前項に規定する衛生管理者は、令第4条に該当する個所に置く。

3 衛生管理者を代理させるため、衛生管理代理者を置く。

(衛生管理者等の選任)

第20条 衛生管理者は、前条第2項に規定する個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき教育長が選任するものとする。

2 衛生管理代理者は、衛生管理者の所属する個所に所属する者で、当該個所の所属長の推せんに基づき教育長が選任するものとする。

(平成29教規則15・令和3教規則12・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第21条 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を管理しなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 職員の保健及び衛生思想の普及

(3) 健康に異常のある者の発見及び処置

(4) 作業環境の衛生上の調査

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(6) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(8) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(平成29教規則15・一部改正)

(衛生管理代理者の職務代理)

第22条 衛生管理代理者における職務の代理については、第7条の規定を準用する。

(衛生推進者)

第23条 法第12条の2の規定に基づき、課及び教育機関(職員10人未満の教育機関を除く。)に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、当該個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき教育長が選任するものとする。

(平成29教規則15・全改)

(衛生推進者の職務)

第24条 衛生推進者は第21条各号に掲げる事項を担当しなければならない。

(平成29教規則15・全改)

(産業医)

第25条 法第13条の規定に基づき、教育委員会に産業医を置く。

2 産業医は、令第5条に該当する個所に置くものとする。

(産業医の委嘱)

第26条 産業医は、教育委員会が委嘱するものとする。

(産業医の職務)

第27条 産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号及び第15条に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(令和3教規則12・一部改正)

(健康診断)

第28条 職員に対し、厚生労働省令に基づく健康診断及びその他総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断(以下「健康診断」という。)を実施する。

2 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、その所属職員に受診もれがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(平成13教規則4・令和3教規則12・一部改正)

(健康診断の実施責任者)

第29条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とする。

(平成13教規則4・旧第30条繰上)

(健康診断の実施担当者)

第30条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。

(平成13教規則4・旧第31条繰上)

(健康診断の事務補助)

第31条 実施責任者は、衛生管理者、衛生推進者その他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

(平成13教規則4・旧第32条繰上、平成29教規則15・一部改正)

(採用時健康診断)

第32条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、労働安全衛生規則第43条ただし書の規定に該当する項目についての健康診断は行わない。

(平成13教規則4・追加)

(定期健康診断)

第33条 職員に対し、毎年1回又は2回、定期に健康診断を行う。

2 前項の規定による健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て実施責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者その他実施責任者が定める要件に該当する者は、この限りでない。

3 前項の承認を受けた職員は、実施責任者の指定する期日までに実施担当者の行う健康診断を受けなければならない。

(令和3教規則12・一部改正)

(健康診断の証明と費用)

第34条 前条第3項の規定に従わない職員に対しては、実施責任者は、第37条第2項各号に定める健康診断の項目について、実施担当者その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。

2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

(令和3教規則12・一部改正)

(海外派遣職員の健康診断)

第34条の2 職員を外国の地域に6月以上派遣しようとするとき、又は外国の地域に6月以上派遣した職員を本国の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該職員について健康診断を行う。

(平成13教規則4・追加)

(有害な業務に係る健康診断)

第34条の3 有害な業務に従事する職員に対し、法第66条第2項の規定に基づき特別の項目について健康診断を行う。

(平成13教規則4・追加)

(健康診断の除外)

第35条 健康診断は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員のうち総括安全衛生管理者がその必要を認めない者については、これを行わないことができる。

(平成13教規則4・令和3教規則12・一部改正)

(臨時健康診断)

第36条 臨時の健康診断は、職員のうち総括安全衛生管理者がその必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。

(令和3教規則12・一部改正)

(健康診断の項目)

第37条 第32条の規定による健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第43条各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

2 第33条の規定による健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

3 第34条の2の規定による海外派遣職員の健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

4 第34条の3の規定による健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 法第66条第2項の規定に基づき厚生労働省令で定める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

5 第2項第1号の項目のうち、労働安全衛生規則第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣が定める基準に基づき、その必要を認めない場合は、これを省略することができる。

(平成2教規則8・平成13教規則4・令和3教規則12・一部改正)

(健康診断の依頼)

第38条 教育委員会は、必要があると認める場合には、市規則第39条の規定に基づき職員の健康診断の実施を同条に定める実施責任者に依頼することがある。

(平成16教規則6・一部改正)

(健康診断の結果の判定)

第39条 実施担当者は、健康診断の結果に基づき、受診者の健康状態を総括安全衛生管理者が別に定める区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。

(平成13教規則4・令和3教規則12・一部改正)

(健康診断の結果に対する措置等)

第40条 健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員(以下「有所見者」という。)のうち総括安全衛生管理者が必要と認める職員については、時間外勤務(時間外勤務の上限規制に関する規則(令和元年福岡市規則第39号)第1条に規定する時間外勤務をいう。)の禁止その他当該職員の健康の保持のために必要な措置を講じるものとする。

2 有所見者は、勤務に従事する場合にあつては、所属長、衛生管理者及び衛生推進者の指導及び指示に従わなければならない。

3 所属長は、有所見者の勤務について産業医の意見を聞き傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

(令和3教規則12・全改)

第41条 削除

(令和3教規則12)

(要療養者)

第42条 要療養者(就業を禁止し、その病状に応じ自宅療養、入院治療等の適当な療養を行わせる必要がある者をいう。以下同じ。)は、その療養に関し教育委員会及び主治医の指示に従い、専心療養に努めなければならない。

(令和3教規則12・全改)

(療養のための休暇と復職の手続)

第43条 要療養者が療養しようとするとき(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第11条の規定による病気休暇を取得しようとするときを除く。)、傷病のため休職中の職員が復職をしようとするとき、又は勤務条件条例第15条第1項の規定により就業を禁止された職員が職務復帰をしようとするときは、主治医又は産業医による診断書(市規則様式第3号又は様式第4号を準用する。)を添えて総括安全衛生管理者に申し出なければならない。

(平成16教規則6・平成27教規則5・令和3教規則12・一部改正)

(復職者等に対する措置)

第44条 所属長は、前条の手続により復職した職員の勤務について、産業医の意見を聞き傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

2 教育委員会は、勤務のために病勢が増悪するおそれのある職員については、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

(令和3教規則12・一部改正)

(特異疾病者に対する措置)

第45条 次の各号のいずれかに該当する職員は、速やかに所属長を経て総括安全衛生管理者に届け出なければならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

(平成13教規則4・一部改正)

(所属長の報告)

第46条 所属長は、前条に掲げる疾病にかかつていると思われる職員若しくは精神障がいのために、現に自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれのある職員があるとき、又は傷病のため引き続き1月以上出勤しない者があるときは、その旨を速やかに疾病・休暇報告書(市規則様式第5号を準用する。この場合においては、様式第5号中「福岡市職員安全衛生規則第47条」とあるのは「福岡市教育委員会職員安全衛生規則第46条」と読み替えるものとする。)により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平成16教規則6・平成17教規則12・平成27教規則5・一部改正)

(教職員についての特例)

第47条 福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)の適用を受ける職員(高等学校の事務職員を除く。以下「教職員」という。)に係る診断書及び疾病・休暇報告書の様式については、第43条及び第46条の規定にかかわらず、教育長が別に定める。

(平成16教規則6・平成27教規則5・平成29教規則15・令和3教規則12・一部改正)

(記録の作成)

第48条 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び衛生推進者は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。

2 前項の記録の様式については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平成29教規則15・一部改正)

(職場環境の措置)

第49条 庁舎管理の責任を有する者は、労働安全衛生規則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

(職員衛生管理審査会への委嘱)

第50条 教育委員会は、教職員を除く職員について、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときは、当該事項の審査を市規則第50条の規定により設置された職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)に委嘱するものとする。

(1) 勤務条件条例第15条第1項の規定により就業を禁止しようとするとき。

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により降任若しくは免職させようとするとき又は同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。

(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。

(4) 第43条に規定する職務復帰又は復職をさせようとするとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、職員の衛生管理に関し重要な事項は、審査会にその審議を委嘱することができる。

3 第39条の規定による健康診断の結果の判定が特に困難なものについては、実施担当者は、審査会にその審査を委嘱して判定することができる。

(平成元教規則3・平成27教規則5・平成29教規則15・令和3教規則12・一部改正)

(福岡市教職員身体検査審査会)

第50条の2 教職員の衛生管理に関し特に必要な事項を協議するため、福岡市教職員身体検査審査会(以下「身体検査審査会」という。)を置く。

(平成元教規則3・追加、平成29教規則15・一部改正)

(身体検査審査会の組織)

第50条の3 身体検査審査会は、委員若干人をもつて組織する。

2 委員は、医師の資格を有する者等の中から教育委員会が委嘱する。

3 身体検査審査会に、委員の互選による会長及び副会長各1名を置く。

(平成元教規則3・追加)

(委員の任期)

第50条の4 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(平成元教規則3・追加)

(会議の運営)

第50条の5 身体検査審査会は、必要に応じて、会長が招集する。

2 身体検査審査会の運営については、教育長が別に定める。

(平成元教規則3・追加)

(付議事項)

第50条の6 教育委員会は、教職員について次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときは、当該事項の審査を身体検査審査会に付議するものとする。

(1) 勤務条件条例第15条第1項の規定により就業を禁止しようとするとき。

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により降任又は免職させようとするとき、又は同法同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。

(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。

(4) 第43条に規定する職務復帰又は復職をさせようとするとき。

(5) 教職員を採用しようとするとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、教職員の衛生管理に関し重要な事項は、身体検査審査会に付議することができる。

(平成元教規則3・追加、平成29教規則15・令和3教規則12・一部改正)

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第51条 法第19条第1項に基づき、教育委員会に次の安全衛生委員会を置く。

(1) 教育委員会安全衛生委員会

(2) 学校給食事業安全衛生委員会

2 前項に定めるもののほか、総括安全衛生管理者は、必要と認める個所に安全衛生委員会を置くことができる。

(平成12教規則3・全改)

(委員会の組織)

第52条 前条第1項の規定により置かれる安全衛生委員会は、総括安全衛生管理者及び法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者10人をもつて組織する。

2 前条第2項の規定により置かれる安全衛生委員会は、課長以上の職にある職員(学校にあつては、校長、副校長又は教頭。以下同じ。)で教育委員会が指名する者(以下「指名委員」という。)1人及び法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者18人以内をもつて組織する。

(平成12教規則3・全改、平成20教規則5・一部改正)

(委員の任期)

第53条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、委員が当該安全衛生委員会の置かれている個所の職をはなれたときは、当該委員の職を解かれたものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、総括安全衛生管理者である委員及び指名委員の任期は、その本来の職にある間とする。

(平成12教規則3・一部改正)

(委員会の議長)

第54条 委員会にそれぞれ議長を置く。

2 議長は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 第51条第1項の規定により置かれる安全衛生委員会 総括安全衛生管理者

(2) 第51条第2項の規定により置かれる安全衛生委員会 指名委員

(昭和53教規則22・平成12教規則3・一部改正)

(委員会の運営)

第55条 委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、法第19条第2項第2号から第5号までに規定する委員の過半数から付議すべき事案を示して会議の招集の請求があつたときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(昭和53教規則22・平成2教規則8・一部改正)

(委員会の報告)

第55条の2 第51条第2項の規定により置かれる安全衛生委員会は、当該委員会における議事の結果等について、教育委員会安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平成12教規則3・追加)

(付議事項)

第56条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項

第5章 雑則

(委任)

第57条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月13日教規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日教規則第8号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成12年3月30日教規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日教規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日教規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市教育委員会職員安全衛生規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合は、当該病気休暇の期間中は、この規則による改正後の福岡市教育委員会職員安全衛生規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月30日教規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福岡市教育委員会職員安全衛生規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和53年11月13日 教育委員会規則第22号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年5月31日 教育委員会規則第8号
平成12年3月30日 教育委員会規則第3号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成14年3月28日 教育委員会規則第1号
平成16年3月29日 教育委員会規則第6号
平成17年7月14日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年3月30日 教育委員会規則第5号
平成29年3月30日 教育委員会規則第15号
令和3年3月29日 教育委員会規則第12号