○福岡市職員安全衛生規則

昭和48年4月26日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 安全管理(第8条―第19条)

第3章 衛生管理(第20条―第55条)

第4章 安全衛生委員会(第56条―第61条)

第5章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち市長事務部局に属するものをいう。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、安全管理推進員及び作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医及び衛生推進者の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(平成29規則41・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

(令和3規則52・一部改正)

(総括安全衛生管理者等の選任)

第5条 総括安全衛生管理者は総務企画局長を、総括安全衛生管理代理者は総務企画局人事部長(以下「人事部長」という。)をもつてこれに充てる。

2 前項のそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理代理者に選任されたものとする。

(昭和62規則45・平成3規則22・平成5規則10・平成9規則14・令和3規則52・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生推進者を指揮統轄し、安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生推進者間の連絡調整を行なうこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を樹立し、これを実施すること。

(3) 市長に対し、災害発生状況及び職員の衛生管理状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を毎年定期的に作成して安全管理者、衛生管理者等に配布すること。

(平成29規則41・一部改正)

(総括安全衛生管理代理者の職務代理)

第7条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。

第2章 安全管理

(安全管理者)

第8条 法第11条第1項の規定に基づき、本市に安全管理者を置く。

2 安全管理者を代理させるため、安全管理代理者を置く。

(安全管理者等の選任)

第9条 安全管理者及び安全管理代理者は、別表第1設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、当該個所における安全管理者は同表安全管理者の欄に掲げる職にある者を、安全管理代理者は同表安全管理代理者の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

2 前項のそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理者又は安全管理代理者に選任されたものとする。

(平成28規則139・令和3規則52・一部改正)

(安全管理者の職務)

第10条 安全管理者は、労働安全衛生規則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行なうこと。

(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進をはかること。

(3) 毎月の災害発生状況を所属局長に報告すること。

(4) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備

(5) 作業の安全についての教育及び訓練

(6) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(7) 消防及び避難の訓練

(8) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(9) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(安全管理代理者の職務代理)

第11条 安全管理代理者における職務の代理については、第7条の規定を準用する。

(安全管理推進員)

第12条 安全管理者の行う職務の円滑な推進を図るため、本市に安全管理推進員を置く。

2 安全管理推進員は、別表第1設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、同表安全管理推進員の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

3 前項の職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理推進員に選任されたものとする。

(令和3規則52・一部改正)

(安全管理推進員の職務)

第13条 安全管理推進員は、安全管理者を補佐し、その行なう業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。

(作業主任者)

第14条 法第14条の規定に基づき、本市に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行なう個所に置くものとする。

(作業主任者の職務)

第15条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し厚生労働省令で定める事項を行なわなければならない。

(平成13規則60・一部改正)

(作業主任者の氏名等の周知等)

第16条 課及び事業所の長(これに相当する職を含む。以下「所属長」という。)は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい個所に掲示すること等により関係職員に周知させるとともに、総括安全衛生管理者を経て総務企画局長に5日以内に報告しなければならない。

(平成9規則14・平成13規則60・一部改正)

(安全に関し守るべき事項)

第17条 職員は、つねに安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) つねに事務所、作業場、通路等の整理整頓を行なうこと。

(2) 職場における事故要因の排除につとめ、つねに安全で規律ある行動をすること。

(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた保護具は、かならず着用すること。

(報告)

第18条 安全管理者(安全管理者を置かない個所にあつては、当該個所の所属長。次条において同じ。)は、総括安全衛生管理者を経て総務企画局長に対し、次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げる日までに報告しなければならない。ただし、安全管理者を置かない個所の所属長は、第1号の報告をすることを要しない。

(1) 毎月別の災害発生状況 翌月5日

(2) 労働基準監督署長に提出する届出事項又は報告事項 届出又は報告の日前7日

(3) 事故発生の場合の災害事故報告 事故発生の日から5日

2 前項第1号に規定する事項の報告は月別労働者死傷災害発生状況報告書(様式第1号)により、同項第3号に規定する事項の報告は職員死傷病兼事故報告書(様式第2号)により行うものとする。

(平成9規則14・令和3規則52・一部改正)

(総務企画局長に対する合議)

第19条 前条に定めるもののほか、安全管理者が安全管理に関し特に重要な事項を定める場合には、総括安全衛生管理者を経て総務企画局長に合議しなければならない。

(平成9規則14・一部改正)

第3章 衛生管理

(衛生管理者)

第20条 法第12条第1項の規定に基づき、本市に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者を代理させるため、衛生管理代理者を置く。

(平成28規則139・一部改正)

(衛生管理者等の選任)

第21条 衛生管理者は、市長が別に定める個所に置くものとし、当該個所ごとに、当該個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき市長が選任するものとする。

2 衛生管理代理者は、衛生管理者の所属する個所に所属する者で、当該個所の所属長の推せんに基づき市長が選任するものとする。

(平成28規則139・令和3規則52・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第22条 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を管理しなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 職員の保健及び衛生思想の普及

(3) 健康に異常のある者の発見及び処置

(4) 作業環境の衛生上の調査

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(6) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(8) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(平成28規則139・一部改正)

(衛生管理代理者の職務代理)

第23条 衛生管理代理者における職務の代理については、第7条の規定を準用する。

(衛生推進者)

第24条 法第12条の2の規定に基づき、本市に衛生推進者を置く。

2 第21条第1項の規定は、衛生推進者について準用する。

(平成28規則139・全改)

(衛生推進者の職務)

第25条 衛生推進者は、第22条各号に掲げる事項を担当しなければならない。

(平成28規則139・全改)

(産業医)

第26条 法第13条の規定に基づき、本市に産業医を置く。

2 産業医は、令第5条に該当する個所に置くものとする。

(産業医の選任)

第27条 産業医は、市長が選任するものとする。

(平成5規則10・令和3規則52・一部改正)

(産業医の職務)

第28条 産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号及び第15条に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(令和3規則52・一部改正)

(健康診断)

第29条 職員に対し、厚生労働省令に基づく健康診断その他総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断(以下「健康診断」という。)を実施する。

2 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、その所属職員に受診もれがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(平成13規則60・令和3規則52・一部改正)

(健康診断の実施責任者)

第30条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とする。

(平成13規則60・旧第31条繰上)

(健康診断の実施担当者)

第31条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。

(平成13規則60・旧第32条繰上)

(健康診断の事務補助)

第32条 実施責任者は、衛生管理者、衛生推進者その他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

(平成13規則60・旧第33条繰上、平成29規則41・一部改正)

(採用時健康診断)

第33条 あらたに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、労働安全衛生規則第43条ただし書の規定に該当する項目についての健康診断は行わない。

(平成13規則60・追加)

(定期健康診断)

第34条 職員に対し、毎年1回又は2回、定期に健康診断を行う。

2 前項の規定による健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て実施責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者その他実施責任者が定める要件に該当する者は、この限りでない。

3 前項の承認を受けた職員は、実施責任者の指定する期日までに実施担当者の行う健康診断を受けなければならない。

(令和3規則52・一部改正)

(健康診断の証明と費用)

第35条 前条第3項の規定に従わない職員に対しては、実施責任者は、第38条第2項各号に定める健康診断の項目について、実施担当者その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。

2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

(令和3規則52・一部改正)

(海外派遣職員の健康診断)

第35条の2 職員を外国の地域に6月以上派遣しようとするとき、又は外国の地域に6月以上派遣した職員を本国の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該職員について健康診断を行う。

(平成13規則60・追加)

(有害な業務に係る健康診断)

第35条の3 有害な業務に従事する職員に対し、法第66条第2項に基づき特別の項目について健康診断を行う。

(平成13規則60・追加)

(健康診断の除外)

第36条 健康診断は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員のうち総括安全衛生管理者がその必要を認めない者については、これを行わないことができる。

(平成13規則60・令和3規則52・一部改正)

(臨時健康診断)

第37条 臨時の健康診断は、職員のうち総括安全衛生管理者がその必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。

(令和3規則52・一部改正)

(健康診断の項目)

第38条 第33条の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第43条各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

2 第34条の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

3 第35条の2の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

4 第35条の3の規定による健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 法第66条第2項の規定に基づき厚生労働省令で定める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

5 第2項第1号の項目のうち、労働安全衛生規則第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣が定める基準に基づき、その必要を認めない場合は、これを省略することができる。

(平成2規則39・平成13規則60・令和3規則52・一部改正)

(健康診断の受託)

第39条 実施責任者は、他の任命権者の依頼があれば、当該機関に属する職員の健康診断を行なうことができる。

(健康診断の結果の判定)

第40条 実施担当者は、健康診断の結果に基づき、受診者の健康状態を総括安全衛生管理者が別に定める区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。

(平成13規則60・全改、令和3規則52・一部改正)

(健康診断の結果に対する措置等)

第41条 健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員(以下「有所見者」という。)のうち総括安全衛生管理者が必要と認める職員については、時間外勤務(時間外勤務の上限規制に関する規則(令和元年福岡市規則第39号)第1条に規定する時間外勤務をいう。)の禁止その他当該職員の健康の保持のために必要な措置を講じるものとする。

2 有所見者は、勤務に従事する場合にあつては、所属長、衛生管理者及び衛生推進者の指導及び指示に従わなければならない。

3 所属長は、有所見者の勤務について産業医の意見を聞き傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

(令和3規則52・全改)

第42条 削除

(令和3規則52)

(要療養者)

第43条 要療養者(就業を禁止し、その病状に応じ自宅療養、入院治療等の適当な療養を行わせる必要がある者をいう。以下同じ。)は、その療養に関し市長及び主治医の指示に従い、専心療養に努めなければならない。

(令和3規則52・全改)

(療養のための休暇等の手続)

第44条 要療養者が療養しようとするとき(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第11条の規定による病気休暇を取得しようとするときを除く。)、傷病のため休職中の職員が復職をしようとするとき又は同条例第15条第1項の規定により就業を禁止された職員が職務復帰をしようとするときは、主治医又は産業医による診断書(様式第3号又は様式第4号)を添えて総括安全衛生管理者に申し出なければならない。

(平成26規則67・平成27規則55・令和3規則52・一部改正)

(復職者等に対する措置)

第45条 所属長は、前条の手続により復職した職員の勤務について、産業医の意見を聞き傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

2 任命権者は、勤務のために病勢が増悪するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

(令和3規則52・一部改正)

(特異疾病者に対する措置)

第46条 次の各号のいずれかに該当する職員は、速やかに所属長及び総括安全衛生管理者を経て総務企画局長に届け出なければならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

(平成9規則14・平成13規則60・令和3規則52・一部改正)

(所属長の報告)

第47条 所属長は、前条に掲げる疾病にかかつていると思われる職員若しくは精神障がいのために、現に自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれのある職員があるとき、又は傷病のため引き続き1月以上出勤しない者があるときは、その旨を速やかに疾病・休暇報告書(様式第5号)により総括安全衛生管理者を経て、総務企画局長に報告しなければならない。

(平成9規則14・平成17規則187・平成26規則67・一部改正)

(記録の作成)

第48条 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び衛生推進者は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。

2 前項の記録の様式については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平成29規則41・一部改正)

(職場環境の措置)

第49条 庁舎管理の責任を有する者は、労働安全衛生規則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

(職員衛生管理審査会)

第50条 職員の衛生管理に関し特に必要な事項を協議するため、職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織及び運営)

第51条 審査会は、委員若干人をもつて組織する。

2 委員は、人事部長及び産業医等の中から市長が任命する。

3 審査会に会長を置き、人事部長をもつてこれに充てるものとする。

4 会長が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によつて職務を行うことができないとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が委員の中から指定した者が、その職務を代理する。

(昭和49規則51・昭和62規則45・平成9規則14・平成24規則72・平成26規則67・平成28規則75・一部改正)

第52条 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

第53条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会で決定した意見を総務企画局長に報告するものとする。

(平成9規則14・一部改正)

(付議事項)

第54条 別に定めがある場合を除くほか、次に掲げる場合には、審査会に付議するものとする。

(1) 福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第15条第1項の規定により就業を禁止しようとするとき。

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により降任又は免職させようとするとき、又は同法同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。

(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。

(4) 第44条に規定する復職又は職務復帰をさせようとするとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、職員の衛生管理に関し重要な事項は、審査会に付議するものとする。

3 第40条の規定による健康診断の結果判定が特に困難なものについては、実施担当者は、審査会に付議して判定することができる。

(昭和62規則45・平成27規則55・一部改正)

(審議の受託)

第55条 審査会は、他の任命権者に属する職員について、前条第1項各号に掲げる事由等が生じた場合には、当該任命権者からの依頼に基づき、当該事項について審議し、意見を述べることができる。

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第56条 法第19条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる個所に、それぞれ当該各号に定める安全衛生委員会を置く。

(1) 本庁 中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)

(2) 区役所 区役所安全衛生委員会(以下「区委員会」という。)

2 前項各号に定めるもののほか、総括安全衛生管理者は、必要と認める個所に安全衛生委員会を置くことができる。

(昭和56規則40・平成5規則10・一部改正)

(委員会の組織)

第57条 中央委員会は、総括安全衛生管理者並びに法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者及び同条第3項に規定する者10人をもつて組織する。

2 区委員会及び前条第2項の規定により置かれる安全衛生委員会(以下「個所委員会」という。)は、課長以上の職にある職員で市長が指名する者1人並びに法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者及び同条第3項に規定する者10人以内をもつて組織する。

(昭和56規則40・平成2規則39・平成5規則10・一部改正)

(委員の任期)

第58条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、委員が当該安全衛生委員会の置かれている個所の職をはなれたときは、当該委員の職を解任されたものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、総括安全衛生管理者たる委員及び前条第2項に規定する課長以上の職にある職員で市長が指名する委員の任期は、その本来の職にある間とする。

(昭和56規則40・昭和60規則21・一部改正)

(委員会の運営)

第59条 委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、法第19条第2項第2号から第5号までに規定する委員及び同条第3項に規定する委員の過半数から、付議すべき事件を示して会議の招集の請求があつたときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平成2規則39・一部改正)

(区委員会等の報告)

第60条 区委員会及び個所委員会は、それぞれの委員会における議事の結果等について中央委員会に報告しなければならない。

(昭和56規則40・平成10規則18・一部改正)

(付議事項)

第61条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項

第5章 雑則

(委任)

第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務企画局長が定める。

(平成9規則14・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市職員安全衛生規則の廃止)

2 福岡市職員安全衛生規則(昭和42年福岡市規則第9号)は、廃止する。

(昭和49年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月30日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第44号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第101号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第40号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日規則第81号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第58条第1項の改正規定は、昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員安全衛生規則(以下「改正後の規則」という。)第58条第1項の規定にかかわらず、昭和60年6月1日前に任命された委員の任期については、なお従前の例による。

(委員の任期の特例)

3 昭和60年6月1日から昭和61年5月31日までに任命される委員の任期は、改正後の規則第58条第1項の規定にかかわらず、昭和62年5月31日までとする。

(昭和61年3月31日規則第52号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第45号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員安全衛生規則別記様式第7号、福岡市職員の給与に関する条例施行細則別記様式第1号並びに福岡市職員の給与等の支払に関する規則別記様式第2号、様式第3号、様式第6号の1、様式第6号の2、様式第7号、様式第9号、様式第10号及び様式第12号から様式第15号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成2年3月29日規則第39号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第22号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第138号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第158号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第60号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定、第38条第3項の改正規定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)及び第46条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日規則第125号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第72号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員安全衛生規則別記様式第3号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成27年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第11条の規定により結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇に関する取扱いについては、当該病気休暇の期間中は、この規則による改正後の福岡市職員安全衛生規則第44条、第54条第1項及び別記様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則による改正前の福岡市職員安全衛生規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成28年3月31日規則第75号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日規則第139号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第21条並びに別表第2の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第92号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市職員安全衛生規則別記様式第2号から様式第5号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の福岡市職員安全衛生規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和53規則52・全改、昭和55規則12・昭和55規則101・昭和56規則40・昭和56規則81・昭和57規則58・昭和60規則21・昭和61規則52・昭和62規則45・昭和63規則21・平成元規則12・平成2規則39・平成3規則22・平成4規則13・平成5規則10・平成6規則17・平成7規則17・平成8規則15・平成11規則20・平成12規則138・平成12規則158・平成13規則60・平成14規則16・平成17規則18・平成18規則21・平成19規則20・平成20規則16・平成21規則23・平成22規則9・平成23規則10・平成24規則72・平成25規則86・平成26規則67・平成27規則55・平成28規則75・平成29規則41・平成30規則54・令和2規則53・令和4規則58・令和5規則38・一部改正)

安全管理者等設置個所

設置個所

安全管理者

安全管理代理者

安全管理推進員

環境局施設部

西部工場

西部工場長

技術係長

技術係長西部資源化センター所長

臨海工場

臨海工場長

技術係長中部汚泥再生処理センター所長

技術係長中部汚泥再生処理センター所長

道路下水道局下水道施設部

中部水処理センター

中部水処理センター所長

操作第1係長

操作第1係長

操作第2係長

操作第3係長

東部水処理センター

東部水処理センター所長

操作第1係長

操作第1係長

操作第2係長

西部水処理センター

西部水処理センター所長

操作第1係長

操作第1係長

操作第2係長

新西部操作係長

和白水処理センター

和白水処理センター所長

操作係長

操作係長

港湾空港局総務部客船事務所

客船事務所長

博多渡船係長

博多渡船係長

姪浜渡船係長

別表第2 削除

(平成28規則139)

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(平成17規則187・令和3規則52・一部改正)

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(平成26規則67・全改、平成27規則55・平成29規則92・令和3規則52・一部改正)

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(平成26規則67・全改、令和3規則52・一部改正)

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(平成元規則12・一部改正、平成26規則67・旧様式第7号繰上、令和3規則52・一部改正)

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福岡市職員安全衛生規則

昭和48年4月26日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和48年4月26日 規則第54号
昭和49年4月1日 規則第51号
昭和49年5月30日 規則第82号
昭和50年3月31日 規則第44号
昭和50年6月30日 規則第78号
昭和51年4月1日 規則第47号
昭和51年7月1日 規則第83号
昭和52年4月1日 規則第59号
昭和53年4月1日 規則第52号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和55年9月29日 規則第101号
昭和56年3月30日 規則第40号
昭和56年6月29日 規則第81号
昭和57年4月1日 規則第58号
昭和60年4月1日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第52号
昭和62年3月30日 規則第45号
昭和63年3月31日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年3月29日 規則第39号
平成3年3月28日 規則第22号
平成4年3月30日 規則第13号
平成5年3月29日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年3月30日 規則第17号
平成8年3月28日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第18号
平成11年3月29日 規則第20号
平成12年9月28日 規則第138号
平成12年12月28日 規則第158号
平成13年3月29日 規則第60号
平成13年9月27日 規則第125号
平成14年3月28日 規則第16号
平成16年3月29日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第18号
平成17年7月14日 規則第187号
平成18年3月30日 規則第21号
平成19年3月29日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年10月20日 規則第124号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第9号
平成22年7月15日 規則第88号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年3月29日 規則第72号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第67号
平成27年3月30日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第75号
平成28年7月28日 規則第139号
平成29年3月30日 規則第41号
平成29年9月28日 規則第92号
平成30年3月29日 規則第54号
令和2年3月30日 規則第53号
令和3年3月29日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第58号
令和5年3月30日 規則第38号