○福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
昭和47年4月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第5号ただし書の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(令和元教訓令3・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることのできる場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は審査請求人若しくは再審査請求人としてその審理に出席する場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項の規定に基づく苦情処理共同調整会議に委員、申請者又は参考人として出席する場合
(3) 職員を構成員とする労働組合(以下「労働組合」という。)が行なう適法な交渉に労働組合の交渉要員として出席する場合
(4) 労働組合、法第52条第1項に規定する職員団体(以下本号において「職員団体」という。)又は労働組合と職員団体の連合体(以下本号において「労働組合等」という。)の規約に基づいて設置される議決機関(大会、中央委員会等をいう。)、執行機関、投票管理機関等の構成員としてこれらの機関の業務に従事する場合又は労働組合等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合等の業務と認められるものに従事する場合で、あらかじめ労働組合等が教育委員会の承認を受けたとき。
(5) 不当労働行為について、労働委員会に救済申立をし、又は申立人若しくは申立人組合を代表する者として審問等に出席する場合
(6) 国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で必要な期間)
(9) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間(単純な労務に雇用される職員の就業規則(昭和29年福岡市教育委員会規則第5号)第3条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要な時間)
(9)の2 妊娠中の女性職員が勤務する業務の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間の途中においてその都度必要な時間)
(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいにより勤務することが困難であると認められる場合(14日を超えない範囲内で必要な日数)
(10)の2 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいにより正規の勤務時間の一部について勤務することが困難であると認められる場合
(11) 本市の機関が行う採用、昇任若しくは転任を目的とした競争試験若しくは選考を受ける場合又は職務の遂行上必要な資格試験若しくは検定試験を受ける場合
(12) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(13) 文部大臣の認定を受けて通信教育を行なう学校のスクーリングを受ける場合(1年に6週間を限度とする期間)
(14) 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づき、事務又は事業の全部又は一部を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)
(15) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第7条に規定する健康診断を受診する場合(当該健康診断受診に必要な日又は時間に限る。)
(16) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合
(17) 正規の勤務時間以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合(正規の勤務時間を超えない範囲内で必要な時間)
(18) 生命維持のため必要な人工透析その他これに相当すると認められる治療を受ける場合であつて、当該職員に付与される病気休暇の取得日数の上限を超えて引き続き継続的に治療が必要であると認められるとき。
(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項までに掲げる感染性の疾病について、その発生を予防し、及びそのまん延の防止を図るために勤務しないことが特に必要であると教育委員会が認める場合(教育委員会が定める期間又は時間)
(20) 学校給食調理業務に従事する職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)に限る。)又は当該職員と同居する家族(教育長が認めるものに限る。)が、ノロウイルスその他特に教育長が認める疾病に感染した場合又はその疑いがある場合で、当該職員が調理業務に従事しないことが相当であると認められるとき。
(21) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているときその他教育委員会が必要と認める場合で、勤務しないことがやむを得ないと教育委員会が認めるとき(教育委員会が定める期間)
(22) 前各号に定めるもののほか、本市の業務に寄与する行事又は公益性が大である行事に参加する場合のうち特に教育委員会が認める場合
(昭和47教訓令9・昭和47教訓令12・昭和48教訓令9・昭和49教訓令1・昭和49教訓令5・昭和59教訓令2・平成9教訓令2・平成10教訓令2・平成15教訓令1・平成17教訓令2・平成22教訓令6・平成27教訓令4・平成27教訓令6・平成28教訓令3・平成28教訓令8・平成31教訓令13・令和元教訓令8・令和2教訓令1・令和元教訓令3・令和2教訓令11・令和3教訓令11・令和3教訓令14・令和5教訓令7・一部改正)
(令和元教訓令3・追加)
改正文(平成10年3月30日教訓令第2号)抄
平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定、同条第9号の改正規定(「母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶもので」を「母体又は胎児の健康保持に影響が」に改める部分を除く。)及び同条第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
改正文(平成17年7月14日教訓令第2号)抄
平成17年7月15日から施行する。
改正文(平成27年3月30日教訓令第4号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成27年4月30日教訓令第6号)抄
平成27年5月1日から施行する。
改正文(平成28年3月31日教訓令第3号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成28年12月26日教訓令第8号)抄
平成29年1月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日教訓令第13号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年7月29日教訓令第3号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和元年12月26日教訓令第8号)抄
令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教訓令第1号)抄
(適用日)
この規程による改正後の福岡市教育委員会の任命に係る単純な労務に雇用される職員の職務に専念する義務の免除に関する規程第2条第19号の規定は、令和2年2月1日から適用する。
改正文(令和2年11月30日教訓令第11号)抄
令和2年12月1日から施行する。
改正文(令和3年12月27日教訓令第14号)抄
令和4年1月1日から施行する。