○単純な労務に雇用される職員の就業規則

昭和29年4月5日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市教育委員会の任命に係る職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(昭和33教規則13・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。

3 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。

4 前3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間等については、福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成3年福岡市教育委員会規則第2号)第3条の規定を準用する。

5 勤務の特殊性その他特別の事由により前各項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

6 職員に前3項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)の適用を受ける職員の例により、前3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間の一部を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の一部を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(平成5教規則12・全改、平6教規則19・平成19教規則3・平成20教規則3・平成26教規則11・令和元教規則5・令和5教規則6・一部改正)

(休日及び代休日)

第2条の2 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)は、特に勤務することを命ずる場合を除き、前条の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを免除する。

2 休日に勤務することを常態として免除されている職員に休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務条件条例の適用を受ける職員の例により、勤務日に割り振られた勤務時間を当該休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振ったうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることができる。

3 職員に代休日(前項の規定により休日に代えて勤務することを免除された勤務日をいう。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務させることができる。

(平成6教規則19・全改)

(休暇その他の勤務条件)

第3条 この規則に定めるもののほか、前2条の規定により割り振られた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間、育児時間、育児休業、部分休業、休暇の種類、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇、健康診断及び病者の就業禁止その他の勤務条件については、市長事務部局に属する単純な労務に雇用される職員の例による。

(平成4教規則4・全改、平成6教規則24・令和元教規則5・一部改正)

(退職)

第4条 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経て教育委員会に提出し、その許可があるまでは従前の職務を継続しなければならない。

(昭和32教規則20・旧第5条繰上)

(表彰)

第5条 職員に対しては、市長事務部局職員に準じ、これを表彰することがある。

(昭和32教規則20・旧第6条繰上)

(研修)

第6条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられる。

(昭和32教規則20・旧第7条繰上)

(勤務成績の評定)

第7条 職員の勤務については、定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じ適切な措置を講ずるものとする。

(昭和32教規則20・旧第8条繰上)

(災害防止)

第8条 職員は、常に職場の清潔整頓に努め、災害予防のために次の事項を厳守しなければならない。

(1) 危険又は有害のおそれある業務に従事する者は、所定の保護用具を用いること。

(2) 「ガソリン」その他発火のおそれある物品の取扱いは慎重にすること。

(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

(4) 退庁するときは、特に火気について注意すること。

(昭和32教規則20・旧第9条繰上)

第9条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し又は危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して職員互に協力し、その被害を最小限度に止めるよう努力しなければならない。

2 職員は、外出時又は正規の勤務時間以外の時間において、庁舎及びその附近の火災その他非常災害を知ったときは、速やかに出動して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(昭和32教規則20・旧第10条繰上、令和元教規則5・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3教規則4・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和57教規則19・全改、平成3教規則4・旧附則第1項・一部改正)

(昭和32年11月4日教規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年8月7日教規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和42年12月28日教規則第8号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月5日教規則第19号)

この規則は、昭和57年6月6日から施行する。

(平成2年8月9日教規則第11号)

この規則は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年2月28日教規則第4号)

この規則は、平成3年3月3日から施行する。

(平成3年3月28日教規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日教規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月6日教規則第12号)

この規則は、平成5年5月23日から施行する。

(平成6年8月31日教規則第19号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月27日教規則第24号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日教規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教規則第11号)

この規則は、平成26年4月6日から施行する。

(令和元年7月29日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日教規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の就業規則

昭和29年4月5日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年4月5日 教育委員会規則第5号
昭和32年11月4日 教育委員会規則第20号
昭和38年8月7日 教育委員会規則第13号
昭和42年12月28日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第11号
昭和57年6月5日 教育委員会規則第19号
平成2年8月9日 教育委員会規則第11号
平成3年2月28日 教育委員会規則第4号
平成3年3月28日 教育委員会規則第8号
平成4年3月30日 教育委員会規則第4号
平成5年5月6日 教育委員会規則第12号
平成6年8月31日 教育委員会規則第19号
平成6年12月27日 教育委員会規則第24号
平成19年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第11号
令和元年7月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月30日 教育委員会規則第6号