○福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則
平成3年2月28日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日について定めるものとする。
(平成19教規則3・一部改正)
(勤務時間)
第2条 勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
(1) 通勤時間帯における交通混雑に対処する場合
(2) 業務の都合による場合
(3) 職員の疲労を回復する必要がある場合
(平成5教規則9・全改、平成19教規則3・平成20教規則3・令和7教委規則9・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、所属長は、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。
2 前項の規定にかかわらず、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、教育長が別に定めるところにより、休憩時間を60分から45分に短縮することができる。
(令和7教委規則9・追加)
(勤務を要しない日)
第4条 勤務を要しない日は、日曜日及び土曜日とする。
(令和7教委規則9・追加)
(短時間勤務職員の勤務時間等)
第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第3条第3項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間及び休憩時間については、教育長が別に定める。この場合において、勤務時間は第2条第1項に規定する勤務時間の範囲内で定めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、短時間勤務職員の勤務を要しない日については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において教育長が定める日とすることができる。
(平成20教規則3・追加、令和7教委規則9・旧第3条繰下・一部改正)
(平成20教規則3・旧第3条繰下・一部改正、令和7教委規則9・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成20教規則3・旧第4条繰下、令和7教委規則9・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成3年3月3日から施行する。
附則(平成5年5月6日教規則第9号)
この規則は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成19年3月29日教規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。