○特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例に関する規程

昭和50年4月28日

教育委員会訓令第4号

(勤務時間の特例)

第2条 特殊勤務時間規程の適用を受ける職員のうち、同規程別表その他の項に定める職員の勤務時間については、当分の間、同表同項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。

(委任)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

特殊な勤務に従事する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例に関する規程

昭和50年4月28日 教育委員会訓令第4号

(昭和50年4月28日施行)

体系情報
第15類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月28日 教育委員会訓令第4号